第4章 52条 – 54条| 統治条文一気読み

第52条 国会の常会は,毎年1回これを召集する。

第53条 内閣は,国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば,内閣は,その召集を決定しなければならない。

第54条 衆議院が解散されたときは,解散の日から 40 日以内に,衆議院議員の総選挙を行ひ,その選挙の日から 30 日以内に,国会を召集しなければならない。
〇2 衆議院が解散されたときは,参議院は,同時に閉会となる。但し,内閣は,国に緊急の必要があるときは,参議院の緊急集会を求めることができる。
〇3 前項但書の緊急集会において採られた措置は,臨時のものであつて,次の国会開会の後 10 日以内に,衆議院の同意がない場合には,その効力を失ふ。

条文一覧はこちら

行政書士試験講座TOP