一橋大学法科大学院(ロースクール)入試の過去問の出題傾向と対策について解説しています。

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入学試験要項(一般選抜・法学既修者)

募集人員・競争倍率

(1) 募集人員

45 名程度

法学既修者の募集人員については、ⓐ在学中の大学を3年で卒業できる制度(早期卒業制度)により卒業見込みである志願者、及び、ⓑ飛び級の出願資格による志願者を対象とする特別枠の制度がある。
その特別枠を含めて 45 名程度を募集する。

この制度は、特別枠に出願した者の中から上位 10 名程度を選抜することを予定している。

この他に、5年一貫型教育選抜 20 名程度を募集する。

(2) 競争倍率

2024 年度:5.17倍 (募集人員 45 名程度、第3次選抜合格者数 57/志願者数 212)
2023 年度:5.67 倍(募集人員 45 名程度、第3次選抜合格者数 52/志願者数 295)
2022 年度:5.82 倍(募集人員 55 名程度、第2次選抜合格者数 67/志願者数 390)
2021 年度:3.47 倍(募集人員 65 名程度、第2次選抜合格者数 87/志願者数 302)
2020 年度:2.59 倍(募集人員 65 名程度、第3次選抜合格者数 76/志願者数 197)
2019 年度:2.62 倍(募集人員 65 名程度、第3次選抜合格者数 77/志願者数 202)
2018 年度:3.18 倍(募集人員 65 名程度、第3次選抜合格者数 79/志願者数 251)

選考方法

TOEICまたはTOEFLiBTの成績,法学論文試験,学業成績,自己推薦書及び面接試験の結果を総合して合否を決定する。

⑴ 第1次選抜

TOEICまたはTOEFLiBTの成績により、定員の約3倍を目安として選抜する。

⑵ 第2次選抜

法学論文試験の結果と,第1次選抜の成績及び自己推薦書・学業成績の審査結果を総合して行う。

⑶ 第3次選抜

面接試験の結果と第2次選抜までの結果を総合して行う。
面接試験は法律知識を問うものではない。

法学論文試験

(1) 出題形式

民法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法・憲法の5科目について、専門知識を前提として、問題分析力、思考力、記述力等を審査する。

なお、試験場において法令集(判例解説付きでない六法)を貸与する。専門知識のほか、問題発見能力、分析・統合能力、論理的思考力及び表現力等を採点基準とする。

法学論文試験については、5科目(民法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法・憲法)の各科目の得点が、一定の水準(本法科大学院第2年次の授業に参加し得る水準)に達しない場合、第2次選抜の総合得点の順位にかかわらず不合格とする。

(2) 試験時間

民事法(民法及び民事訴訟法) 10:00 ~ 12:15(135 分)

憲法 13:30 ~ 15:00( 90 分)

刑事法(刑法及び刑事訴訟法) 15:45 ~ 18:00(135 分)

(3) 答案用紙の形式について

不見当(ただし、民事系及び刑事系は 30 行×2頁/問、憲法は 30 行×4頁との不確定情報がある。)

※関連コラム:一橋大学法科大学院の特徴・入試情報

法学論文試験の傾向と対策

総論

基本的な論点に関する出題、具体的には百選掲載判例や近年の重要判例に関する出題が多い(そこで,本講座の解答例においては,サイドコメントとして,関連する(裁)判例の年月日を掲載するとともに,百選掲載判例については,その最新版の判例番号を付することとした。)。

ただし、常に判例と全く同じ事案が出題されているわけではなく、事案の異なる問題も出題されている。

そのため、単に判例の判旨だけを記憶するような学習では不十分であり、事案の概要、問題の所在、規範(理由付けを含む。)、あてはめに加え、周辺知識まで含めて、正確に理解・記憶することが重要である。

また、試験時間は私立の法科大学院に比べて長く、求められる解答量も多くはないものの、競争倍率や受験生全体のレベルが高いことから、他の受験生に差をつけるべく、基礎基本・原理原則から丁寧に積み重ねる答案を書く必要があり、時間や答案用紙の紙面が不足することが考えられる。

そのため、基本的事項については、正確かつ簡潔に記載できるように、事前に準備しておく必要がある。
加えて、論点の取捨選択や、メリハリをつけた論述も必要になる。

なお、一部応用・発展的な問題が出題されることがあるが、そのような問題についても完答しなければ合格できないという試験ではない。

応用・発展的な問題の前提となっている基本的事項に関し正確な理解を示すことができれば、十分合格することができるであろう。

憲法

内容面としては、平等原則、表現の自由(集会の自由)、職業選択の自由(営業の自由)及び信教の自由に関する出題が多い。

また、近時は出題されていないものの、過去においては統治(とりわけ選挙関係)についての出題も多くなされていた。

したがって、これらの分野については、重点的に準備しておくことが必要であろう。

とはいえ、これらの分野以外からの出題も当然予想されるため、どのような出題がされても最低限は「守れる」ような準備をすべきである(以下同じ。)。

形式面としては、近年、いわゆる主張反論型での出題が続いているが、近時の司法試験・予備試験の傾向の変化を受けて、今後はいわゆる意見書型での出題も予想されるところである。

もっとも、意見書型においても、「反論を踏まえて」論じることが求められるのが常であるため、問われている本質的な事項には全く変化がない。

推奨されるのは王道の学習であり、答案表現上の小手先のテクニックを覚えるような学習方法は全く無意味である。

民法

内容面としては、未成年者、錯誤、詐欺、時効、物権総論、留置権、譲渡担保、詐害行為取消権、保証、売買、賃貸借、不当利得、不法行為及び日常家事債務に関する出題が多いが、それ以外にも全ての分野から満遍なく出題されている。したがって,特定の分野に偏ることなく,準備すべきである。

形式面としては、例年大問が2問出題される。

また、近年、「反論を踏まえて」、請求(主張)の当否を問うという形式の出題が多い。
さらに、「場合分け」をさせることが多いのも一橋民法の特徴である。

なお、無理に要件事実的な論述をする必要はなく、「請求→法的根拠→要件→効果」という枠組み(後述)を守りつつ、その枠組みの中で問題となる論点について法的三段論法で論じるという、法律家としての正しい思考回路を文章にすれば足りる(ただし、要件事実的な発想は、主張反論構造を把握する上で極めて有用であることは言うまでもない。)。

また、民事訴訟法と同じ試験時間内で解かなければならないため、民事訴訟法に十分な時間を残すことができるよう注意すべきである。

刑法

内容面としては、実行行為(実行の着手時期)、因果関係、故意(錯誤)、正当防衛、間接正犯、未遂犯(不能犯、中止犯)、共同正犯(成立要件、射程、離脱)、住居侵入、窃盗、強盗、詐欺、放火、偽造に関する出題が多い。

また、罪数処理が必要となる問題も多いため、最後まで気を抜いてはならない。

形式面としては、例年大問が2問出題され、第1問が刑法総論、第2問が刑法各論からの出題である(第1問の方が難易度が高く、論じる分量も多いことが多い一方で、第2問は比較的簡易な問題が出題される傾向にある。)。

また、「○の罪責を論じなさい」といった一般的な出題形式が基本である。

加えて、刑事訴訟法と同じ試験時間内で解かなければならないため、刑事訴訟法に十分な時間を残すことができるよう注意すべきである。

民事訴訟法

内容面としては、当事者適格、一部請求、訴えの利益、処分権主義、弁論主義、権利自白、既判力(客観的範囲、主観的範囲)、及び複雑訴訟(通常共同訴訟、必要的共同訴訟、独立当事者参加、補助参加)からの出題が多い。

形式面としては、私見のみを述べれば良く、論ずべき分量も少ない出題が多い(稀に、「反論」を踏まえることや「場合分け」を求められる場合がある。)。

また、民法と同じ試験時間内で解かなければならないため、民法に時間を取られすぎるあまり、民事訴訟法に割ける時間が少なくならないよう注意が必要である。

刑事訴訟法

内容面としては、捜査法分野の出題も見られるものの、公訴・公判分野及び証拠法分野からの出題が多数を占める。

また、近年は少なくなってきたものの、一時期は、基礎となる重要判例の事実や判旨が問題文に引用され、その判例及び刑事訴訟法の基本的事項の正確な理解を梯子として、これまで考えたことのないような発展的事項について現場で思考させるタイプの出題が多く続いていた。

また、近年は、やや刑事実務的な理解を問う問題も出題されている。

このような出題傾向からすると、推奨されるのは、刑事訴訟法の基本原則や重要判例を、実務を踏まえて深く正確に理解するという王道の学習であり、答案表現上の小手先のテクニックを覚えるような学習方法は全く無意味である。

また、刑法と同じ試験時間内で解かなければならないため、刑法に時間を取られすぎるあまり、刑事訴訟法に割ける時間が少なくならないよう注意が必要である。

※関連コラム:法科大学院(ロースクール)入試の対策・試験科目・勉強方法を解説

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この記事の著者 渡辺 悠人 講師

渡辺 悠人 講師

慶應義塾大学法科大学院既修者コース修了後,平成25年に司法試験合格。

受験生時代,ほぼすべての学習を予備校教材で行うという勉強法により,法科大学院をGPA3.71で修了し,司法試験にも総合4位で合格する。
予備校教材だけで法科大学院において好成績を修めることも司法試験に超上位で合格することもできるということの生き証人。

受験生時代に培ったノウハウと,企業法務の最前線で得た経験を基に,司法試験合格のみならず,合格後の実務にも直結する講義を展開する。

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