民法96条の詐欺・強迫とは?わかりやすく解説【司法試験・予備試験|民法】
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民法96条には「詐欺または強迫があれば意思表示を取り消せる」と規定されています。法律の勉強をしている方にとってはもちろん、一般の方にとっても重要な条文です。
具体的にどういった場合に詐欺や強迫となって意思表示を取り消せるのか正しく理解しておきましょう。
第三者が詐欺や強迫行為を行った場合の取り扱いなどについても覚えておくといざというときに役立ちます。
この記事では民法96条をわかりやすく解説します。
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民法96条とは?わかりやすく解説
民法96条は「だまされたり脅されたりしたときに契約などの意思表示を取り消せる条文」です。
民法96条は以下のように規定されています。
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
詐欺・強迫とは?
詐欺とは「だますこと」、強迫とは「脅すこと」を意味します。
人が有効な意思表示をするには、自由意思にもとづかなければなりません。
しかし詐欺によってだまされ錯誤がある状態では自由意志にもとづく意思表示とはいえません。
強迫によって無理やり意思表示させられた場合にもやはり、自由意思にもとづく意思表示になりません。
そこで詐欺または強迫によって意思表示が行われた場合、表意者はその意思表示を「取り消せる」と規定されています。
96条におけると詐欺・強迫の違い
詐欺と強迫の違いは以下の通りです。
- 詐欺…相手をだまして錯誤に陥れること
- 強迫…相手を脅して無理やり意思表示させること
詐欺でも強迫でも「意思表示を取り消せる」という効果は同じです。
効果は同じですが「意思表示に瑕疵を生じさせる手段が異なる」といえるでしょう。
詐欺の取消に必要な要件
詐欺によって意思表示を取り消すには、以下の要件を満たす必要があります。
詐欺が行われた
まずは詐欺(だます行為)が行われたことが必要です。
詐欺によって錯誤に陥った
だまされた人が、相手の詐欺行為によって「錯誤(勘違い)」の状態に陥ることが必要です。錯誤は軽微なものでもかまいません。
ただし錯誤に陥らなかったら意思表示の取消はできません。
意思表示を行った
錯誤に陥ったことにより何らかの意思表示を行ったら、その意思表示を取り消せます。
過失があっても取り消せる
詐欺によって錯誤に陥ったことに錯誤があっても取消は可能です。
強迫の取消に必要な要件
強迫によって意思表示を取り消すには、以下の要件を満たす必要があります。
強迫が行われた
まずは強迫(脅す行為)が行われる必要があります。
強迫によって意思表示を行った
相手の強迫によって表意者が何らかの意思表示を行った場合に取消権を行使できます。
第三者が詐欺または強迫を行った場合
第三者が詐欺または強迫を行った場合には、相手方がその事実を知り、あるいは知ることができた場合に限って取消ができます(民法96条2項)。
善意無過失の第三者の保護
詐欺の要件を満たしても、善意無過失の第三者には取消を主張できません。これに対し、強迫の要件を充足すれば、善意無過失の第三者であっても取消を主張できます。(民法96条3項)
取消権を行使できる期間
詐欺又は強迫が行われたとき、取消権を行使できるのは「追認できるときから5年間」です(民法126条)。
つまり「だまされたと気づいたとき」や「脅されていた状態から開放されたとき」から5年が経過すると取消権は行使できなくなってしまいます。
まとめ
民法96条は私達の日常生活にも直結する重要な規定です。
相手や第三者からだまされたり強迫されたりして契約をしてしまった場合、取り消せる可能性があります。
今回は民法96条をわかりやすく解説しましたので、ぜひ頭に入れておいてください。
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