第7章 83条 – 91条| 統治条文一気読み
第83条 国の財政を処理する権限は,国会の議決に基いて,これを行使しなければならない。
第84条 あらたに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第85条 国費を支出し,又は国が債務を負担するには,国会の議決に基くことを必要とする。
第86条 内閣は,毎会計年度の予算を作成し,国会に提出して,その審議を受け議決を経なければならない。
第87条 予見し難い予算の不足に充てるため,国会の議決に基いて予備費を設け,内閣の責任でこれを支出することができる。
〇2 すべて予備費の支出については,内閣は,事後に国会の承諾を得なければならない。
第88条 すべて皇室財産は,国に属する。すべて皇室の費用は,予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第89条 公金その他の公の財産は,宗教上の組織若しくは団体の使用,便益若しくは維持のため,又は公の支配に属しない慈善,教育若しくは博愛の事業に対し,これを支出し,又はその利用に供してはならない。
第90条 国の収入支出の決算は,すべて毎年会計検査院がこれを検査し,内閣は,次の年度に,その検査報告とともに,これを国会に提出しなければならない。
〇2 会計検査院の組織及び権限は,法律でこれを定める。
第91条 内閣は,国会及び国民に対し,定期に,少くとも毎年1回,国の財政状況について報告しなければならない。