一般教育訓練給付金

教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは?
教育訓練費用の20%(上限10万円)が
ハローワークから支給される制度です
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。雇用保険の被保険者期間が3年以上の対象者が厚生労働大臣指定講座を受講し、修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)に相当する額が給付金としてハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
支給額
教育訓練経費の20%(上限10万円)
受講者ご本人がアガルートに対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額がハローワークから支給されます。ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
教育訓練経費とは
受講者ご本人がアガルートに実際に支払った指定講座の費用です。
※クレジットカード・教育クレジットでお申込みの場合は、本人名義のものに限られます。
※受講開始日1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を、教育訓練経費に加えることができます。(ただし、その額が2万円を超える場合の教育訓練経費とできる額は2万円までとなります。)
※お勤めの会社などから合格奨励金他の名目で現金等の還付を受ける場合は、その金額を差し引いてハローワークに申告する必要があります。
※アガルートから何らかの利益供与を受けた場合は、「返還金明細書」を発行します。支給算定対象となる教育訓練経費は、アガルートにお支払いいただいた教育訓練経費から「返還金明細書」記載の返還金額を差し引いた額になります。
返還金明細書対象特典について
教育訓練給付制度をご利用の方が、アガルートやお勤めの会社等から何らかの利益を供与された場合、教育訓練経費の実質的還元とみなされるため、その額は受講者ご本人がアガルートにお支払いになった教育訓練経費から差し引かれます。
受講開始前から給付金の支給決定日の翌日から起算して2年間(雇用保険法第74条)に、アガルートから給付金対象講座の特典として受け取る、テキスト等物品、金券、ポイント等が対象となります。
対象の特典を受け取られた場合は、差し引かれる金額が記載された「返還金明細書」を発行しますので、ハローワークに対して「返還金明細書」を提出してください。
支給算定対象となる教育訓練経費は、アガルートにお支払いいただいた教育訓練経費から「返還金明細書」記載の返還金額を差し引いた額になります。
※事前のお申し出により、特典の受領を辞退することも可能です。受け取られた後の返却はご容赦願います。
※明らかに給付金対象講座の特典でない、給付金対象講座を受講したことによらない特典は対象外ですが、給付金対象講座とそれ以外の講座のどちらにもかかるものや給付金対象講座と同試験種に関するものは対象となります。
※給付金受給後(支給決定日の翌日から起算して2年間)に給付対象講座にかかる特典を受け取られた場合も「返還金明細書」を発行します。ハローワークにご提出ください。給付金の返納手続きが必要になります。
修了認定基準
厚生労働大臣指定講座を修了するには一定の要件がございます。 これを満たされませんと給付金が受給できませんのでご注意ください。
「全講義の70%以上を視聴し、かつアガルートが指定する修了課題の得点が70%以上であること」をもって、教育訓練目標とする知識の習得があったものとします。
お申込みから給付までの流れ
給付金はどのくらい戻ってくるの?
例えば税込み15万円のカリキュラムを、他校乗換割(20%OFF)と1500ポイントを利用して給付申請した場合

※上記はあくまで一例です。
一般教育訓練給付金対象講座
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