第5章 73条 – 75条| 統治条文一気読み

第73条 内閣は,他の一般行政事務の外,左の事務を行ふ。
 一 法律を誠実に執行し,国務を総理すること。
 二 外交関係を処理すること。
 三 条約を締結すること。但し,事前に,時宜によつては事後に,国会の承認を経ることを必要とする。
 四 法律の定める基準に従ひ,官吏に関する事務を掌理すること。
 五 予算を作成して国会に提出すること。
 六 この憲法及び法律の規定を実施するために,政令を制定すること。但し,政令には,特にその法律の委任がある場合を除いては,罰則を設けることができない。
 七 大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第74条 法律及び政令には,すべて主任の国務大臣が署名し,内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第75条 国務大臣は,その在任中,内閣総理大臣の同意がなければ,訴追されない。但し,これがため,訴追の権利は,害されない。

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