宅建士に合格された方は、次にどのような資格を取得するか検討されている方も多いと思います。

そこで、同じ不動産系資格として、土地家屋調査士はいかがでしょうか。

今回は、土地家屋調査士の業務内容や宅建士との関連性などをご紹介いたします。

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土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士は、不動産の「表示に関する登記」と「測量」の専門家です。

宅建士を取得されていれば不動産登記についてはご存知かと思いますが、不動産登記は大きく2つの部分に分かれていますよね。

ひとつは、不動産の物理的な現況を記録する「表示に関する登記」です。

もうひとつは、所有権や抵当権などを記録する「権利に関する登記」です。

このうち土地家屋調査士は「表示に関する登記」の代理人となることができる資格です。

不動産登記の専門家というと、一般的には司法書士のイメージですが、実は司法書士の担当は「権利に関する登記」なのです。

「表示に関する登記」の申請代理は土地家屋調査士だけができる業務となっており、司法書士であってもできません。

そして、この「表示に関する登記」は、一部のものを除いて法律で申請が義務付けられています。

「表示に関する登記」とは、不動産の所在や位置、形状、面積、用途などを記録することを指しますが、土地の面積などは正確な測量が必要になりますから、一般の方ではまず申請することはできません。

そこで土地家屋調査士が測量し、申請することになるわけです。

登記が義務である以上、仕事は絶対になくなりませんし、それを独占的に行うことができるというのは、土地家屋調査士の最大の強みとなっています。

※関連記事:土地家屋調査士とは?資格の基本情報と仕事内容

宅建士業務との関連性

不動産業を営まれていれば、地主さんや大家さんとよくお話しますよね。

そうすると、

・建物を新築した
・建物を増改築した
・建物が滅失した
・土地の一部を売却した
・土地を一つにまとめた

などといった話を一度は聞いたことがあると思います。

これらはすべて、土地家屋調査士が活躍する場面となります。

増改築した場合には「表題部変更登記」をしますし
滅失した場合には「滅失登記」をします。
土地の一部を売却した場合はその前に「分筆登記」をしていますし
複数の土地を一つにまとめた場合は「合筆登記」をします。

不動産取引を行うにあたっても、登記申請が必要となるケースはよくあるのです。

意外とすぐ近くで仕事をしているのが、土地家屋調査士です。

宅建士を取得済みの方における土地家屋調査士の難易度

土地家屋調査士試験は、決して易しい試験とはいえません。

しかしその試験範囲には既に学習している内容もあり、初学者よりもずっとアドバンテージがあるといえます。

その最たるものは民法です。

土地家屋調査士試験の択一式では3問出題されますが、これは法律初学者にとってハードルが高い科目です。

択一式で1問取れるか取れないかは、まさに合否を分けるものとなりますので、民法を学習済みというのはかなり有利に働きます。

また、不動産登記法や区分所有法についても宅建士試験で触れているので、より早く理解できると思います。

同じ不動産系の資格であるため、用語や知識に馴染みがあることは、他資格取得者よりも宅建士取得者の方が強い部分です。

関連記事:土地家屋調査士試験の難易度は?偏差値で例えると?勉強を始める前に知っておくべきことも紹介

土地家屋調査士資格を取得してダブルライセンスになるメリット

もし宅建士に加えて土地家屋調査士資格を持っていれば、土地を分筆してそのまま売却の仲介をすることなどが可能です。

自分で建物を建てて表題登記をし、そのまま売却する、ということも可能になります。

不動産取引に関連する手続きを自ら行えるので非常にスムーズになりますし、業務の幅が広がるので収益アップにもつながるわけです。

その意味で、宅建士と土地家屋調査士は非常に相性がよいといえます。

宅建士に合格されているのですから、皆さんには既に勉強の習慣がついていると思います。

それは非常に大きな強みとなります。

ぜひ宅建士合格の経験を活かして、土地家屋調査士にステップアップされてみてはいかがでしょうか?

関連コラム:土地家屋調査士とのダブルライセンスにおすすめの6資格を紹介

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この記事の著者 中里 ユタカ 講師

中里 ユタカ 講師

宅建士試験・行政書士試験・測量士補、土地家屋調査士試験にすべてストレートで合格。

まったくの初学者から、中山講師の講義を受けて8ヶ月で土地家屋調査士試験に合格。(択一13位、総合29位)

自らの受験経験で培った短期合格のためのテクニックを提供している。

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