行政書士の入管業務とは?国際行政書士になる方法・報酬・危険といわれる理由!
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入管業務とは、外国人が日本に滞在するために必要な在留資格の取得・変更・更新などの申請手続きを扱う行政書士の業務です。
「国際行政書士」という言葉を目にすることがありますが、これは正式な資格名ではなく、入管業務をはじめとする国際関連業務を専門に扱う行政書士の通称です。実際に外国人本人に代わって入管へ申請を取り次ぐには、研修を受けて「申請取次行政書士」となり、届出済証明書(通称:ピンクカード)の交付を受ける必要があります。
報酬は在留資格認定証明書交付申請で平均11万〜12万円程度と行政書士業務の中でも高単価で、帰化申請まで手がければさらに単価は上がります。一方で「入管業務は危険」といわれることもあり、その理由を正しく理解しておくことが欠かせません。
この記事では、入管業務の具体的な内容から、国際行政書士になるまでの手順、ピンクカードの取得方法、報酬相場、帰化申請との違い、そして「危険」といわれる理由と対策までを解説します。
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行政書士が扱う「入管業務」とは?

入管業務とは、外国人の出入国や在留に関する各種申請手続きを扱う業務のことです。
行政書士が扱う主な業務には、以下のようなものがあります。
- 在留資格認定証明書(短期滞在以外の目的で入国する外国人に交付される証明書)の交付申請
- 在留資格変更許可(現在の在留資格から別の在留資格へ変更する許可を得ること)の申請
- 在留期間更新許可(現在の在留資格のまま日本に滞在し続けるための更新許可を得ること)の申請
このほかにも、永住許可を得るための申請や再入国の許可申請など、個々の外国人の状況によって手続きの内容は多岐にわたります。
そもそも入管(出入国在留管理庁)とは
「入管」とは出入国在留管理庁の略称であり、法務省の外局として位置づけられている行政機関です。
もともとは「入国管理局」という名称で法務省の内部部局として機能していましたが、出入国する外国人の増加を背景に、2019年4月1日から法務省の外局として新たに出入国在留管理庁が設置されました。
入管の役割は、外国人の出入国を審査・確認したり、長期的に滞在するための手続きを行ったりすることで、日本人と外国人がともに安心して生活できる環境を支えることにあります。
一方で、不法滞在など日本での滞在を認められない外国人を国外に退去させることで、日本国民の安全や利益を守ることも入管の重要な役割のひとつです。
入管業務ができる「申請取次行政書士」とは
まず押さえておきたいのは、入管への申請は本人が出頭して行うことが原則という点です。これを「本人出頭の原則」といいます。
通常の行政書士は、依頼を受けて報酬を得たうえで申請書類を作成することはできますが、本人に代わって申請書類を提出することはできません。
とはいえ、日本語の読み書きに不慣れな外国人や、そもそもまだ日本に滞在していない外国人が、複雑な申請を自力で行うのは容易ではありません。また、申請のたびに本人が入管へ足を運ばなければならないのは大きな負担です。
そこで設けられているのが申請取次制度です。「申請取次行政書士」となることで外国人本人の出頭が免除され、行政書士が代わりに申請を取り次げるようになります。
一般の行政書士と申請取次行政書士でできることの違いを整理すると、次のとおりです。
| 申請書類の作成 | 入管への提出(取次) | |
|---|---|---|
| 一般の行政書士 | ○ | ×(本人の出頭が必要) |
| 申請取次行政書士 | ○ | ○ |
申請取次行政書士になれば、書類の作成から提出まで一貫して対応できるため、外国人にとってのメリットが大きく、他の行政書士との差別化にもつながります。
なお、2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、在留資格の申請書類の作成が行政書士(および弁護士)の業務であることが明確化されました。従来は登録支援機関などが「支援業務の一環」として書類作成に関与するケースも見られましたが、改正後は行政書士以外の者が報酬を得て在留資格申請書類を作成する行為が明確に規制されています。
この改正により、外国人を雇用する企業や登録支援機関が行政書士へ書類作成を委託する流れが強まっており、入管業務を専門とする行政書士の需要はむしろ高まっているといえるでしょう。
入管業務と帰化申請の違い
入管業務と混同されやすいものに「帰化申請」があります。両者は窓口も根拠法も異なる別の手続きです。
- 入管業務:窓口は出入国在留管理庁。根拠法は出入国管理及び難民認定法。申請取次制度の対象。
- 帰化申請:窓口は法務局・地方法務局。根拠法は国籍法。申請取次制度の対象外で、本人の出頭が必須。
つまり、申請取次行政書士であっても帰化申請を「取り次ぐ」ことはできません。行政書士が担うのは、膨大な必要書類の収集・作成と、事前相談や法務局との折衝といった部分になります。帰化申請の詳細については、後ほど改めて解説します。
「国際行政書士」とは?入管業務との関係
国際行政書士は正式な資格名ではない
結論からお伝えすると、「国際行政書士」という国家資格や登録区分は存在しません。
これは、入管業務をはじめとする国際関連業務を専門的に扱う行政書士を指す通称です。行政書士が自らの専門分野を示すために名乗っているもので、名乗るために特別な試験や登録が必要なわけではありません。
ただし、名乗ること自体は自由でも、実際に入管への申請を取り次ぐには申請取次の届出が必須です。ここが実質的なハードルとなります。
国際行政書士が扱う業務には、次のようなものがあります。
- 在留資格認定証明書の交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請
- 永住許可申請
- 帰化許可申請に関する書類の作成・相談
- 国際結婚・国際離婚に伴う各種手続き
- 外国人を雇用する企業へのサポート(特定技能・育成就労関連を含む)
- 外国会社の日本進出支援、外国人の起業支援
いずれも外国人本人や外国人を雇用する企業を顧客とする点が共通しており、語学力があれば強みになりますが、必須というわけではありません。通訳を介したり、やさしい日本語で対応したりしている事務所も多くあります。
国際行政書士になるには|3つのステップ
国際行政書士として入管業務を行うまでには、大きく3つのステップがあります。
STEP1:行政書士試験に合格する
まずは行政書士試験に合格することがスタートラインです。
行政書士試験は年1回、例年11月上旬に実施され、合格率はおおむね10〜15%程度で推移しています。学習時間の目安は500〜1,000時間程度とされ、法律を初めて学ぶ方でも、計画的に取り組めば十分に合格を狙える試験です。
なお、公務員として一定期間行政事務に従事した方など、試験に合格しなくても行政書士となる資格を得られるルートもあります。
STEP2:行政書士として登録する
試験に合格しただけでは行政書士を名乗ることはできません。事務所を置く都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会(日行連)の名簿に登録を受ける必要があります。
登録には登録手数料や登録免許税、行政書士会への入会金・年会費などがかかり、合計でおおむね20万〜30万円程度が目安となります。金額は都道府県によって異なるため、所属予定の行政書士会で必ず確認してください。
重要なのは、行政書士として登録していなければ、次のステップである申請取次の研修を受けられないという点です。
STEP3:申請取次関係研修会を受講し、ピンクカードの交付を受ける
登録が済んだら、申請取次関係研修会を受講し、届出済証明書(ピンクカード)の交付を受けます。これで正式に入管業務の取次ができるようになります。
この手順については、次の章で詳しく解説します。
申請取次行政書士になるには|研修と「ピンクカード」の取得手順
ピンクカード(届出済証明書)とは
ピンクカードとは、申請取次行政書士であることを証明する「届出済証明書」の通称です。カードがピンク色であることから、実務の現場ではこう呼ばれています。
このカードには氏名や所属する行政書士会、有効期限などが記載されており、入管の窓口で提示することで、依頼者本人に代わって申請書類を提出できます。逆にいえば、ピンクカードがなければ、行政書士であっても入管の窓口で申請を取り次ぐことはできません。
ピンクカードは、申請取次関係研修会を修了したうえで、所定の届出を行うことで交付されます。
申請取次関係研修会の内容と2つのルート
研修の受講先には、日行連が主催するものと、入管協会などの外部機関が実施するものの2つのルートがあります。
前提として、行政書士が入管から届出済証明書を受け取るには、行政書士会を経由する必要があります。
※参考:出入国管理及び難民認定法施行規則 第6条の2 第4項
| 日行連(日本行政書士会連合会) | 入管協会などの外部機関 | |
|---|---|---|
| 受講対象 | 行政書士のみ | 行政書士以外も受講可 |
| 手続きの流れ | 修了後、そのまま必要書類を行政書士会へ提出 | 修了証と必要書類を自分で揃えて行政書士会へ提出 |
| 開催回数 | 年4回程度(新規・更新それぞれ) | 実施機関により異なる |
| 受講形式 | VOD方式(自宅のPC・タブレットで受講可) | 実施機関により異なる |
日行連の研修は、はじめから行政書士の有資格者向けに取得ルートが最適化されており、必要書類もセットになっています。手続きの手間が少ないため、行政書士の方には日行連ルートがおすすめです。
一方、外部機関の研修は行政書士以外の方も受講するため、修了証を所属の行政書士会へ届け出るところから自分で手続きする必要があります。
日行連の研修は年に数回しか開催されない点がデメリットですが、VOD方式で自宅から受講でき、事務手続きもスムーズに進められます。最新の日程・受講料・申込期間は変更されることがあるため、日行連の公式サイトで必ず確認してください。
※参考:申請取次関係研修会の開催について|日本行政書士会連合会
研修の最後にある「効果測定」の難易度
研修の最後には、理解度を確認するための効果測定が実施され、マークシート方式の試験やレポート課題などが課されます。
出題はビデオ研修の内容に沿ったもので、参考資料を見ながら解答できるため、落ちる人はほとんどいません。
ただし、万が一「入管業務を適正に行う知識を著しく欠く者」に該当すると判断された場合には、届出済証明書の交付を受けられないため注意が必要です。
ピンクカードの有効期限は3年|更新を忘れるとどうなる
一度ピンクカードを取得すれば永久に申請取次業務ができる、というわけではありません。
届出済証明書の有効期限は3年です。期限が切れる前に、改めて更新のための研修を受ける必要があります。
注意したいのは、有効期限を過ぎてしまうと「更新」ができず、「新規」から取得し直さなければならないという点です。当然、その間は申請取次行政書士としての業務を行えないため、実務上の空白が生じてしまいます。年4回程度しか研修が開催されないことを考えると、数か月単位で業務が止まるおそれもあります。
また、入管業務は法改正や申請書式の改定が多く、入管当局の運用も状況に応じて頻繁に変わります。過去の知識だけでは対応できない場面が必ず出てくるため、定期的な研修や情報収集を通じて知識をアップデートし続けることが不可欠な分野といえるでしょう。
行政書士が行う帰化申請業務とは
帰化申請は入管業務とは別の手続き
帰化申請は、外国籍の方が日本国籍を取得するための手続きです。前述のとおり、窓口は入管ではなく法務局・地方法務局であり、根拠となる法律も国籍法です。
最大の違いは、帰化申請には申請取次制度が適用されない点にあります。申請取次行政書士であっても、本人に代わって帰化許可申請を提出することはできず、本人の出頭が必要です。
そのため、行政書士が担うのは主に次の業務になります。
- 帰化の要件を満たしているかの確認・相談対応
- 本国書類の取り寄せや翻訳を含む、膨大な必要書類の収集サポート
- 帰化許可申請書、履歴書、動機書などの書類作成
- 法務局への事前相談・折衝
帰化申請は、本人の経歴や家族関係、納税状況などに応じて必要書類が大きく変わり、収集にも時間がかかります。書類作成のニーズが非常に大きい業務であり、専門家に依頼する価値が高い分野です。
帰化申請の報酬相場
日本行政書士会連合会の報酬額統計調査によると、帰化許可申請の平均報酬額は次のとおりです。
- 帰化許可申請(被雇用者):平均約18万8千円
- 帰化許可申請(個人事業主・法人役員):平均約25万9千円
個人事業主や法人役員の場合は、事業に関する資料の確認が加わるため難易度が上がり、その分報酬も高くなる傾向があります。入管業務の中でも高単価の部類に入る業務といえるでしょう。
入管業務と帰化申請をあわせて扱うメリット
入管業務と帰化申請は手続きとしては別物ですが、実務上はセットで扱う事務所が多くあります。理由は主に3つです。
1つ目は、顧客のライフステージに沿ったリピートが生まれやすいことです。在留期間の更新を繰り返してきた依頼者が、やがて永住許可、さらには帰化へと進むケースは少なくありません。最初の更新申請で信頼を得ておけば、その後も継続的に依頼を受けられます。
2つ目は、紹介につながりやすいことです。外国人コミュニティ内では専門家の情報が共有されやすく、一度良い対応をすれば、家族や同郷の知人からの紹介が続くことがあります。
3つ目は、専門性を打ち出しやすいことです。「国際行政書士」として看板を掲げる際、入管業務と帰化申請の両方に対応できることが、依頼者にとって分かりやすい安心材料になります。
入管業務の報酬
入管業務の報酬は案件の種類によって異なりますが、在留資格認定証明書交付申請(就労資格)の平均は約12万円、在留資格変更許可申請(居住資格)の平均は約9万5千円です。行政書士業務の中でも報酬単価が高い部類に入ります。
報酬額統計調査から、具体例をいくつか挙げてみましょう。
- 在留資格認定証明書交付申請(居住資格):1万〜33万円(平均:113,708円)
- 在留資格認定証明書交付申請(就労資格):5千〜50万円(平均:120,174円)
- 在留資格変更許可申請(居住資格):1万〜25万3千円(平均:95,432円)
- 在留資格変更許可申請(就労資格):5千〜33万円(平均:103,167円)
このほかの業務では平均額が2万円程度のものから25万円程度のものまであり、申請内容によって報酬に大きな差が生じるのが入管業務の特徴です。
同じ種類の申請であっても、申請者によって提出する書類の枚数や内容は異なりますし、企業からの依頼では一度に複数名分の申請を受けることも多く、その分報酬も高くなります。
なお、請求方法としては着手金と成功報酬を分けている事務所が多いのが実情です。申請から許可が出るまでには1〜3か月(長いものでは6〜8か月かかることもあります)を要するため、コンスタントに案件を受注できれば経営が安定しやすいというメリットもあります。
行政書士の入管業務は「危険」といわれる理由と対策
インターネット上では「入管業務は危険」「安易に手を出すべきではない」といった声を目にすることがあります。
結論からいえば、入管業務に特有のリスクが存在するのは事実です。ただし、その正体を理解して正しい手順を踏めば、十分に管理できるリスクでもあります。ここでは主な3つの理由と、その対策を整理します。
理由1:虚偽申請・偽装申請に巻き込まれるリスク
最も注意すべきなのが、依頼者が事実と異なる説明や書類を持ち込むケースです。
たとえば、実態のない雇用契約書が提出されたり、婚姻の実態がないにもかかわらず配偶者ビザの申請を求められたりすることがあります。行政書士がこれを見抜けずに申請してしまうと、たとえ知らなかったとしても、入管法違反や行政書士としての懲戒処分につながるおそれがあります。届出済証明書の失効に発展する可能性も否定できません。
在留資格は外国人の生活に直結するため、依頼者側が不利な事情を隠したり、都合よく説明したりする動機が生じやすい分野です。この構造そのものが、入管業務が「危険」といわれる最大の理由といえるでしょう。
理由2:不許可のリスクと依頼者とのトラブル
入管業務の許可・不許可は、最終的に行政の判断に委ねられます。どれだけ丁寧に書類を整えても、行政書士が結果を保証することはできません。
そのため、不許可となった際に「なぜ許可が出ないのか」「報酬を返してほしい」といったクレームやトラブルに発展することがあります。依頼者にとって在留資格は生活の基盤であるだけに、感情的な対立に発展しやすい点も難しいところです。
前述のとおり、着手金と成功報酬を分ける実務慣行が定着しているのは、こうしたリスクへの対応という側面もあります。
理由3:ブローカー経由の案件・報酬未回収
無資格の仲介業者やブローカーを介して案件が持ち込まれるケースにも注意が必要です。
依頼者本人と直接コミュニケーションが取れない案件では、事実関係の確認が難しくなり、結果として理由1のリスクが高まります。また、仲介者が間に入ることで報酬の回収が滞る、依頼者が支払った金額と行政書士が受け取る金額が大きく食い違う、といった問題も起こり得ます。
なお、2026年1月施行の改正行政書士法により、行政書士以外の者が報酬を得て在留資格申請書類を作成する行為への規制が強化されました。今後は、こうしたグレーな関与そのものが整理されていくことが期待されます。
リスクを避けるための4つの対策
入管業務のリスクは、次の4点を徹底することで大きく減らせます。
- 受任時のヒアリングを徹底する:依頼者にとって不利な事情も含めて、事実関係を正確に把握する。少しでも不自然な点があれば、受任を見送る判断も必要です。
- 提出書類は原本と発行元を確認する:コピーだけで判断せず、発行元に確認できる書類かどうかを必ずチェックします。
- 契約書に不許可時の取扱いを明記する:着手金と成功報酬の区分、不許可となった場合の報酬・再申請の扱いを、受任前に書面で合意しておきます。
- 継続的に研修を受け、最新の運用を追う:法改正や入管の運用変更が多い分野です。更新研修に加え、日常的な情報収集を習慣化しましょう。
「危険だからやらない」ではなく、「リスクの所在を知ったうえで手順を整える」ことが、入管業務で長く安定して活動するための前提になります。
入管業務のやりがい・魅力
入管業務のやりがいは、将来性の高さと、依頼者から直接感謝される機会の多さの2つに集約されます。在留資格は外国人の生活そのものに直結するため、社会的意義も大きい分野です。
1. 将来性がある
まず、入管業務は将来性のある業務といえます。
日本は少子高齢化にともなう労働人口の減少により、外国人労働者への需要が高まり続けています。出入国在留管理庁の発表によると、令和7年末時点の在留外国人数は412万5,395人で、前年末から35万6,418人(9.5%)増加し、初めて400万人を超えて過去最高を更新しました。
さらに、外国人材の受け入れ制度そのものも大きな転換期を迎えています。2027年4月1日には技能実習制度が廃止され、新たに「育成就労制度」がスタートします。施行後は約3年間の移行期間が設けられ、2030年頃までは技能実習制度と育成就労制度が併存する見込みです。
制度が切り替わる時期は、受入企業側の手続きや体制整備の需要が一気に高まるタイミングでもあります。加えて、家族帯同や在留期限の上限のない「特定技能2号」への移行も進んでおり、外国人が日本に長く定着するほど、更新・変更・永住・帰化といった手続きの機会も増えていきます。
そして前述のとおり、2026年1月施行の改正行政書士法によって、在留資格申請書類の作成が行政書士の業務であることが明確化されました。これまで曖昧なまま処理されていた部分が専門家に集約されつつあり、入管業務を扱える行政書士の価値は今後さらに高まっていくと考えられます。
2. 依頼者から感謝されることが多い
そして何より大きなやりがいは、依頼者から直接感謝される機会が多いことです。
入管業務を依頼する方は、大きな不安を抱えて相談に訪れます。日本に入国できるのだろうか、このまま滞在するにはどんな申請が必要なのか——。
在留資格(いわゆる「ビザ」)は、外国人にとって命の次に大切なものといっても過言ではありません。中には人生を賭けて日本に来ている方もいます。そうした一人ひとりの想いや不安を聞き取り、夢や目標の実現を支援できることは、入管業務ならではの大きな魅力です。
入管業務・国際行政書士に関するよくある質問
Q. 国際行政書士になるのに特別な試験はありますか?
いいえ、ありません。「国際行政書士」は正式な資格名ではなく通称です。ただし入管への申請を取り次ぐには、行政書士登録後に申請取次関係研修会を受講し、届出済証明書(ピンクカード)の交付を受ける必要があります。
Q. ピンクカードは行政書士なら誰でも取得できますか?
行政書士として登録済みであれば受講・申請が可能です。研修の最後にある効果測定で「入管業務を適正に行う知識を著しく欠く者」と判断された場合は交付されませんが、参考資料を見ながら解答できるため、落ちる人はほとんどいません。
Q. 英語が話せないと入管業務はできませんか?
必須ではありません。依頼者の多くはアジア圏出身で英語圏とは限らず、やさしい日本語や通訳を介して対応している事務所も多くあります。語学力は強みになりますが、なくても始められます。
Q. 実務未経験でも入管業務から始められますか?
可能です。ただし虚偽申請に巻き込まれるリスクがあるため、最初は実務講座や研修で基礎を固め、判断に迷う案件は先輩行政書士に相談できる体制を作っておくことをおすすめします。
Q. ピンクカードの更新を忘れたらどうなりますか?
有効期限(3年)を過ぎると更新はできず、「新規」から取得し直すことになります。その間は申請取次業務ができません。研修は年4回程度しか開催されないため、期限は必ず管理しておきましょう。
Q. 入管業務だけで独立開業できますか?
可能です。実際に入管業務専門で運営している事務所も多くあります。在留期間の更新という定期的な需要があり、企業顧客をつかめば複数名分の依頼がまとまって入るため、収益が読みやすい分野です。
まとめ
入管業務は専門性が高く難しい分野ですが、その分報酬単価が高く、依頼者から直接感謝される、やりがいのある仕事です。
- 「国際行政書士」は正式な資格名ではなく、入管業務を専門とする行政書士の通称
- 申請を取り次ぐには、行政書士登録後に研修を受け、ピンクカード(届出済証明書)の交付を受ける必要がある(有効期限3年)
- 報酬は在留資格認定証明書交付申請で平均11万〜12万円程度、帰化許可申請では20万円前後と高単価
- 虚偽申請や不許可トラブルなどのリスクはあるが、受任時のヒアリング徹底と契約書の整備で管理できる
- 在留外国人数は400万人を突破し、2027年には育成就労制度もスタート。今後も需要が見込まれる分野
外国人労働者の増加と制度改正を背景に、入管業務の需要は今後も拡大が見込まれます。行政書士として専門性を高めたい方には、有力な選択肢のひとつといえるでしょう。
まずは行政書士試験の合格を目指し、その先のキャリアとして入管業務への挑戦も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
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この記事の監修者 安達 暁宏 講師
アガルートアカデミー 行政書士 実務・開業講座担当
法務局及び法務省で約12年間勤務後、2015年退官。
その後、行政書士事務所に入所し、初めて行政書士業務、入管業務と出会いました。
年間約400件の外国人ビザの申請業務に従事する中で、失敗をしつつも入管業務のイロハを勉強することができたことは貴重な経験となり、この経験が今の実務に活きています。