第4章 49条 – 51条| 統治条文一気読み
第49条 両議院の議員は,法律の定めるところにより,国庫から相当額の歳費を受ける。
第50条 両議院の議員は,法律の定める場合を除いては,国会の会期中逮捕されず,会期前に逮捕された議員は,その議院の要求があれば,会期中これを釈放しなければならない。
第51条 両議院の議員は,議院で行つた演説,討論又は表決について,院外で責任を問はれない。
第49条 両議院の議員は,法律の定めるところにより,国庫から相当額の歳費を受ける。
第50条 両議院の議員は,法律の定める場合を除いては,国会の会期中逮捕されず,会期前に逮捕された議員は,その議院の要求があれば,会期中これを釈放しなければならない。
第51条 両議院の議員は,議院で行つた演説,討論又は表決について,院外で責任を問はれない。