第5章 68条| 統治条文一気読み

第68条 内閣総理大臣は,国務大臣を任命する。但し,その過半数は,国会議員の中から選ばれなければならない。
〇2 内閣総理大臣は,任意に国務大臣を罷免することができる。

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