行政書士には、原則として行政書士しか行うことができない独占業務がいくつかあります。

資格を取るメリットは、この独占業務ができることだと言っても過言ではないほどに、行政書士業務の根幹となる業務です。

この記事では、行政書士の独占業務にどのようなものがあるのか、その具体的な内容や資格を取る意義について紹介します。

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行政書士の独占業務

行政書士の仕事は多岐にわたりますが、簡単に言うと、行政機関へ提出する書類や法的書類の作成をするプロフェッショナルが行政書士です。

関連コラム:行政書士とは?仕事内容・なり方・試験概要までまとめて解説!

行政書士の独占業務には、以下の3つがあります。

①官公署に提出する書類の作成

②権利義務に関する書類の作成

③事実証明に関する書類の作成

行政書士の独占業務については、行政書士法において以下のような規定があります。

まず第一条で、行政書士の業務を規定しています。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

そして、第19条第1項本文では、この業務が原則として行政書士のみが業務で行えるものであることを規定しています。

第十九条  行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

行政書士が作成される書類の種類は多岐にわたり、官公署への提出書類だけでも膨大な種類があります。

他士業と比べてみると、たとえば、税理士が作成する書類は基本的に税務署に提出する書類、司法書士が作成する書類は基本的に法務局又は裁判所に提出する書類であることを考えると、行政書士は様々な公的機関などに提出する書類を作成することができるのです。

(但し、第19条第1項ただし書により、他士業の法律で別段の定めがあれば、共同法定業務となります。)

独占業務が多く仕事の幅が広いのが行政書士資格の最大の魅力です。

様々な業務を引き受けるスタイルで仕事をすることも、自分の得意分野を作ってその業務に専念して仕事をすることもできるため、自分に合ったスタイルで仕事をすることが可能です。

①官公署に提出する書類の作成

官公署に提出する書類の作成は、行政書士の独占業務です。

これは、様々な行政機関に対して提出する許認可申請書類や届出書を作成する業務です。

現在日本の許認可申請の種類は1万以上あるとされており、膨大な種類があります。

その中で、行政書士の業務として代表的なものには以下のようなものがあります。

1・不動産関係

①建設業許可申請

②宅地建物取引業免許許可申請

③農地転用許可申請

2.営業許可関係

①飲食店営業許可申請

②酒類販売業免許申請

③旅館営業許可申請

3.法人設立関係

①NPO法人設立認証申請

②医療法人設立許可申請

③宗教法人設立認証申請

許認可申請は、その許認可の種類によって、許認可が認められるための要件は様々で、比較的簡単に申請が通るものもあれば、非常に難易度が高く許認可を得るために数年がかりで準備を要するものもあります。

②権利義務に関する書類の作成

権利義務に関する書類の作成も行政書士の独占業務です。

権利義務に関する書類とは、何らかの権利を発生させたり、変更、存続、消滅の効果を発生させるための意思表示を内容とした書類のことです。

具体的な書類としては、主に以下のようなものがあります。

1.相続関係

①遺産分割協議書

②相続分譲渡証書

③特別受益証明書

2.契約書関係

①売買契約書

②賃貸借契約書

③贈与証書

3.行政手続き関係

①請願書

②行政不服申立書(特定行政書士に限る)

③上申書

上記のような権利義務に関する書類は、後日意思表示の内容についてトラブルとなることを避けるために、証拠として残すために文書を作成します。

場合によっては、公正証書で作成することを勧めるケースもあり、依頼者からのヒアリングをしっかりと行ったうえで意思表示の内容と齟齬がなく、法的に有効な内容の書類を作成することが大切です。

③事実証明に関する書類の作成

事実証明に関する書類の作成も行政書士の独占業務です。

事実証明に関する書類とは、社会生活にかかわる様々な交渉を有する事柄を証明するための文書のことです。

これらは当事者本人が作成することもできますが、専門家である行政書士が作成することにより、公正で客観的事実であることを担保できます。

また、クライアント企業から継続的に作成の依頼を受けることも多く、顧問のような立場として長期的に取引が続くケースも多くあります。

具体的な書類としては、主に以下のようなものがあります。

1.会社関係

①定款

②株主総会議事録

③取締役会議事録

2.会計書類

①会計帳簿

②決算書類

3.調査書類

①現地案内図

②交通事故調査書

③現況測量図

※上記①~③の具体例には、他士業も行える業務が含まれております(行政書士法第19条第1項ただし書)。

独占業務ではないが行政書士ができること

行政機関に提出する書類の作成や相談について、行政書士の独占業務ではなく、他士業でも行える業務もあります。

つまり、他士業がライバルとなりうる業務もあるため、専門性を高めてクライアントからの満足を得られるような工夫をすることが求められます。

具体的には、以下のような業務があります。

1.弁護士の業務でもあり行政書士の業務に含まれるもの

①紛争性のない契約書の作成や相談

②紛争性のない協議書の作成や相談

③内容証明郵便の作成や相談

④官公署への書類提出や事前相談

2.税理士の業務でもあり行政書士の業務に含まれるもの

①補助金の申請書の作成や相談

②融資事業計画書の作成や相談

3.司法書士の業務でもあり行政書士の業務に含まれるもの

①帰化許可申請書の作成や相談

他士業の独占業務は行政書士は行えない

法律により、他士業の独占業務となっているものについては、行政書士が行うことはできません。

具体的には、以下のようなものがあります。

1.弁護士の独占業務


①紛争性のある契約書や協議書の作成及び相談
②裁判手続き
③紛争性のある事件について交渉すること

紛争性のある事案(当事者同士が揉めている事案)については、弁護士でなければ相談に応じたり手続きを行うことができないので注意が必要です。

2.税理士の独占業務

税務申告業務
税務申告に必要な書類の一部(会計帳簿など)の作成を行政書士が行うことはできますが、税務申告を代理して行うことができるのは、税理士だけなので注意が必要です。

3.司法書士の独占業務

登記申請代理業務
例えば会社設立の際に定款作成を行政書士が行うことはできますが、登記申請については司法書士でなければ行うことができないので注意が必要です。

上記のように、他士業との業務の線引きが分かりにくかったり、クライアントからできない仕事を頼まれてしまう場合もありますが、他士業の独占業務を行ってしまうと法令違反となり、懲戒処分を受けるなどの可能性もあります。

しっかりと行政書士業務の範囲を確認し、できない業務についてははっきりと断ることが大切です。

しかし、ただ断るだけでなく、それらの業務を担当できる「きちんと仕事をする他士業の仲間」をクライアントに繋げてあげることも、行政書士の大切な業務となります。

行政書士の資格を取る意義

行政書士の業務範囲は広く、様々な業務の中から自分の専門分野を極めて高度な専門性のある業務に専念することも、幅広い業務をこなせるオールマイティな「街の法律家」を目指すこともできます。

そして、業務範囲が広いからこそ「今までやってきた仕事・人脈」を行政書士業務に繋げることができます。これは他士業との最大の違いかもしれません。

行う業務次第で、個人をメインターゲットとすることも、法人をメインターゲットとすることもできます。

このような自由度の高さ・可能性の広さが行政書士の仕事の魅力だといえるでしょう。

様々な業務がありますが、まずは選り好みせずに依頼を受けた仕事一つ一つを真剣に取り組んでいけば、自然と得意分野もでき、顧客も増えていきます。

資格の難易度を考えても、ものすごく「コストパフォーマンスのよい資格」と言えます。

行政書士の資格取得によって、自分の可能性を広げてみてはいかがでしょうか。

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この記事の監修者 相賀 真理子 講師

北海道放送・テレビ神奈川の元アナウンサー。

家業の不動産業にも深く関わり、現在、不動産専門行政書士としても活動中。

元アナウンサーの表現力で「つまらない・わかりづらい」を「面白い・聴きやすい」に変え、最小の努力でしっかり合格を目指す「リケ女ならではの」合理的な講座を提供します。

Twitter:@marikoaiga
ブログ:相賀 真理子のブログ

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