第4章 57条| 統治条文一気読み
第57条 両議院の会議は,公開とする。但し,出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは,秘密会を開くことができる。
〇2 両議院は,各々その会議の記録を保存し,秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は,これを公表し,且つ一般に頒布しなければならない。
〇3 出席議員の5分の1以上の要求があれば,各議員の表決は,これを会議録に記載しなければならない。
〇2 両議院は,各々その会議の記録を保存し,秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は,これを公表し,且つ一般に頒布しなければならない。
〇3 出席議員の5分の1以上の要求があれば,各議員の表決は,これを会議録に記載しなければならない。