第4章 58条| 統治条文一気読み

第58条 両議院は,各々その議長その他の役員を選任する。
〇2 両議院は,各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め,又,院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し,議員を除名するには,出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

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