【司法試験】法的三段論法の書き方とは?上位論文・答案の解答例付き!わかりやすく解説
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法的三段論法とは、法律問題に①規範定立→②あてはめ→③結論の3ステップを当てはめる推論方法です。司法試験の論文答案では、このフレームに沿って記述することが高得点の鍵になります。
本記事では、三段論法の書き方を解答例付きでわかりやすく解説します。
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司法試験論文式における法的三段論法の書き方は?

法的三段論法とは、大前提(規範)・小前提(あてはめ)・結論の3段階で論理を展開する答案作成の基本手法です。司法試験論文式では、この構造に沿って解答することが求められます。
法的三段論法の書き方
司法試験における論文答案の書き方は、三段論法が基本となります。
そもそも三段論法とは、論理学において用いられる論理的推論の型をいいます。
大前提(主に普遍的な法則)と小前提(個別の単なる事実)から結論を導き出す推論方法です。
大前提:一般的・普遍的な原理
小前提:目前の具体的な事実
結論
上記のフォーマットを下記のように用います。
大前提:全ての人間は死すべきものである。
小前提:ソクラテスは人間である。
結論:ゆえにソクラテスは死すべきものである。
これを法的判断に応用したものが法的三段論法です。
法的三段論法は、下記で構成されます。
大前提:要件→効果(法命題)
小前提:事実→要件(事実へのあてはめ)
結論:事実→効果(具体的な価値判断)
例えば、窃盗罪を規定する刑法235条を例にとって説明すると、下記のようになります。
大前提:要件A(「他人の財物を窃取」すること)→効果B(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
小前提:事実C(Vの自転車を乗り捨てる)→要件Aに該当
結論:事実C(Vの自転車を乗り捨てる)→効果B(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
法律答案では、この法的三段論法が守られていなければなりません。
答案で三段論法を書く手順
答案における三段論法は「規範→あてはめ→結論」の3段階で表現します。規範で法的基準を示し、あてはめで事実を当該基準に照らし合わせ、最後に結論を導くのが基本的な書き方です。
1 規範
規範とは「あてはめの対象になるもの」です。
条文そのものが規範になることもありますし、条文を解釈した結果が規範になることもあります。
例えば、民法95条2号の錯誤取消しの可否を検討する場合、①95条2号の錯誤があること、②「その事情が・・・表示されていた」(95条2項)ことなどを検討する必要があります。
このうち、①の要件を検討する時は、条文の解釈が必要ないため、条文の文言である「表意者が・・・認識が真意に反する錯誤」が規範となります(条文そのものが規範になるパターン)。
②の要件を検討する時は、一般的に条文の解釈が必要と言われているため、2項を解釈した結果である、『法律行為の基礎とした事情に関する表意者の認識が相手方に示され、相手方に了解されて法律行為の内容となっていた』かが規範となります(条文を解釈した結果が規範になるパターン)。
規範とは問題を解決するうえでの抽象的なルールくらいで認識しておくとよいと思います。
2 あてはめ
あてはめは、自分が定立した規範に対応する事実があるかないかを判断する段階です。
規範が法律に関するお話だとすると、あてはめは事実に関するお話です。
あてはめで大事なことは規範に対応したあてはめをすることです。
先ほどの95条2項を例にとると、「法律行為の基礎とした事情に関する表意者の認識が相手方に示され、相手方に了解されて法律行為の内容となっていたか」と定立したとします。
この規範に適切にあてはめをするとすれば、
①法律行為の基礎とした事情に関する表意者の認識とは本問では何かを認定し、
②それが相手方に示されたといえる事実があるか、
③相手方が了解したといえる事実があるか、
④法律行為の内容となったか、
をそれぞれ検討する必要があります。
※③と④は区別しない見解もあります。
論文を書き始めたばかりの人は、規範とあてはめを別のものとして捉えてしまうことが多く、規範とあてはめがズレてしまうことがあるのですが、あてはめは自分が定立したルールに対応する事実があるかを探す作業なので、規範とあてはめの一致は早い段階から意識できるとよいでしょう。
3 結論
結論は、あてはめの結果、規範に対応する事実がないのであれば否定の結論、規範に対応する事実があるのであれば肯定の結論を示せばよく、この点は分かりやすいと思います。
1点あるとすれば、あてはめで力尽きて結論を書き忘れることがあるので、その点だけは気を付けましょう。
法的三段論法の答案解答例
それでは答案における三段論法を具体的な問題文と解答例を用いて確認してみましょう。
上記で説明した規範・あてはめ・結論の3段階に分けて解説します。
問題文
Aは、友人から近いうちに甲土地の地価が大幅に上がるとの情報を聞いたため、そのことを甲土地の所有者Bにも伝えた上で、時価より相当高額を支払って甲土地をBから購入し、登記も自己に移転した。しかし、後にこの情報は虚偽であったことが判明した。
当該情報が虚偽であることは甲土地の付近ではある程度知られており、Bもそれを知っていた場合、AはBに対して代金の返還を請求することができるか。
※アガルート|「論文答案の書き方講座 民法第1回[2]」より
解答例「95条2項の要件該当性」
Ⅰ規範
「法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」(同条2項)とは、①法律行為の基礎とした事情(事実)に関する表意者の「認識」が相手方に示され、②相手方に了解されて、③「法律行為の内容」となっていたとの意味であると解すべきである。
Ⅱあてはめ
本問では、①「近いうちに甲土地の地価が大幅に上がる」とのAの認識がBに示され、②Bにもこのことが了解されて③本件売買契約が締結されているから、「法律行為の内容」となっていたといえる。
Ⅲ結論
よって、「法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」の要件を充足する。
まず赤字の部分が規範になります。
今回の規範は①~③の要素に分解できますので、今回はわかりやすさの便宜から番号を振っております。
次に青字の部分があてはめになります。
あてはめの①~③を見て頂くと規範の①~③と対応していることが分かると思います。これが規範に対応したあてはめのイメージになります。
最後にピンク部分が結論になります。結論はこれまで何の話をしていたかを明確するために必要であるため、簡潔かつ明確に書くようにしましょう。
法的三段論法について、詳しくは下記動画でも解説しています。
司法試験論文式における答案構成の書き方
答案構成は、答案を書くための設計図のようなもの。書く時間・結論・分量の3点を意識して作ります。
設計図なしに答案を書き始めると理論的な一貫性を欠いてしまったり、訂正の量が多くなって読みにくくなってしまうため、多くの受験生は答案を書き始める前に答案構成をします。
時間を決める
試験の時間は決まっているため、いつまでも答案構成をしていると答案を書く時間がなくなってしまいます。
そのため、答案構成は○○分までというように制限時間を設け、それを守ることが重要です。
なお、答案構成時間は科目によって異なっても構いません。
結論を決める
次に意識すべき点は、答案構成で結論を決めてしまうという点です。
結論を決めずに答案を書き始めると、論理の流れが分かりにくくなることがあります。
例えば、たしかに・・・であるため肯定すべきようにも思える。しかし・・・であるから否定すべきとも思える。ただ、・・・であるため肯定すべきである。
というように結論を決めずに答案を書くと、自分が迷っている過程がそのまま答案にあらわれてしまい、読み手からすると「この答案どっちの結論?」と不安になりながら読むことになります。
これは思考が定まってないことを露呈しているため、悪い印象を与えてしまいます。
そのため、答案構成段階でしっかり結論を決め、答案では
たしかに・・・であるため否定すべきとも思える。しかし、・・・であるため肯定すべきである。
といった感じで書き手の思考を綺麗に整理した形で書けるようにしましょう。
分量を決める
答案構成では、今回の答案で書く必要のある論点を抽出することになります。
論点の抽出に加えて当該論点に割く分量まで決めておくと答案が安定します。
答案ではいくつもの論点を処理する必要がありますが、当該問題においてすべて重要というわけではありません。
そのため、重要度の低い論点に答案の大半を使ってしまうと、本来書くべき重要論点が書けなくなってしまい、相対的に低い評価になってしまいます。
そのような事態を避けるため、答案構成段階で、「○○の論点は1頁以内」など、大まかでよいので分量を決めておくとメリハリのついた答案になります。
司法試験論文式におけるナンバリングとは?
司法試験論文式におけるナンバリングとは、答案本文を書き始める前に振られる「第1」「1」「ア」などの記号のことです。
自分の思考の整理を採点者に分かりやすく伝えるためのもので、自分が思う意味のまとまりごとに振っていきます。
「第1」→「1」→「(1)」→「ア」→「(ア)」の順番で書く作法はありますが、絶対のルールではありません。ただし、多くの受験生がこの作法に従うため、早い段階で身に着けておきましょう。
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まとめ
今回は、司法試験で求められる法的三段論法の書き方について解説しました。
- 三段論法=論理学において用いられる論理的推論の型
- 答案では規範→あてはめ→結論の順番で書く
- 答案構成では書く時間・結論・分量の3点を意識する
ぜひ本記事を参考に、司法試験の合格を目指してみてください。
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この記事の著者 富川 純樹 講師
富川 純樹 講師
2010年 神戸学院大学法学部卒業
2013年 関西学院大学法科大学院(未修コース)卒業
2017年~2018年 関西学院大学法科大学院にて指導
関西学院大学法科大学院(未修)を卒業後,平成27年に司法試験に合格(69期)。
アガルートアカデミーでは,ラウンジ(個別指導)や受験生の受講相談も担当している。
富川講師の紹介はこちら
Twitter:@dsx79079

