第6章 82条| 統治条文一気読み

第82条 裁判の対審及び判決は,公開法廷でこれを行ふ。
〇2 裁判所が,裁判官の全員一致で,公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には,対審は,公開しないでこれを行ふことができる。但し,政治犯罪,出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は,常にこれを公開しなければならない。

条文一覧はこちら

行政書士試験講座TOP