司法試験の願書の交付と出願の時期が近づいてくると、

「どうやって願書を取り寄せるの?」

「いつまでに願書を提出しなければならない?」

このように思う人もいるのではないでしょうか。

前もって準備できるものがあれば、早めに準備しておきたいですよね。

そこでこのコラムでは、令和6年司法試験の出願についてまとめました。

基本情報や注意点について解説しましたので、効率よく出願するためにも、ぜひ最後までご一読ください。

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令和6年司法試験の変更点

初めに、令和6年司法試験の変更点を確認しておきます。
令和6年司法試験に関しては、現在、前年からの変更点は発表されていません。

ただし、2023年から法科大学院在学中に司法試験の受験が可能になりました。それに伴い、司法試験の実施日程が変更となり、以前より約2か月後倒しになっています。

願書交付期間、願書受付期間なども変更になっているため、間違いのないようにしましょう。

令和6年司法試験実施日程
令和6年7月10日(水)論文式試験選択科目(3時間)
公法系科目第1問(2時間)
公法系科目第2問(2時間)
令和6年7月11日(木)論文式試験民事系科目第1問(2時間)
民事系科目第2問(2時間)
民事系科目第3問(2時間)
令和6年7月13日(土)論文式試験刑事系科目第1問(2時間)
刑事系科目第2問(2時間)
令和6年7月14日(日)短答式試験憲法(50分)
民法(75分)
刑法(50分)

関連コラム:【令和6年】司法試験とは?日程・配点・試験時間等について解説

司法試験受験願書の交付期間

司法試験受験願書の交付期間は、令和6年3月8日(金)〜4月2日(火)です。

願書の“出願”期間は令和6年3月19日(火)〜4月2日(火)となっていて、交付期間と出願期間が同日に終わります。

書類作成、写真の準備、郵便局へ行く時間、さらには住民票コードが必要になりますので、これらを考慮すると、かなり早めに願書を入手する必要がある点に注意しなければなりません。

司法試験受験願書の入手方法

司法試験受験願書の入手方法は、3種類です。

  • 法科大学院を通じて交付を受ける場合
  • 郵送による交付の場合
  • 来庁による交付の場合

インターネットでの請求はありません。

法科大学院を通じて交付を受ける場合

1名1部ずつの交付です。通学している法科大学院か、法科大学院の課程を修了した法科大学院に受験願書の交付を申請しましょう。

司法試験委員会が各法科大学院に、交付開始日までに受験願書を送付してくれます。

1名1部ずつの交付です。

郵送による交付の場合

交付期間最終日の消印有効ではなく、交付期間内必着が条件であるため、早めに請求しましょう。

準備するもの

  • 郵便切手:84円と210円
  • 封筒2種類(①適宜 ②角形2号)
  1. 封筒①の表面に赤字で「司法試験受験願書請求」と記載し、裏面に差出人名を明記する。84円切手を貼る。
  2. 返信用封筒②(角形2号 縦33.2cm 横24.0cm程度)に210円分の郵便切手を貼り、郵便番号、送付先住所、氏名、電話番号を明記する。
  3. ①に②を入れ、司法試験委員会宛てに送る。

請求先:〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1(法務省内) 司法試験委員会

①の封筒は、②の封筒を折って入れば良い大きさでかまいません。

返信用封筒を入れなければ願書は郵送されません。

来庁による交付の場合

法務省へ直接取りに行きます。来庁の場合も1名1部ずつです。

法務省(合同庁舎6号館A棟)は、日比谷公園側の祝田通りに面しており、東玄関を入ります。

交付場所:法務省1階東玄関(日比谷公園側)

交付時間:10:00〜18:00(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く)

法務省最寄駅:3駅

  • 東京メトロ霞ヶ関駅(丸の内線・日比谷線・千代田線)A1またはB1a出口
  • 東京メトロ日比谷駅(日比谷線・千代田線)及び都営三田線日比谷駅A10出口
  • 東京メトロ有楽町線桜田門駅5番出口

司法試験受験願書に交付される書類

令和6年司法試験の願書交付で受け取る書類は以下の4つです。

① 令和6年司法試験受験願書

赤色の枠線がある書類です。

自分の情報、写真、収入印紙もすべてこの1枚に収めます。

② 司法試験委員会行封筒

この封筒を使用して願書を送付します。

③ 受験案内

出願期間、試験日程、出願手続などの案内が記載されています。

令和6年司法試験受験案内

④ 受験願書の記入要領

願書の書き方が記載されています。

令和6年司法試験受験案内

司法試験の出願に必要な書類

司法試験の出願に必要な書類は以下になります。

  • 願書
  • 写真
  • 収入印紙
  • 該当する人のみ添付書類

願書

願書の記入事項には、自分の名前や生年月日など基本情報を記入していきます。

コードとは「受験願書の記入要領」に記載された該当する数字を記入します。

① 氏名漢字・カタカナ
② 旧氏名(該当者のみ)漢字・カタカナ・氏名変更年月※以下に該当する場合ア. 過去に司法試験、旧司法試験第二次試験又は司法試験予備試験に出願した人で、最後の出願時の氏名と現在の氏名が異なる場合イ. 法科大学院課程修了の受験資格に基づき出願する人で、法科大学院において使用していた氏名と現在の氏名が異なる場合
③ 通称・旧姓(該当者のみ)漢字・カタカナ※以下に該当する場合ア. 日本国籍を有しない人で、通称による受験をする場合イ. 旧姓(戸籍上の旧氏名)による受験を希望する場合
④ 本籍地又は国籍コード・都道府県名又は国籍名
⑤ 生年月日数字・コード
⑥ 性別コード
⑦ 住民票コード数字
⑧ 職種コードコード
⑨ 受験者ID受験者ID11桁
⑩ 司法試験受験回数数字
⑪ 受験資格等コード・数字
⑫ 希望試験地コード 試験地名
⑬ 受験特別措置の希望数字※該当者のみ
⑭ 選択科目コード・選択科目名
⑮ 写真張り付け欄 撮影年月記載
⑯ 郵便物送付先住所欄日本国内の住所で確実に届く郵送先を記載
⑰ 連絡先欄電話番号・メールアドレス
収入印紙欄28,000円分の収入印紙を4枚以内で貼付

願書の記載例

司法試験 願書記入例
※引用:受験願書の記入要領

写真

顔写真は、パスポート申請用と同じ規格です。

  1. 出願者本人のみが写っているもの
  2. 出願前6か月以内に撮影したもの
  3. 正面・無帽・無背景・カラーのもの
  4. 写真の大きさが縦45mm×横35mmのもの
  5. 頭頂から顎までが34mm程度のもの
  6. 受験時に眼鏡を使用する場合は眼鏡をかけて撮影したもの(照明が眼鏡に反射したものは不可)

写真の裏面に氏名と生年月日を記入し、裏面全面にのり付けをして、願書の写真貼付欄に剥がれないようにしっかりと貼ります。

写真も機械で読み取るため、条件に合った鮮明な写真を使用しましょう。

収入印紙

受験手数料28,000円は、収入印紙を使用します。“収入証紙”ではありません。

28,000円分の収入印紙を、消印はせずに、4枚以内で願書の収入印紙貼付欄に貼り付けます。収入印紙には31種類の額面があるので、基本的には20,000円と8,000円の2枚で良いでしょう。

金額の過不足、超過は受理できません。

収入印紙はコンビニや郵便局で購入できますが、コンビニによっては高額の収入印紙を扱っていないかもしれないので気をつけなければなりません。

該当者のみ添付書類

該当する人のみが添付しなければならない書類がありますので確認しましょう。

在外公館が発行する在留証明書

日本国籍を有する人で外国に住んでいる場合は、在外公館が発行する在留証明書を提出する必要があります。

上記以外の人は11桁の住民票コードを記入します。

戸籍抄本、除籍抄本(戸籍個人事項証明書又は除籍個人事項証明書)

以下のいずれかに該当する場合は、氏名変更等の経緯が確認できる戸籍抄本(6ヶ月以内に交付されたもの)又は除籍抄本の提出が必要です。

① 司法試験において旧姓(戸籍上の旧氏名)による受験を希望する場合

② 過去に司法試験、旧司法試験第二次試験又は司法試験予備試験に出願し、最後の出願時の氏名と現在の氏名が異なる場合

③法科大学院課程修了の受験資格に基づき出願し、法科大学院において使用していた氏名と現在の氏名が異なる場合

司法試験試験の受験に際し特別措置を希望する人

身体に障害があり、司法試験の受験に際し特別措置を希望する人は、司法試験身体障害者等受験特別措置申出書や、障害や傷病の程度の証明書類が必要になる場合があります。

詳しくは受験案内をご覧ください。

司法試験の出願方法

ここでは司法試験願書の出願についてお伝えします。

  • 出願期間
  • 出願方法

出願期間

願書の出願期間は、令和6年3月19日(水)〜令和6年4月2日(火)までです。

4月2日(火)までの消印は有効です。

当然のことながら、出願期間以降の消印のものや、配達日を出願期間以降に指定した場合も受理してくれません。

15日間という短い期間のため、事前準備が大切です。

出願方法

願書は 「受験願書の記入要領」 を参考に記載しましょう。

出願方法は郵送のみです。

直接法務省へ願書を持参しても受け付けてくれません。

交付された「司法試験委員会行」の出願用封筒に願書を入れ、必ず郵便局の窓口で「書留」扱いで出さなければなりません。重要書類なので、郵便物引受けから配達まで記録されていることが必要なためです。

封筒1通に1人分の願書を入れ、出願期間内に郵便局で出しましょう。

受験願書記入時の注意点

受験願書記入時の主な注意点としては、3点あります。

① 黒インクのボールペンで書くこと

インクがプラスチック製消しゴムで消せないボールペンで書いてください。鉛筆や万年筆はもちろん、こすると消えるボールペンもダメです。黒以外もダメです。

② 楷書で正確に書くこと

願書は電子計算機で処理するため、正確に丁寧に書くことが必要です。特に数字については、細かく指定がありますので、見本通りに記入しましょう。

③ 修正液や修正テープは使用しないこと

間違って記入してしまった場合には、二重線「=」で消し、枠からはみ出ても良いので、その上か横に書き直しましょう。

修正液や修正テープは使用しないでください。訂正印も必要ありません。

いきなりボールペンで書き始めるのではなく、薄く鉛筆で下書きをすることで、間違いを防げます。ボールペンでの清書を終えたら、下書きを消すことを忘れないようにしてください。

出願後の記載事項の変更について

以下では、出願した後に変更事項が発生した場合についてお伝えします。

  • 氏名、郵便物送付先住所(郵便番号)、電話番号、本籍地の変更
  • 試験地の変更
  • 選択科目の変更

氏名、郵便物送付先住所(郵便番号)、電話番号、本籍地の変更

遅滞なく司法試験委員会宛てに、変更届を提出しなければなりません。

変更届に、試験地、受験者ID(付与されている場合)、氏名(フリガナ)、生年月日、変更のあった事項(変更前・後)、受験番号(受験票を受け取っている場合)を明記します。

本籍地の変更は、都道府県が変更になる場合のみの提出です。

氏名の変更の場合は、戸籍抄本等(変更前後の氏名が記載されたもの)を添付する必要があります。

法務省ホームページから「司法試験変更届(様式)」がダウンロードできるので、記載例を見ながら記入してください。封筒の表に赤字で「司法試験変更届在中」と記載することも忘れないようにしましょう。

変更届を出さないと、受験票も成績通知書も届かなくなります。郵送物送付先住所を変更する場合は、郵便局に転居届も出しましょう。

試験地の変更

原則できません。

転勤等のやむを得ない事情がある場合は、申請書と当該事情を証明する書類(辞令等の写し)を添付し、期限までに申請することが必要です。

申請書とは、適宜の用紙に、受験者ID、氏名(フリガナ)、生年月日、住所、電話番号、試験地(変更前・後)、理由を記載します。

この期限を過ぎると受け付けできなくなるため、わかりしだい速やかに提出しましょう。

選択科目の変更

できません。

選択科目を定めて学習してきているので、そう簡単に変更したいと思うことはないでしょう。どのような理由であれ、選択科目の変更は認められていません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

このコラムでは、司法試験の願書の交付と出願についてお伝えしました。

  • 願書交付期間、願書交付方法
  • 出願期間、出願方法
  • 願書の書き方
  • 願書に必要なもの

願書を受け取ってから、出願するまであまり期間はありません。住民票コードの確認や収入印紙の購入、写真は事前に準備できるので、早めに揃えておくと安心です。

再提出とならないように、このコラムで紹介した出願方法や注意点を良く確認しながら、落ち着いて願書を作成しましょう。

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