第4章 59条| 統治条文一気読み

第59条 法律案は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,両議院で可決したとき法律となる。
〇2 衆議院で可決し,参議院でこれと異なつた議決をした法律案は,衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは,法律となる。
〇3 前項の規定は,法律の定めるところにより,衆議院が,両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
〇4 参議院が,衆議院の可決した法律案を受け取つた後,国会休会中の期間を除いて 60 日以内に,議決しないときは,衆議院は,参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

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