土地家屋調査士試験|令和元年度直前チェックポイント<敷地権>

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今年のポイントである「敷地権」について,
ちょっと難しい論点を正誤問題で最終チェック!

建物の敷地の所有権について,その移転請求権の仮登記がされている場合には,当該所有権は敷地権と認定することはできない。

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所有権について処分禁止の仮処分の登記仮登記がされていても,敷地利用権であれば敷地権として登記することができる。

区分所有者が建物の敷地について有する所有権が,仮登記所有権である場合には,当該所有権を敷地権と認定することができない。

敷地権とは,敷地利用権のうち,登記された所有権,地上権または賃借権であり,分離処分が禁止されているものをいう(法44条1項9号)。

区分建物の表題部の変更の登記により敷地権の登記をした場合において,当該区分建物に所有権移転請求権の仮登記があるときは,当該仮登記についてする付記登記によって建物のみに関する旨が記録される。

敷地権の表示を登記する前に区分建物に生じた登記については,遅れて敷地権の目的となった土地に対して効力を有さない旨を示すため,登記官の職権で「3番登記は建物のみに関する」のように付記をする(規則123条)。

専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができることとなったことにより,敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる区分建物の表題部の変更の登記をする場合において,当該区分建物に特定登記があるときは,当該区分建物の登記記録から当該敷地権の目的であった土地の登記記録に当該特定登記が転写される。

敷地権抹消による区分建物の表題部の変更の登記をする場合において,当該区分建物に権利に関する登記(特定登記)があるときは,当該区分建物の登記記録から当該敷地権の目的であった土地の登記記録に当該権利に関する登記が転写される(規則124条3項)。

敷地権付き区分建物のうち特定登記があるものについて,敷地利用権が専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記をする場合において,当該特定登記に係る権利の登記名義人が,当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときであっても,当該特定登記が当該土地の登記記録に転写される。

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敷地権抹消による区分建物の表題部の変更の登記をする場合において,権利に関する登記(特定登記)の消滅承諾書が提供されたときは,権利に関する登記に係る権利の消滅をすることができ,この場合,消滅した権利に関する登記を土地の登記記録に転写することを要しない(規則125条2項)。

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