第5章 67条| 統治条文一気読み

第67条 内閣総理大臣は,国会議員の中から国会の議決で,これを指名する。この指名は,他のすべての案件に先だつて,これを行ふ。
〇2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に,法律の定めるところにより,両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき,又は衆議院が指名の議決をした後,国会休会中の期間を除いて 10 日以内に,参議院が,指名の議決をしないときは,衆議院の議決を国会の議決とする。

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