裁判官は公務員であるものの、特別職の国家公務員であり、職務の特殊性から「給与が高いのでは?」と気になる方も多いと思います。

そこで今回は、裁判官の給与事情が気になる方に向けて、裁判官の平均年収や昇給の仕方、ボーナスなどについて徹底的に解説します。

また、裁判官が年収を上げる方法や、他の法曹や職業との収入の比較も行います。

この記事を読めば、裁判官の年収に関する基本的な知識が身につけることができます。

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裁判官の平均年収

裁判官の年収については、「裁判官の報酬等に関する法律」で区分と金額が下記の表のように定められています。

なお、各裁判官が実際に受け取る金額(手取り)については、下記の表の報酬月額(基本給)に対し、各種手当が加えられたのち所得税等が差引かれた金額となります。

報酬月額表によると、最も金額の低い判事補12号および簡易裁判所判事17号では244,000円、最も金額の高い最高裁判所長官では2,016,000円と、実に約177万円もの差があります。

そのため裁判官の月収の平均値を算出すると約577,846円、中央値は341,600円となります。ただし、支払対象となる人数と金額のばらつきが大きいため、あくまで参考値として見ておくといいでしょう。
裁判官は、階級ごと区分があり、階級によって給与が決定されます。

区分報酬月額(円)
最高裁判所長官2,016,000
最高裁判所判事1,470,000
東京高等裁判所長官1,410,000
その他の高等裁判所長官1,306,000
判事1号1,178,000
判事2号1,038,000
判事3号968,000
判事4号820,000
判事5号708,000
判事6号636,000
判事7号576,000
判事8号518,000
判事補1号423,000
判事補2号389,300
判事補3号367,100
判事補4号343,800
判事補5号322,400
判事補6号307,900
判事補7号291,400
判事補8号282,200
判事補9号263,500
判事補10号254,800
判事補11号249,400
判事補12号244,000
簡易裁判所判事1号820,000
簡易裁判所判事2号708,000
簡易裁判所判事3号636,000
簡易裁判所判事4号576,000
簡易裁判所判事5号440,400
簡易裁判所判事6号423,000
簡易裁判所判事7号389,300
簡易裁判所判事8号367,100
簡易裁判所判事9号343,800
簡易裁判所判事10号332,400
簡易裁判所判事11号307,900
簡易裁判所判事12号291,400
簡易裁判所判事13号282,200
簡易裁判所判事14号263,500
簡易裁判所判事15号254,800
簡易裁判所判事16号249,400
簡易裁判所判事17号244,000

裁判官の年齢別年収

裁判官の年収は、年齢ごとにどのように変化していくのでしょうか。
目安について解説してきます。

裁判官の年齢別年収

20代~

判事補12号の月収は、234,900円。
調整手当が87,800円出るため、322,700円/月です。
ボーナスを含めると、年収は500万円程になります。

30代~

30代になると、順調に昇格して、判事になる人も増えてきます。
仮に、判事8号に昇格した場合、月収は516,000円です。
そこにボーナス(3.3か月分)が加算されると、年収は約800万円となります。

40代~

40代で、判事として中ほどの階級、判事4号になれば、月収は818,000円。
ボーナス(3.3か月分)を含めると約1200万円。
この年代になると、年収が1,000万円を超える人が増えてきます。

50代~

順調に階級を上げ、判事1号になった場合、月収は1,175,000円。
ボーナス(3.3か月分)を含めると、年収は約1800万円となります。
定年までこの水準の年収を受け取ることができます。

60代~

60代で、判事よりもさらに階級を上げた場合は、以下のような年収になります。
高等裁判所長官:約2,000万円
最高裁判所判事:約2,500万円
最高裁判所長官:約3000万円

 裁判官の階級別年収

裁判官の平均年収について実態を把握するためには、階級ごと(キャリアごと)に分けて考える必要があります。

以下からは、各階級の詳細や、ステップアップするまでに必要な期間、実態的な平均年収などについて解説していきます。

判事補

裁判官の初任給は月額約32万円、年収は約537万です。

勤続年数7~9年で判事補1号となると、同様の計算で月額約42万円、年額約689万円となります。

判事補とは、地方裁判所および家庭裁判所に配置される裁判官のことであり、司法修習を終えた新米裁判官は、まずこの判事補に任命されます。

判事補は、原則として単独で裁判をすることができず、裁判長になることができないなどの制限が課されています。

ただし、5年以上判事を勤め、最高裁から指名を受けた場合には、「特例判事補」として判事と同等の権限をもつことが可能です。

なお、現在はロースクール制度の導入により、実質的に判事補10号からキャリアがスタートする運用となっています。

判事補の報酬月額は次の通りです。

区分報酬月額(円)初任給調整手当(円)
1号423,000なし
2号389,300なし
3号367,100なし
4号343,800なし
5号322,40019,000
6号307,90030,900
7号291,40045,100
8号282,20051,100
9号263,50070,000
10号
(実質的な初任給)
254,80075,100
11号249,40083,900
12号244,00087,800
判事補の月額報酬

裁判官に残業代は支給されませんが、初任給調整手当と地域手当などの各種手当、ボーナス(期末手当および勤勉手当)が支給されます。

ここでは実質的な初任給となる判事補10号の報酬月額と、初任給調整手当、ボーナス(令和5年度の場合4.4か月分)のみを考慮した年収を計算してみます。

月額254,800 + 75,100 = 329,900
報酬月額 + 初任給調整手当 =報酬月額
年額329,900×12 + 329,900×4.3 = 537万7,370円
報酬月額 × 12か月 + ボーナス(4.4か月分) = 報酬年額
判事補10号の給与モデル ※初任給調整手当以外の手当、および各種控除を考慮しない

実際にはこの数字に加え、各手当が加算されるため、支給額はさらに増える点に注意しましょう。

判事

判事8号で月額約51万円・年額約787万円、判事1号ともなると月額約117万円・年額約1,792万円になります。

いわゆる基本給だけでこの金額ですから、ベテラン裁判官はかなり高所得な職業だと言えます。。

判事補として任官され10年が経過すると、次に判事として任官されることが通例となっています。

判事の報酬月額は次の通りです。なお、任官から既に10年以上が経過しているため、判事以上に初任給調整手当は支給されません。

区分報酬月額(円)
1号1,178,000
2号1,038,000
3号968,000
4号820,000
5号708,000
6号636,000
7号576,000
8号518,000
判事の月額報酬

この表をもとに、先ほどと同様に計算を行ってみましょう。

令和5年度における判事1号~判事8号のボーナス(期末手当および勤勉手当)は3.3か月分となっています。

月額518,000
報酬月額
年額518,000×12 + 518,000×3.3 = 792万5,400円
報酬月額 × 12か月 + ボーナス(3.3か月分) = 報酬年額
判事8号の給与モデル※各種手当、および各種控除を考慮しない
月額1,178,000
報酬月額
年額1,178,000×12 + 1,175,000×3.3 = 1,801万3,500円
報酬月額 × 12か月 + ボーナス(3.3か月分) = 報酬年額
判事1号の給与モデル※同上

高等裁判所長官

東京高等裁判所長官の月収は約140万円、年収は約2,157万円、その他の高等裁判所長官の月収は約130万円、年収は約1,998万円です。

高等裁判所長官は、全国8箇所にある高等裁判所にひとりずつ配置されているため、全国に8名しか存在しません。

高等裁判所長官になるためには、判事の任官期間が20年以上であり、地方裁判所長または家庭裁判所長の職を経なければなりません。

なお、現在の各高等裁判所長官の任官年平均は1986年(裁判官歴37年)です。

高等裁判所長官の報酬は下記の通り定められており、東京とその他地域で区別がなされています。

区分報酬月額(円)
東京高等裁判所長官1,410,000
その他の高等裁判所長官1,306,000
高等裁判所長官 の月額報酬

こちらの表をもとに、再び先ほどと同様に計算をしてみます。

令和5年の基準である3.3か月分で計算します。

月額1,410,000
報酬月額
年額1,410,000×12 +1,410,000×3.3 =2,157万3,000円
報酬月額 × 12か月 + ボーナス(3.3か月分) = 報酬年額
東京高等裁判所長官の給与モデル※各種手当、および各種控除を考慮しない
月額1,306,000
報酬月額
年額1,306,000×12 + 1,306,000×3.3 = 1,998万1,800円
報酬月額 × 12か月 + ボーナス(3.3か月分) = 報酬年額
そのほかの高等裁判所長官の給与モデル※同上

最高裁判所判事

最高裁判事の月収は約147万円、年収は約2,250万円です。

ここでの最高裁判所判事は、最高裁判所長官を除く14名のことを指します。

最高裁判事は、法曹以外からも任命されますが、少なくとも10名は10年以上の裁判官経験者または20年以上の法律専門家経験をもつ者でなければなりません。

日本の司法機関における最高機関であり、「憲法の番人」とも称される最高裁判事の報酬は以下の通りです。

区分報酬月額(円)
最高裁判所判事1,470,000

最高裁判事についても、令和5年度のボーナス基準をもとに月収と年収を計算してみます。

月額1,470,000
報酬月額
年額1,470,000×12 +1,466,000×3.3 = 2,247万7,800円
報酬月額 × 12か月 + ボーナス(3.3か月分) = 報酬年額
最高裁判所判事の給与モデル※各種手当、および各種控除を考慮しない

最高裁判所長官

最高裁長官の月収は約201万円、年収は約3,084万円です。

最高裁長官は、三権の長として、ひとりしか存在しません。最高裁長官の報酬は以下のように定められており、内閣総理大臣と同じ待遇となっています。

区分報酬月額(円)
最高裁判所長官2,016,000

最高裁長官についても、令和3年のボーナス基準をもとに月額と年収を算出していきましょう。

月額2,016,000
報酬月額
年額2,016,000×12 +2,010,000×3.3 = 3,084万4,800円
報酬月額 × 12か月 + ボーナス(3.3か月分) = 報酬年額
最高裁判所長官の給与モデル※各種手当、および各種控除を考慮しない

執行官

番外編として、執行官の年収についても解説します。

執行官とは、各地方裁判所に所属する裁判所職員であり、家屋の明渡しや財産の差押えなどの業務を行います。

公務員でありながら固定の給料はなく、執行の対象となった当事者から手数料を受け取る歩合制が採用されています。

執行官が受け取る手数料の額については、裁判所の規則で以下のように定められています(売却に関する規定。執行官の手数料及び費用に関する規則 – 裁判所)。

売却金額手数料額
1万円以下1,500円
1万円超5万円以下3,000円
5万円超10万円以下4,000円
10万円超500万円以下4,000円に10万円を超える部分が10万円に達するごとに1,800円を 加算した額
500万円超1,000万円以下92,200円に500万円を超える部分が10万円に達するごとに 1,300円を加算した額
1,000万円超3,000万円以下157,200円に1,000万円を超える部分が10万円に達するごとに900円を加算した額
3,000万円超5,000万円以下337,200円に3,000万円を超える部分が10万円に達するご とに600円を加算した額
5,000万円超1億円以下457,200円に五千万円を超える部分が10万円に達するご とに400円を加算した額
1億円超3億円以下657,200円に1億円を超える部分が100万円に達するごと に2,000円を加算した額
3億円超5億円以下1,057,200円に3億円を超える部分が100万円に達するごとに1,000円を加算した額
5億円超10億円以下1,257,200円に5億円を超える部分が100万円に達するご とに500円を加算した額
10億円超1,507,200円に10億円を超える部分が1,000万円に達するごとに1,500円を加算した額

例えば、執行官が物件を売却し、これが5,000万円であったとき、執行官が受け取る手数料は45万7,200円ということになります。

執行官の収入に関する具体的なデータはありませんが、2,000万円から3,500万円程度であるといわれています。

裁判官の年収に関係する福利厚生・手当

裁判官の収入は、これまでに紹介してきた報酬月額のほかに、以下のような手当があります。

一方で、業務の特殊性から、一般企業のような残業手当の制度は設けられていません。

初任給調整手当

弁護士の初任給との差額を解消するために導入されました。

判事補の場合、19,100円~87,800円という幅があります(参照:最高裁規則 – 官報)。

近年では「弁護士の初任給が減少傾向にあるので、初任給調整手当も減額すべきである」との意見もあります。

地域手当

地域間の物価格差を是正するために導入されました。

以下の通り、地域により支給額が異なります。

級地主な支給地域支給割合
1級地東京都特別区20%
2級地大阪市、横浜市16%
3級地さいたま市、千葉市、名古屋市15%
4級地神戸市12%
5級地水戸市、大津市、京都市、奈良市、広島市、 福岡市10%
6級地仙台市、宇都宮市、甲府市、岐阜市、静岡市、 津市、和歌山市、高松市 6%
7級地札幌市、前橋市、新潟市、富山市、金沢市、 福井市、長野市、岡山市、徳島市、長崎市3%

(参照:国家公務員の諸手当の概要 – 人事院)

その他の手当

その他にも、扶養手当、広域異動手当、住宅補助等の手当があります。

裁判官の初任給

裁判官の(実質的な)初任給は月額約32万円、年額約537万円です。 

厚生労働省が令和元年を最後に行った初任給に関する調査では、大学卒初任給の平均月額は21万円(年額252万円)、大学院卒初任給の平均月額は23.8万円(年額285.6万円)です(※いずれも男女計。参照:令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況:1 学歴別にみた初任給 – 厚生労働省)。

そのため裁判官の初任給は、他の職業と比較して好待遇であるといえるでしょう。新任判事補の平均年齢が例年26歳前後であることを考慮しても、同世代の年収より高いといえます。

裁判官の生涯年収

ここまでの算定表をもとに、任官から定年まで40年間勤務したとすると、裁判官の生涯年収は約3億5,000万円~4億円であると試算されます。

もっとも、裁判官の年収はキャリアプランによって大きく異なるため、生涯年収を一概に計算することはできません。

裁判所を定年後に公証人になる場合には、生涯賃金は7億円に達するとの試算もあります。

裁判所の種類によって年収は異なるのか?

ここまで紹介してきたように、裁判官の年収は配属される裁判所、および職位(キャリア)によって大きく異なります。

一般的に、職位が上がるにつれて上級裁判所に配属される(または管理職に就く)こととなるため、裁判官の年収は主に職位によって左右されるといえるでしょう。

裁判官のボーナスはいくら?

裁判官へのボーナスは、毎年2回(6月・12月)に、期末手当及び勤勉手当として支払われます。

最高裁判所長官最高裁判所判事高等裁判所判事3.3か月分
判事3.3か月分
判事補4.4か月分

基準は年度によって変動があり、令和4年から令和5年にかけては減額傾向にあります(参照:国家公務員の給与 令和4年版 – 内閣官房裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表 – 弁護士山中理司のブログ)。

裁判官が年収を上げるには?

ここまで紹介してきたように、裁判官が年収を上げるためには職位を上げる方法が最もスタンダードです。

とはいえ、基本的には他の公務員と同様に年功序列制が採用されているため、際立った功績を上げるというよりは着々と職務をこなしていくことが重要となります。

一般的に、判事4号から判事3号に昇任するのが最も難しいと言われており、判事1号まで出世すると「エリート中のエリート」と称されることもあります。

年収を上げるという観点からいえば、職域手当が多く支払われる地域への異動をするなどの方法もありますが、その分生活コストも上がってしまうため、収入と支出のバランスを考慮する必要があります。

裁判官と他の職業との年収の比較

ここまでは、裁判官の収入について、職域や勤務裁判所などの観点から紹介してきました。

次に、裁判官と同じく司法試験・司法修習という試験を突破した他の法曹はどのくらいの収入があるのか比較してみましょう。

検察官の年収は?

検察官の年収は、およそ620万円~3,000万円弱です。

検察官も裁判官と同様に国家公務員ですから、まずは俸給の低い検事18号からキャリアをスタートし、少しずつ昇給していく報酬体系となっています。

ベテラン検事になると年収は2,000万円超、トップの検事総長となれば約3,000万円の年収を得ることも可能です。

検察官のキャリアプランや年収、具体的な手当の内容などについては、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

関連コラム:検察官(検事)の年収を解説!他の法曹と比較して低い?高い?

弁護士の年収は?

弁護士の平均収入は1,119万円、中央値は700万円です。

2000 年2010 年2014 年 2018 年 2020 年
平均値3,793万円3,304万円2,402万円2,143万円2,558万円
中央値2,800万円2,112万円1,430万円1,200万円1,437万円
【引用:近年の弁護士の活動実態について – 日本弁護士連合会

以前よりも収入が減った、とよく言われる弁護士ですが、民間企業に比べると今もなお高い収入を誇る仕事であることに変わりはありません。

弁護士の初任給や、年収を左右する事情、具体的なキャリアプランなどについては、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

関連コラム:弁護士の年収について平均や中央値を紹介!男女差や初任給もあわせて解説!

裁判官になるには?

裁判官になるためには、基本的に、①司法試験の受験資格を得て、②司法試験に合格し、③司法修習で裁判官として採用される必要があります。

司法試験の受験資格を得る方法には、法科大学院を修了するルートと予備試験に合格するルートとがありますが、裁判官に定年があることを考えると、少しでも早く任官を目指せる予備試験ルートがおすすめです。

ただでさえ合格が難しい司法試験ですが、司法修習で裁判官として採用されるためには更に狭き門を突破する必要があるため、深く広い法律知識を身に着けておかなければなりません。

裁判官になるための具体的な方法や、年齢制限の有無、必要な勉強時間などについては、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

関連コラム:裁判官になるには?3つのルートを解説!年齢は関係ある?必要な勉強時間は?

まとめ

今回は、裁判官の年収に関する基本的な情報を紹介しました。

裁判官の(実質的な)初任給は月額約32万円、年額約537万円と、それほど高額ではありません。

しかし、10年ほど昇給を重ねることで月額約42万円、年額約689万円となり、一人前の裁判官といえる判事8号になれば月額約51万円・年額約792万円となります。

さらに昇給を重ねると、年収2,000万円という大台も見えてきます。

裁判官は弁護士とは異なり、青天井の年収を見込める職業ではありませんが、司法権の一端を担う職務には代えがたいやりがいがあることと思います。

また、裁判官を退職して弁護士登録をすることで(いわゆる「ヤメ判弁護士」)、自由なライフスタイルに転身することも可能です。

あまりイメージの湧かない裁判官という職業ではありますが、この記事が皆様のキャリアプラン形成の一端となりましたら幸いです。

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