神戸大学法科大学院(ロースクール)入試の過去問の出題傾向と対策について解説しています。

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入学試験の概要

試験時期(既修一般・3年次特別)

令和6年 11 月3日(日)

①民法・会社法
②憲法・刑法
③行政法・民事訴訟法・刑事訴訟法

募集人員

60 名程度
(うち「法学部3年次生特別入試」、「法曹コース生特別入試」(5年
一貫型・一般枠 17 名、5年一貫型・地方枠3名、開放型 10 名、計 30 名)を含む)

試験形式

・論述式試験(憲法 50 点、行政法 50 点、民法 100 点、民事訴訟法 50 点、刑法100 点、刑事訴訟法 50 点、会社法 50 点):450 点満点

・論述式試験(憲法、行政法、民法、刑法、会社法、民事訴訟法、刑事訴訟法)と、書類審査(成績等申告書、大学の成績証明書など)の比率は6:1

・ただし、論述式試験で7科目中2科目以上が、一定の成績に達しない場合(欠点)は、他の科目の成績にかかわらず不合格となる。

試験科目

⑴ 民法・会社法
・試験時間:120 分
・配点:150 点(民法 100 点・会社法 50 点)

⑵ 憲法・刑法
・試験時間:120 分
・配点:150 点(憲法 50 点・刑法 100 点)

⑶ 行政法・民事訴訟法・刑事訴訟法
・試験時間 120 分
・配点:150 点(行政法 50 点・民事訴訟法 50 点・刑事訴訟法 50 点)

※「これらの科目については、六法1冊(書き込みのないものに限る。)の持ち込み
を認めます。持ち込み可能な六法は、「デイリー六法」(三省堂)、「ポケット六
法」(有斐閣)、「司法試験用六法」(第一法規/ぎょうせい)のいずれかのみです。「法科大学院試験六法」(第一法規)の持ち込みは認めません。
氏名以外の文字が1文字でも書かれていれば、書き込みのある六法(不正行為)とみなします。
線を引くことは、書き込みとはみなしません。上記の各六法の別冊、付録、追録等は、持ち込みは認めません。また、付箋は外してください。」との記載がある。

※関連コラム:神戸大学法科大学院の特徴・入試情報

科目別の傾向と対策

憲法

出題形式

例年、1問の出題で、事例問題による出題がなされている(ただし、設問が複数あり、それぞれ別の事例についての憲法適合性が問われることもある)。

法令違憲・適用違憲のいずれの形式で出題されるかは安定していない。
また、三者形式による出題もあれば、私見のみ論述させる形式による出題もある。

出題内容

出題範囲について限定はされていないが、過去問では人権分野から出題されている。
それ以外に特に出題傾向の偏りは見られず、人権分野一般について広く学習しておくべきである。

百選掲載判例を明らかに意識する出題もあればそうでない出題もあるが、いずれの出題形式にせよ関連する重要判例との異同を意識しつつ、論述する必要がある。

試験対策

試験対策としては、憲法上の問題点を論ぜよという形で問われた場合と、三者間形式の論述という形で問われた場合のいずれについてもバランスの良い論述ができるように準備していく必要がある。

学習内容としては、百選掲載判例の事案及び判断枠組みを押さえておけば十分であろう。

【2024】
・外国人の生活保護受給権
・法の下の平等
【2023】
・死刑の合憲性
・政教分離原則
【2022】
・集会の自由
【2021】
・結社の自由
【2020】
・検閲(憲法 21 条2項)
・表現の事前抑制
・インターネットにおける表現の自由(憲法 21 条1項)
【2019】
・法の下の平等(憲法 14 条1項、日産自動車事件等)
【2018】
・プライバシー権(憲法 13 条、住基ネット判決、京都府学連事件判決、前科照
会判決、早稲田江沢民判決等)
【2017】
・信教の自由(憲法 20 条1項、「君が代」起立斉唱判決、エホバ判決等)
【2016】
・自己決定権(憲法 13 条)

行政法

出題形式

例年、1問の出題で、事例問題による出題がなされている。
ただし、小問として、行政法上の基本的な仕組みについて直接知識・理解を問うような問題も出題される。

出題内容

法科大学院の指定する出題範囲は以下の通りである。
①法治主義の意義及び行政法の法源
②委任立法(委任条例を含む)及び行政内部基準
③行政処分(職権取消しと撤回の区別の意義を含む)、契約、行政指導それぞれ
の定義、及び当てはめ(個別法において見分けることができるか)

なお、「行政行為(行政処分)の効力論(公定力、不可争力、不可変更力、実
質的確定力など)」「行政行為(行政処分)の分類論(下命、許可と特許、認
可などの識別)」「行政行為(行政処分)の取消しと無効の区別」「違法性の
承継」は出題しない。

④行政手続(憲法上の手続的保護、及び行政手続法〔または行政手続条例〕の適
用)
⑤行政調査(強制の程度・態様に応じた調査の類型を区別できるか)
⑥行政上の義務の強制執行及び義務違反に対する制裁、即時強制(即時執行)
なお、行政組織法や行政救済法(行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法・損失補償)に関する出題はしない。

上記のうち、自主条例と委任条例の区別、行政手続法(又は行政手続条例)の適
用の仕組み、強制執行などは頻出である。

試験対策

試験対策としては、出題範囲がかなり具体的に絞られているので、基本的には出題範囲として挙げられている行政法上の仕組みや定義を正確に理解・論述できるようにする学習をしていけばよいだろう。

また、個別法の仕組みを把握できることが求められるため、日頃から個別法の仕組みを短時間で読み取る練習をしておく必要がある。

【2024】
・行政手続法の適用除外
・理由付記(行手法 14 条)の程度
・行政手続法の条文指摘
・委任立法
【2023】
・行政手続法
・委任立法
・行政処分の違法事由
【2022】
・行政処分
・行政調査
・行政手続法
【2021】
法科大学院入試(ロースクール入試)過去問解説講座
4
・行政処分
・行政庁の権限
・行政手続法
【2020】
・行政調査
・処分性
・不利益処分の際の聴聞手続き
・行政手続法適用除外規定の合理性の検討
【2019】
・許可制と届出制
・講学上の職権取消しと撤回
・聴聞と弁明の機会の付与
・個別法の解釈
【2018】
・行政調査の区別
・行政処分の撤回と職権取消しの区別
・法令の立法形式
・行政手続法上求められる意見公募手続・意見陳述手続
・理由付記(行手法 14 条)の程度
【2017】
・生活保護法の個別条文解釈
・行政処分の裁量統制
【2016】
・委任条例と自主条例の区別
・個別法上の許可要件の認定
・受理概念の否定
・行手法と行政手続条例の適用の区別
・行政代執行の可否

民法

出題形式

例年、2問の出題で、基本的には事例問題により出題がなされている。

出題内容

出題範囲は財産法に限定されており、家族法分野からは出題されない。

また、出題傾向としては、有名判例の論点をそのまま書かせるというような問題というより、民法上の制度の基礎・基本をしっかりと理解しているかどうかを問う問題が出題されている。

試験対策

上記の出題内容・傾向からすると、表見代理や危険負担といった民法上のひとつひとつの基本的な仕組みを十分理解し、運用できるように学習していくべきだろう。

【2024】
・取得時効
・契約の解除
・債権譲渡における債務者の抗弁(民法 468 条1項)
【2023】
・抵当権
・法定地上権
・工作物責任(民法 717 条)
・損害賠償請求権の相続及び遺族固有の慰謝料請求
・過失相殺
【2022】
・契約不適合責任
・錯誤
・妨害目的物の撤去を求める方法
・損失負担の請求
【2021】
・代理権濫用
・対抗関係の処理
・契約解除
【2020】
・顕名(民法 99 条1項)
・表見代理(民法 110 条)
・民法 94 条2項類推適用と 110 条の法理
【2019】
・177 条の「第三者」該当性
・不法行為(責任無能力者の監督義務者等の責任、使用者責任)
【2018】
・民法 110 条「第三者」該当性
・委任契約の債務不履行責任
・民法 109 条、110 条の適用
・賃貸人の地位の移転
・賃貸人に対する費用償還請求権の移転と相殺
【2017】
・請負契約における目的物の所有権帰属と下請人の地位
・土地の二重譲渡と対抗問題(民法 177 条)
・物権的請求の相手方
【2016】
・契約の意思解釈及び要素の錯誤の有無
・民法 94 条2項と 110 条の重畳適用
・債権譲渡と契約上の地位の移転の相違
・種類債権の履行不能
・民法 468 条1項「事由」の意義

会社法

出題形式

例年、1題の出題で、事例問題による出題がなされている。

出題内容

会社法中、株式会社の設立、株式、新株予約権、機関、計算等、定款の変更、事
業譲渡等、合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付、訴訟及び登記から出
題される。

出題傾向としては、判例の事案を意識した問題というよりは、ある論点について
判例の結論を踏まえつつ事例を処理するような問題が出題される。

試験対策

試験対策としては、処理すべき論点が比較的多くかつ条文操作・条文摘示が必要であるから、逐一条文を引くことを怠らない学習・典型論点をスピーディーに処理できるようにする学習が有効だろう。

【2024】
・株主総会決議の無効事由―定款自治の範囲
・代表取締役の選定権限を株主総会とする定款の有効性
【2023】
・取締役の報酬に係る会社法の規律
・退任した取締役による会社とその代表取締役に対する請求
【2022】
・資本金制度
・募集株式発行の瑕疵
【2021】
・代理人による株主総会の議決権行使
・裁量棄却
【2020】
・退職慰労金
・株主総会決議における説明義務
【2019】
・無効な財産引受の事後の追認の可否
・事業譲渡の該当性
【2018】
・合併における反対株主の株式買取請求(会社法 797 条)
・合併差止請求(会社法 796 条の2)
・株主総会決議取消事由と差止事由
・役員等への会社法 429 条責任の追及及び「第三者」に株主が含まれるか
【2017】
・間接取引(会社法 356 条1項 3 号)該当性
・取締役の特別利害関係(会社法 369 条2項)
・特別利害関係取締役が加わった取締役会決議の効力
【2016】
・事実上の主宰者に対する会社法 429 条責任の追及
・会社法 908 条2項による辞任登記未了取締役への責任追及

民事訴訟法

出題形式

例年、1問の出題で、基本的に事例問題による出題ではあるが、実質的に一行問題といえるようなものが混在している。

出題内容

民事訴訟法学における基本的事項(第一審手続を中心とする)から出題されている。

出題傾向としては特に偏ったものはないが、弁論主義や既判力の客観的・主観的範囲と具体的な作用の仕方、二重起訴といった民事訴訟法上の基本的概念・制度の理解の正確性を問う問題が出題されている。

試験対策

試験対策としては、民事訴訟法上の細かい論点や学説に立ち入るのではなく、基本的制度を正確に理解し、具体的場面において運用できるようにする学習が重要だろう。

【2024】
・処分権主義
・弁論主義の第1テーゼ
・既判力の作用
【2023】
・訴えの取下げの趣旨、要件、効果
【2022】
・訴訟物
・抗弁と積極否認の区別
・権利自白による裁判所の判断拘束力
【2021】
・弁論主義第1準則の適用
【2020】
・管轄
・重複起訴の禁止
・反訴
【2019】
・既判力の客観的範囲
・既判力の基準事後の形成権の行使
【2018】
・口頭弁論における陳述の区別、意義
・弁論主義第1テーゼと主張、証明責任の関係
【2017】
・過去の法律関係の確認の利益の有無
・反訴により給付請求がなされた場合の確認の利益の帰趨
・口頭弁論終結後の承継人に対する既判力の拡張
・承継人に拡張される既判力の内容と承継人の固有の抗弁
【2016】
・釈明義務の成否及び内容
・弁論主義第1テーゼの意義と具体的適用

刑法

出題形式

例年、2問の出題で、第1問が1行問題、第2問が事例問題となっていたのが通例であった。
しかし、2024 年は、全体で1つの事例問題が出され、設問1~3を第1問の解答用紙に、設問4~5を第2問の解答用紙に記入するという形式が採用された。

今後も事例問題中心になっていくかは定かではない。
もっとも、内実は実質1行問題の様な出題を含んでいる。

出題内容

出題範囲は、刑法総論分野すべてと、各論分野からは個人的法益に関する罪・放
火罪・偽造罪となっている。

試験対策

第1問は総論分野及び各論分野ともに出題可能性があり、いずれも自説の論証のみを暗記しているというだけでは論述できない問題が出題される。

総論分野は体系的理解というよりも、重要論点について他説まで押さえておくような学習が有効と
思われる。

各論分野についても同様であるが、出題傾向としては、他罪との関係性について意識した学習が有効と思われる。

第2問の事例問題は一般的なものであり、書くべき論点も特段多くないスタンダードな出題がなされる。

基本的な論点を落とさずコンパクトに論述できるように学習していればよいだろう。
【2024】(すべて事例問題)
・正当防衛の成否
・保険金詐欺における実行の着手
・事後的奪取意思
・共謀の射程、故意の成否
【2023】
・(事例問題)不作為犯、因果関係、「監禁」行為該当性
・(事例問題)共同正犯の成立範囲、未遂犯、窃盗罪、同時傷害の特例
・(一行問題)詐欺罪の成立要件
【2022】
・(一行問題)自殺関与罪の実行の着手
・(一行問題)不作為犯と遺棄罪
・(事例問題)権利行使と財産犯、事実の錯誤、承継的共同正犯等
【2021】
・(一行問題)過失の意義
・(一行問題)脅迫罪と侮辱罪
・(事例問題)窃盗罪の実行の着手、事後強盗罪における窃盗の機会、強盗殺人未遂罪の成否、正当防衛・過剰防衛の成否
【2020】
・(一行問題)窃盗罪の保護法益
・(一行問題)故意(窃盗罪と占有離脱物横領罪の事例)
・(一行問題)私文書偽造罪
・(事例問題)強盗罪における暴行脅迫の程度、業務上過失致死罪における業務の意義、因果関係(熊撃ち事件)、盗品等有償譲受罪
【2019】
・(一行問題)正当防衛における相当性と緊急避難における補充性の異同
・(一行問題)暴行罪と傷害罪の関係
・(事例問題)監禁致死罪、因果関係、窃盗罪、死者の占有、保護責任者遺棄致死罪、共謀共同正犯
【2018】
・(一行問題)第三者の行為が介在した場面での危険の現実化説と相当因果関係説の異同
・(一行問題)親族相盗例についての刑法 244 条と 257 条の異同とその根拠
・(事例問題)共謀の射程、1項詐欺罪、2項詐欺の実効の着手の有無、窃盗罪、事後強盗殺人未遂と方法の錯誤の処理
【2017】
・(一行問題)事後強盗罪の共同正犯について、事後強盗罪の法的性質(身分犯説もしくは結合犯説)と承継的共同正犯についての扱い
・(一行問題)現住建造物等放火罪について、現住性、「焼損」の意義及び建造物の一体性の判断方法及び判断基準となる事実の例示
・(事例問題)殺人罪の不真正不作為犯、関与者間で故意の内容が異なる場合の共同正犯の成立範囲
【2016】
・(一行問題)第三者を利用した殺人罪の間接正犯と、その中止犯について
・(一行問題)窃盗罪の保護法益について(特に刑法 242 条との関係)
・(事例問題)敷地への侵入と住居侵入罪の成否、窃盗罪における不法領得の意
思、財物性の意義、共犯の錯誤(具体的事実の錯誤)

刑事訴訟法

出題形式

例年、1問の出題で、事例問題による出題がなされている。

出題内容

出題範囲は特に限定されていないが、刑事訴訟法学における基本的事項(捜査
法、証拠法を中心とする)という指定が出ている。

出題傾向としてはいわゆる典型論点からの出題が主である。

試験対策

典型論点について事例との関係で丁寧に検討させる出題が多く、問題中で処理すべき論点の数自体は少ない。

典型論点の理解度を図る出題といえ、具体的事案との関係で各論点について知識を使いこなせるようにする丁寧な学習が必要だろう。
【2024】
・任意同行と実質的逮捕の区別
・違法な逮捕が先行した場合における勾留の適法性
・伝聞法則
【2023】
・当事者録音の適法性
・伝聞法則
【2022】
・現行犯逮捕
・伝聞法則
【2021】
・捜索差押令状の効力
・伝聞法則
【2020】
・緊急逮捕に伴う無令状差押え
・差押目的物の関連性
・伝聞証拠該当性の判断
【2019】
・接見指定の適法性
・勾留延長の可否
・余罪取調べの適法性
【2018】
・付加してされた勾留請求の可否
・伝聞法則と要証事実の特定
【2017】
・捜索差押え時の写真撮影の可否、程度
・差押目的物の関連性
【2016】
・現行犯、準現行犯逮捕の適法性
・伝聞証拠該当性の判断

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一之瀬 和彦

この記事の著者 一之瀬 和彦 講師

一之瀬 和彦 講師

中央大学 法学部 卒業、明治大学法科大学院 法務研究科 卒業。
司法修習修了(第70期)後、弁護士登録。

私は複数回、受験に失敗しました。この試験に向いていないのではないかと何度も諦めかけました。
何度も挫折を味わってきた私だからこそ、多くの受験生がつまずくポイントを熟知しています。
私の失敗を反面教師として皆様には是非とも合格を勝ち取っていただきたいです。

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