裁判官の平均年収&給料!判事・判事補・簡易裁判所判事の給与の違いは?
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裁判官は公務員であるものの、特別職の国家公務員であり、職務の特殊性から「給与は高い?低い?」と気になる方も多いと思います。
そこで今回は、裁判官の給与事情が気になる方に向けて、裁判官の平均年収や昇給の仕方、ボーナスなどについて徹底的に解説します。
また、裁判官が年収を上げる方法や、他の法曹や職業との収入の比較も行います。
この記事を読めば、裁判官の年収に関する基本的な知識が身につけることができます。
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裁判官の年収は高い?安い?
裁判官の実質的な初任給は月額約36万円で、報酬月額・初任給調整手当・ボーナスのみで試算すると年収は約600万円です。
判事に任官する頃には、報酬月額や手当の増加に伴って年収も上がります。
これは、令和6年分の民間給与実態統計調査における平均給与478万円と比べても高く、裁判官の給与は決して低い水準ではないといえるでしょう。
裁判官の年収については、「裁判官の報酬等に関する法律」で区分と金額が下記の表のように定められています。
なお、各裁判官が実際に受け取る金額(手取り)については、下記の表の報酬月額(基本給)に対し、各種手当が加えられたのち所得税等が差引かれた金額となります。(※日本人の平均年収参考:令和6年分民間給与実態統計調査 – 国税庁)
| 区分 | 報酬月額 | |
| 最高裁判所長官 | 2,095,000円 | |
| 最高裁判所判事 | 1,528,000円 | |
| 東京高等裁判所長官 | 1,466,000円 | |
| その他の高等裁判所長官 | 1,358,000円 | |
| 判事 | 一号 | 1,224,000円 |
| 二号 | 1,078,000円 | |
| 三号 | 1,006,000円 | |
| 四号 | 852,000円 | |
| 五号 | 736,000円 | |
| 六号 | 664,000円 | |
| 七号 | 604,000円 | |
| 八号 | 546,000円 | |
| 判事補 | 一号 | 459,000円 |
| 二号 | 424,100円 | |
| 三号 | 404,400円 | |
| 四号 | 379,900円 | |
| 五号 | 352,100円 | |
| 六号 | 337,300円 | |
| 七号 | 320,600円 | |
| 八号 | 311,600円 | |
| 九号 | 294,300円 | |
| 十号 | 285,500円 | |
| 十一号 | 280,100円 | |
| 十二号 | 276,300円 | |
| 簡易裁判所判事 | 特号 | 1,006,000円 |
| 一号 | 852,000円 | |
| 二号 | 736,000円 | |
| 三号 | 664,000円 | |
| 四号 | 604,000円 | |
| 五号 | 477,100円 | |
| 六号 | 459,000円 | |
| 七号 | 424,100円 | |
| 八号 | 404,400円 | |
| 九号 | 379,900円 | |
| 十号 | 352,100円 | |
| 十一号 | 337,300円 | |
| 十二号 | 320,600円 | |
| 十三号 | 311,600円 | |
| 十四号 | 294,300円 | |
| 十五号 | 285,500円 | |
| 十六号 | 280,100円 | |
| 十七号 | 276,300円 | |
裁判官の平均年収
裁判官は、階級ごと区分があり、階級によって給与が決定されます。
最も金額の低い判事補12号および簡易裁判所判事17号では276,300円、最も金額の高い最高裁判所長官では2,095,000円と、実に約182万円もの差があります。
そのため現在の表に掲載している全42区分を単純計算すると、平均約613,012円、中央値424,100円となります。
ただし、支払対象となる人数と金額のばらつきが大きいため、あくまで参考値として見ておくといいでしょう。
平均年収について公的なデータはありませんが、上記の平均月収を単純に12か月分として算出すると、約736万円となります。
実際の年収には各種手当やボーナスが加算されます。
なお、裁判官の年収は男性・女性で同じ基準となっており、性別による違いはありません。
裁判官の年齢別年収
裁判官の年収は、年齢ごとにどのように変化していくのでしょうか。
目安推移について解説してきます。

20代~
20代~:裁判官として任官した場合、現在は実質的に判事補10号からスタートします。
報酬月額285,500円に初任給調整手当75,100円を加えると月額360,600円となり、報酬月額・初任給調整手当・ボーナスのみで試算した年収は約600万円です。
30代~
30代になると、順調に昇格して、判事になる人も増えてきます。
仮に、判事8号に昇格した場合、報酬月額は546,000円です。
これに各種手当やボーナスが加算されるため、年収は約909万円が目安となります。
40代~
40代で、判事として中ほどの階級、判事4号になれば、報酬月額は852,000円です。
各種手当やボーナスを含めると、年収は1,000万円を超える水準が目安です。
50代~
順調に階級を上げ、判事1号になった場合、報酬月額は1,224,000円です。
これに各種手当やボーナスが加算されるため、年収は約2,038万円が目安となります。
定年までこの水準の年収を受け取ることができます。
60代~
60代で、判事よりもさらに階級を上げた場合は、以下のような年収になります。
高等裁判所長官:約2,100万~2,300万円
最高裁判所判事:約2,400万円
最高裁判所長官:約3,250万円
参考:裁判所「裁判所データブック2026」、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第90号)の概要
裁判官の階級別年収
裁判官の平均年収について実態を把握するためには、階級ごと(キャリアごと)に分けて考える必要があります。
以下からは、各階級の詳細や、ステップアップするまでに必要な期間、実態的な平均年収などについて解説していきます。
判事補
裁判官として任官した場合、現在は実質的に判事補10号からキャリアがスタートします。
判事補10号の報酬月額は285,500円で、初任給調整手当75,100円を加えた月額は360,600円です。
その後、勤続年数を重ねて判事補1号になると、報酬月額は459,000円となります。
判事補とは、地方裁判所および家庭裁判所に配置される裁判官のことで、司法修習を終えた新任の裁判官は、まず判事補に任命されるのが一般的です。
判事補には、原則として単独で裁判を行えず、裁判長にもなれないといった職権上の制限があります。
ただし、判事補など裁判所法で定める職に通算5年以上在職し、最高裁判所から指名を受けた場合には、「特例判事補」として判事補としての職権の制限を受けずに職務を行うことが可能です。
判事補の報酬月額は次の通りです。
| 区分 | 報酬月額(円) | 初任給調整手当(円) |
| 1号 | 459,000 | なし |
| 2号 | 424,100 | なし |
| 3号 | 404,400 | なし |
| 4号 | 379,900 | なし |
| 5号 | 352,100 | 19,200 |
| 6号 | 337,300 | 31,800 |
| 7号 | 320,600 | 46,000 |
| 8号 | 311,600 | 54,100 |
| 9号 | 294,300 | 70,000 |
| 10号 (実質的な初任給) | 285,500 | 75,100 |
| 11号 | 280,100 | 83,900 |
| 12号 | 276,300 | 87,800 |
裁判官に残業代は支給されませんが、初任給調整手当と地域手当などの各種手当、ボーナス(期末手当および勤勉手当)が支給されます。
ここでは実質的な初任給となる判事補10号の報酬月額と、初任給調整手当、ボーナスのみを考慮した年収を計算してみます。
| 月額 | 285,500+75,100=360,600円 報酬月額+初任給調整手当=月額 |
| 年額 | 360,600×12+360,600×4.65=600万3,990円 報酬月額等×12か月+ボーナス(4.65か月分)=報酬年額 |
実際にはこの数字に加え、各手当が加算されるため、支給額はさらに増える点に注意しましょう。
判事
判事8号の報酬月額は546,000円、判事1号は1,224,000円です。
いわゆる基本給だけでこの金額ですから、ベテラン裁判官はかなり高所得な職業だと言えます。
判事補として任官され10年が経過すると、次に判事として任官されることが通例となっています。
判事の報酬月額は次の通りです。なお、任官から既に10年以上が経過しているため、判事以上に初任給調整手当は支給されません。
| 区分 | 報酬月額(円) |
| 1号 | 1,224,000 |
| 2号 | 1,078,000 |
| 3号 | 1,006,000 |
| 4号 | 852,000 |
| 5号 | 736,000 |
| 6号 | 664,000 |
| 7号 | 604,000 |
| 8号 | 546,000 |
この表をもとに、先ほどと同様に計算を行ってみましょう。
令和7年の給与改定では、国家公務員のボーナス(期末手当および勤勉手当)は年間4.65か月分となっています。
| 月額 | 546,000円 報酬月額 |
| 年額 | 546,000×12+546,000×4.65=909万900円 報酬月額等×12か月+ボーナス(4.65か月分)=報酬年額 |
| 月額 | 1,224,000円 報酬月額 |
| 年額 | 1,224,000×12+1,224,000×4.65=2,037万9,600円 報酬月額等×12か月+ボーナス(4.65か月分)=報酬年額 |
高等裁判所長官
東京高等裁判所長官の月収は約147万円、年収は約2,272万円、その他の高等裁判所長官の月収は約136万円、年収は約2,105万円です。
高等裁判所長官は、全国8箇所にある高等裁判所にひとりずつ配置されているため、全国に8名しか存在しません。
高等裁判所長官は、判事補や簡易裁判所判事、検察官、弁護士など、所定の職の在職期間が通算10年以上ある者の中から任命されます。(参考:e-Gov法令検索「裁判所法 第42条」裁判所法)
高等裁判所長官の報酬は下記の通り定められており、東京とその他地域で区別がなされています。
| 区分 | 報酬月額(円) |
| 東京高等裁判所長官 | 1,466,000円 |
| その他の高等裁判所長官 | 1,358,000円 |
こちらの表をもとに、再び先ほどと同様に計算をしてみます。
令和8年度以降の基準である3.5か月分で計算します。
| 月額 | 1,466,000円 報酬月額 |
| 年額 | 1,466,000×12+1,466,000×3.5=2,272万3,000円 報酬月額×12か月+ボーナス(3.5か月分)=報酬年額 |
| 月額 | 1,358,000円 報酬月額 |
| 年額 | 1,358,000×12+1,358,000×3.5=2,104万9,000円 報酬月額×12か月+ボーナス(3.5か月分)=報酬年額 |
最高裁判所判事
最高裁判事の月収は約153万円、年収は約2,368万円です。
ここでの最高裁判所判事は、最高裁判所長官を除く14名のことを指します。
最高裁判所判事は法曹以外からも任命されますが、少なくとも10名は、高等裁判所長官または判事を10年以上務めた者、もしくは高等裁判所長官、判事、簡易裁判所判事、検察官、弁護士、大学の法律学の教授などの在職年数が通算20年以上ある者でなければなりません。
日本の司法機関における最高機関であり、「憲法の番人」とも称される最高裁判事の報酬は以下の通りです。
| 区分 | 報酬月額(円) |
| 最高裁判所判事 | 1,528,000円 |
最高裁判事についても、3.5か月分のボーナス基準をもとに月収と年収を計算してみます。
| 月額 | 1,528,000円 報酬月額 |
| 年額 | 1,528,000×12+1,528,000×3.5=2,368万4,000円 報酬月額×12か月+ボーナス(3.5か月分)=報酬年額 |
最高裁判所長官
最高裁長官の月収は約210万円、年収は約3,247万円です。
最高裁長官は、三権の長として、ひとりしか存在しません。最高裁長官の報酬は以下のように定められており、内閣総理大臣と同じ待遇となっています。
| 区分 | 報酬月額(円) |
| 最高裁判所長官 | 2,095,000円 |
最高裁長官についても、3.5か月分のボーナス基準をもとに月額と年収を算出していきましょう。
| 月額 | 2,095,000円 報酬月額 |
| 年額 | 2,095,000×12+2,095,000×3.5=3,247万2,500円 報酬月額×12か月+ボーナス(3.5か月分)=報酬年額 |
執行官
番外編として、執行官の年収についても解説します。
執行官とは、各地方裁判所に所属する裁判所職員であり、家屋の明渡しや財産の差押えなどの業務を行います。
公務員でありながら固定の給料はなく、執行の対象となった当事者から手数料を受け取る歩合制が採用されています。
執行官が受け取る手数料の額については、裁判所の規則で以下のように定められています。(売却に関する規定)
| 売却金額 | 手数料額 |
| 1万円以下 | 1,700円 |
| 1万円超5万円以下 | 3,000円 |
| 5万円超10万円以下 | 4,000円 |
| 10万円超500万円以下 | 4,000円に10万円を超える部分が10万円に達するごとに1,800円を 加算した額 |
| 500万円超1,000万円以下 | 92,200円に500万円を超える部分が10万円に達するごとに 1,300円を加算した額 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 157,200円に1,000万円を超える部分が10万円に達するごとに900円を加算した額 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 337,200円に3,000万円を超える部分が10万円に達するご とに600円を加算した額 |
| 5,000万円超1億円以下 | 457,200円に五千万円を超える部分が10万円に達するご とに400円を加算した額 |
| 1億円超3億円以下 | 657,200円に1億円を超える部分が100万円に達するごと に2,000円を加算した額 |
| 3億円超5億円以下 | 1,057,200円に3億円を超える部分が100万円に達するごとに1,000円を加算した額 |
| 5億円超10億円以下 | 1,257,200円に5億円を超える部分が100万円に達するご とに500円を加算した額 |
| 10億円超 | 1,507,200円に10億円を超える部分が1,000万円に達するごとに1,500円を加算した額 |
例えば、執行官が物件を売却し、これが5,000万円であったとき、執行官が受け取る手数料は45万7,200円です。
執行官は国から固定の給与を受け取るのではなく、こうした手数料を収入としているため、実際の収入額は担当する事件の内容や件数によって異なります。
裁判官の年収に関係する福利厚生・手当
裁判官の収入は、これまでに紹介してきた報酬月額のほかに、以下のような手当があります。
一方で、業務の特殊性から、一般企業のような残業手当の制度は設けられていません。
初任給調整手当
弁護士の初任給との差額を解消するために導入されました。
判事補の場合、19,200円~87,800円の幅があります。(参考:裁判所「裁判所データブック2026」)
近年では「弁護士の初任給が減少傾向にあるので、初任給調整手当も減額すべきである」との意見もあります。
地域手当
地域間の物価格差を是正するために導入されました。
以下の通り、地域により支給額が異なります。
| 級地 | 都道府県 | 主な支給地域 | 支給割合 |
| 1級地 | - | 東京都特別区 | 20% |
| 2級地 | 東京都 | つくば市、横浜市、川崎市、藤沢市、 厚木市、大阪市、吹田市 | 16% |
| 3級地 | 神奈川県、大阪府 | 取手市、守谷市、さいたま市、志木市、 和光市、千葉市、成田市、袖ケ浦市、 印西市、名古屋市など | 12% |
| 4級地 | 愛知県、京都府 | 仙台市、川越市、静岡市、神戸市、 広島市、福岡市など | 8% |
| 5級地 | 茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、 静岡県、三重県、滋賀県、兵庫県、 奈良県、広島県、福岡県 | 札幌市、前橋市、富山市、金沢市、 岡山市、高松市など | 4% |
その他の手当
その他にも、扶養手当、広域異動手当、住居手当等の手当があります。
裁判官の初任給
裁判官の(実質的な)初任給は月額約36万円、年額約600万円です。
厚生労働省の令和7年「賃金構造基本統計調査」によると、新規学卒者の賃金は、大学卒が月額26万2,300円(年額約314.8万円)、大学院卒が月額29万9,000円(年額358.8万円)です。
そのため裁判官の初任給は、他の職業と比較して好待遇であるといえるでしょう。
新任判事補の平均年齢が例年26歳前後であることを考慮しても、同世代の年収より高いといえます。
裁判官の生涯年収
ここまでの算定表をもとに、任官から定年まで40年間勤務したとすると、裁判官の生涯年収は約3億5,000万円~4億円であると試算されます。
もっとも、裁判官の年収はキャリアプランによって大きく異なるため、生涯年収を一概に計算することはできません。
裁判所を定年後に公証人になる場合には、生涯賃金は7億円に達するとの試算もあります。
裁判所の種類によって年収は異なるのか?
ここまで紹介してきたように、裁判官の年収は配属される裁判所、および職位(キャリア)によって大きく異なります。
一般的に、職位が上がるにつれて上級裁判所に配属される(または管理職に就く)こととなるため、裁判官の年収は主に職位によって左右されるといえるでしょう。
裁判官のボーナスはいくら?
裁判官へのボーナスは、毎年2回(6月・12月)に、期末手当および勤勉手当として支給されます。
支給月数は国家公務員の給与改定に準じて定期的に見直されています。
令和8年度以降、指定職相当の期末手当および勤勉手当の支給月数は、年間3.5か月分です。
令和7年度から令和8年度にかけて支給月数は引き上げられており、令和8年度以降は6月期と12月期で均等になるよう設定されています。
(参照:人事院月報 2026年4月号 No.920 – 人事院)
裁判官が年収を上げるには?
ここまで紹介してきたように、裁判官が年収を上げるためには職位を上げる方法が最もスタンダードです。
とはいえ、基本的には他の公務員と同様に年功序列制が採用されているため、際立った功績を上げるというよりは着々と職務をこなしていくことが重要となります。
一般的に、判事4号から判事3号に昇任するのが最も難しいと言われており、判事1号まで出世すると「エリート中のエリート」と称されることもあります。
年収を上げるという観点からいえば、地域手当が多く支払われる地域への異動をするなどの方法もありますが、その分生活コストも上がってしまうため、収入と支出のバランスを考慮する必要があります。
裁判官と他の職業との年収の比較
ここまでは、裁判官の収入について、職域や勤務裁判所などの観点から紹介してきました。
次に、裁判官と同じく司法試験・司法修習という試験を突破した他の法曹はどのくらいの収入があるのか比較してみましょう。
検察官の年収は?
検察官の年収は、およそ600万円~2,400万円前後が目安です。
検察官も裁判官と同様に国家公務員のため、まずは俸給の低い検事18号からキャリアをスタートし、少しずつ昇給していく報酬体系となっています。
ベテラン検事になると年収は2,000万円を超える水準となり、トップの検事総長では、俸給月額とボーナスのみで試算すると年収約2,368万円となります。
検察官のキャリアプランや年収、具体的な手当の内容などについては、こちらの記事でも詳しく紹介しています。
関連コラム:検察官(検事)の年収を解説!他の法曹と比較して低い?高い?
弁護士の年収は?
弁護士の平均所得は1,022万円、中央値は800万円です。
| 2010 年 | 2014 年 | 2018 年 | 2020 年 | 2023年 | |
| 平均値 | 3,304万円 | 2,402万円 | 2,143万円 | 2,558万円 | 2,083万円 |
| 中央値 | 2,112万円 | 1,430万円 | 1,200万円 | 1,437万円 | 1,500万円 |
| 平均所得 | 1,471万円 | 907万円 | 959万円 | 1,119万円 | 1,022万円 |
| 所得の中央値 | 959万円 | 600万円 | 650万円 | 700万円 | 800万円 |
弁護士の収入は長期的に見ると以前より低下しているものの、現在も比較的高い所得水準にある職業といえます。
弁護士の初任給や、年収を左右する事情、具体的なキャリアプランなどについては、こちらの記事でも詳しく紹介しています。
関連コラム:弁護士の年収について平均や中央値を紹介!男女差や初任給もあわせて解説!
裁判官になるには?
裁判官になるには、基本的に、①司法試験の受験資格を得て、②司法試験に合格し、③司法修習で裁判官として採用される必要があります。
司法試験の受験資格を得る方法には、法科大学院を修了するルートと予備試験に合格するルートとがありますが、裁判官に定年があることを考えると、少しでも早く任官を目指せる予備試験ルートがおすすめです。
ただでさえ合格が難しい司法試験ですが、司法修習で裁判官として採用されるためには更に狭き門を突破する必要があるため、深く広い法律知識を身に着けておかなければなりません。
まとめ
今回は、裁判官の年収に関する基本的な情報を紹介しました。
裁判官の実質的な初任給は月額約36万円、年額約600万円です。
経験や号俸に応じて報酬は上がり、判事8号では年収約909万円、判事1号では約2,038万円となります。
裁判官は弁護士のように収入が青天井となる職業ではありませんが、経験や役職に応じて着実に報酬が上がる報酬体系となっています。
また、司法権を担い、公正な裁判を通じて社会の秩序を支える重要な役割を担う職業です。
裁判官を退官した後に弁護士登録をし、いわゆる「ヤメ判弁護士」として新たなキャリアを築くことも可能です。
普段は仕事内容や収入を具体的に知る機会が少ない裁判官という職業ですが、この記事が今後のキャリアを考える際の参考になれば幸いです。
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