第4章 60条 – 61条,67条| 統治条文一気読み

第60条 予算は,さきに衆議院に提出しなければならない。
〇2 予算について,参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に,法律の定めるところにより,両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき,又は参議院が,衆議院の可決した予算を受け取つた後,国会休会中の期間を除いて 30 日以内に,議決しないときは,衆議院の議決を国会の議決とする。

第61条 条約の締結に必要な国会の承認については,前条第2項の規定を準用する。

第67条 内閣総理大臣は,国会議員の中から国会の議決で,これを指名する。この指名は,他のすべての案件に先だつて,これを行ふ。
〇2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に,法律の定めるところにより,両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき,又は衆議院が指名の議決をした後,国会休会中の期間を除いて 10 日以内に,参議院が,指名の議決をしないときは,衆議院の議決を国会の議決とする。

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