第4章 44条 – 48条| 統治条文一気読み

第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は,法律でこれを定める。但し,人種,信条,性別,社会的身分,門地,教育,財産又は収入によつて差別してはならない。

第45条 衆議院議員の任期は,4年とする。但し,衆議院解散の場合には,その期間満了前に終了する。

第46条 参議院議員の任期は,6年とし,3年ごとに議員の半数を改選する。

第47条 選挙区,投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は,法律でこれを定める。

第48条 何人も,同時に両議院の議員たることはできない。

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