第4章 55条 – 56条| 統治条文一気読み

第55条 両議院は,各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し,議員の議席を失はせるには,出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

第56条 両議院は,各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
〇2 両議院の議事は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,出席議員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

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