第4章 62条 – 63条| 統治条文一気読み

第62条 両議院は,各々国政に関する調査を行ひ,これに関して,証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は,両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず,何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又,答弁又は説明のため出席を求められたときは,出席しなければならない。

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