第6章 77条 – 80条| 統治条文一気読み

第77条 最高裁判所は,訴訟に関する手続,弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について,規則を定める権限を有する。
〇2 検察官は,最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
〇3 最高裁判所は,下級裁判所に関する規則を定める権限を,下級裁判所に委任することができる。

第78条 裁判官は,裁判により,心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては,公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は,行政機関がこれを行ふことはできない。

第79条 最高裁判所は,その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し,その長たる裁判官以外の裁判官は,内閣でこれを任命する。
〇2 最高裁判所の裁判官の任命は,その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し,その後 10 年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し,その後も同様とする。
〇3 前項の場合において,投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは,その裁判官は,罷免される。
〇4 審査に関する事項は,法律でこれを定める。
〇5 最高裁判所の裁判官は,法律の定める年齢に達した時に退官する。
〇6 最高裁判所の裁判官は,すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は,在任中,これを減額することができない。

第80条 下級裁判所の裁判官は,最高裁判所の指名した者の名簿によつて,内閣でこれを任命する。その裁判官は,任期を 10 年とし,再任されることができる。但し,法律の定める年齢に達した時には退官する。
〇2 下級裁判所の裁判官は,すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は,在任中,これを減額することができない。

条文一覧はこちら

行政書士試験講座TOP