行政書士には、原則として行政書士しか行うことができない独占業務がいくつかあります。具体的には、官公署に提出する書類の作成や権利義務・事実証明に関する書類の作成です。

本記事では、行政書士の独占業務について解説します。独占業務以外で行政書士ができること、行政書士ができない他士業の独占業務も紹介するため、参考にしてみてください。

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行政書士の独占業務一覧

行政書士の独占業務一覧

行政書士の独占業務には、以下の3つがあります。

  • 官公署に提出する書類の作成
  • 権利義務に関する書類の作成
  • 事実証明に関する書類の作成

行政書士の独占業務については、行政書士法において以下のような規定があります。

まず第一条で、行政書士の業務を規定しています。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

そして、第19条第1項本文では、この業務が原則として行政書士のみが業務で行えるものであることを規定しています。

第十九条  行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

行政書士が作成する書類は多岐にわたり、官公署への提出書類だけでも膨大な種類があります。

他士業と比べてみると、たとえば、税理士が作成する書類は基本的に税務署に提出する書類、司法書士が作成する書類は基本的に法務局又は裁判所に提出する書類であることを考えると、行政書士は様々な公的機関などに提出する書類を作成することができるのです。

(但し、第19条第1項ただし書により、他士業の法律で別段の定めがあれば、共同法定業務となります。)

参考:行政書士法 e-Gov 法令検索

独占業務が多く仕事の幅が広いのが行政書士資格の最大の魅力です。

様々な業務を引き受けるスタイルで仕事をすることも、自分の得意分野を作ってその業務に専念して仕事をすることもできるため、自分に合ったスタイルで仕事をすることが可能です。

官公署に提出する書類の作成

官公署に提出する書類の作成は、行政書士の独占業務です。

これは、様々な行政機関に対して提出する許認可申請書類や届出書を作成する業務です。

現在日本の許認可申請の種類は1万以上あるとされており、膨大な種類があります。

その中で、行政書士の業務として代表的なものには以下のようなものがあります。

項目業務
不動産関係①建設業許可申請
②宅地建物取引業免許許可申請
③農地転用許可申請
営業許可関係①飲食店営業許可申請
②酒類販売業免許申請
③旅館営業許可申請
法人設立関係①NPO法人設立認証申請
②医療法人設立許可申請
③宗教法人設立認証申請

許認可申請は、その許認可の種類によって、許認可が認められるための要件は様々で、比較的簡単に申請が通るものもあれば、非常に難易度が高く許認可を得るために数年がかりで準備を要するものもあります。

作成した書類の「提出代行(提出代理)」も依頼できる

行政書士には、書類の作成だけでなく、作成した書類を官公署に提出する手続きの代理も依頼できます(行政書士法第1条の4第1項)。

たとえば許認可の申請書類を作成してもらったうえで、役所への提出・受け取りまで任せられるため、平日に役所へ行く時間が取れない事業者でも、申請手続きをワンストップで完結できます。「書類は自分で書いたので提出だけ頼みたい」という相談も可能ですが、記載内容の不備は受理されない原因になるため、作成から提出までまとめて依頼するのが確実です。

権利義務に関する書類の作成

権利義務に関する書類の作成も行政書士の独占業務です。

権利義務に関する書類とは、何らかの権利を発生させたり、変更、存続、消滅の効果を発生させるための意思表示を内容とした書類のことです。

具体的な書類としては、主に以下のようなものがあります。

項目業務
相続関係①遺産分割協議書
②相続分譲渡証書
③特別受益証明書
契約書関係①売買契約書
②賃貸借契約書
③贈与証書
行政手続き関係①請願書
②行政不服申立書(特定行政書士に限る)
③上申書

上記のような権利義務に関する書類は、後日意思表示の内容についてトラブルとなることを避けるために、証拠として残すために文書を作成します。

場合によっては、公正証書で作成することを勧めるケースもあり、依頼者からのヒアリングをしっかりと行ったうえで意思表示の内容と齟齬がなく、法的に有効な内容の書類を作成することが大切です。

事実証明に関する書類の作成

事実証明に関する書類の作成も行政書士の独占業務です。

事実証明に関する書類とは、社会生活にかかわる様々な交渉を有する事柄を証明するための文書のことです。

これらは当事者本人が作成することもできますが、専門家である行政書士が作成することにより、公正で客観的事実であることを担保できます。

また、クライアント企業から継続的に作成の依頼を受けることも多く、顧問のような立場として長期的に取引が続くケースも多くあります。

具体的な書類としては、主に以下のようなものがあります。

項目業務
会社関係①定款
②株主総会議事録
③取締役会議事録
会計書類①会計帳簿
②決算書類
調査書類①現地案内図
②交通事故調査書
③現況測量図
※上記①~③の具体例には、他士業も行える業務が含まれております。

行政書士と他士業に共通する業務は?

行政書士には独占業務ではなく、他士業と共通する業務もあります。

項目業務
弁護士や行政書士の業務①紛争性のない契約書の作成や相談
②紛争性のない協議書の作成や相談
③内容証明郵便の作成や相談
④官公署への書類提出や事前相談
税理士や行政書士の業務①補助金の申請書の作成や相談
②融資事業計画書の作成や相談
司法書士や行政書士の業務①帰化許可申請書の作成や相談

他士業が競合となる業務もあるため、専門性を高めてクライアントの満足度を高めること大切です。

行政書士ができない他士業の独占業務

行政書士は、下記のような他士業の独占業務をすることはできません。

項目業務
弁護士①紛争性のある契約書や協議書の作成及び相談
②裁判手続き
③紛争性のある事件について交渉すること
税理士①税務申告業務
司法書士①登記申請代理業務

弁護士の独占業務

  • 紛争性のある契約書や協議書の作成及び相談
  • 裁判手続き
  • 紛争性のある事件について交渉すること

紛争性のある事案(当事者同士が揉めている事案)については、弁護士でなければ相談に応じたり手続きを行うことができないので注意が必要です。

税理士の独占業務

  • 税務申告業務

税務申告に必要な書類の一部(会計帳簿など)の作成を行政書士が行うことはできますが、税務申告を代理して行うことができるのは、税理士だけなので注意が必要です。

司法書士の独占業務

  • 登記申請代理業務

例えば会社設立の際に定款作成を行政書士が行うことはできますが、登記申請については司法書士でなければ行うことができないので注意が必要です。

上記のように、他士業との業務の線引きが分かりにくかったり、クライアントからできない仕事を頼まれてしまう場合もありますが、他士業の独占業務を行ってしまうと法令違反となり、懲戒処分を受けるなどの可能性もあります。

しっかりと行政書士業務の範囲を確認し、できない業務についてははっきりと断ることが大切です。

しかし、ただ断るだけでなく、それらの業務を担当できる「きちんと仕事をする他士業の仲間」をクライアントに繋げてあげることも、行政書士の大切な業務となります。

行政書士は退職代行ができる?業務範囲から整理

近年増えている「退職代行サービス」を行政書士が提供しているケースがあります。「行政書士の退職代行は違法ではないの?」という疑問に、ここまで解説した業務範囲の枠組みから答えます。

行政書士ができるのは退職届・内容証明の「書類作成」まで

行政書士は、権利義務に関する書類の作成を業とする資格です(行政書士法第1条の3)。退職の場面でいえば、退職届・退職願の作成や、退職の意思表示を会社に通知する内容証明郵便の作成は、行政書士に依頼できる適法な業務です。

「言った・言わない」を避けたい、書面で確実に退職の意思を残したい、という場面では、行政書士による書類作成サポートが役立ちます。

会社との交渉・紛争対応はできない

一方、退職代行の中核である会社とのやり取りには明確な限界があります。

  • 退職日の調整、未払い賃金・残業代の請求、有給休暇の消化交渉など、会社と交渉して条件を決める行為は法律事務にあたり、報酬を得て行えるのは弁護士だけです(弁護士法第72条)
  • 会社が退職を拒否する、損害賠償をほのめかすなど紛争性が顕在化した後は、行政書士が書類の作成・送付を続けることも弁護士法違反のリスクが生じます

なお、労働組合が運営する退職代行が会社と交渉できるのは、労働組合の団体交渉権に基づくもので、行政書士業務とは別の仕組みです。

退職代行はどこに頼むべき?依頼先の整理

依頼者側の目線で整理すると、次のようになります。

状況適した依頼先
退職の意思は固まっており、書面をきちんと整えたい行政書士(退職届・内容証明の作成)
会社と交渉が必要(未払い賃金・有給消化・退職日の調整)弁護士(または労働組合運営のサービス)
会社ともめている・訴訟のおそれがある弁護士

行政書士側の視点でも、退職代行に関わる場合は「書類作成まで」という線引きを守ることが重要です。なお、退職後の失業保険(雇用保険)や社会保険の手続きは社会保険労務士の領域で、行政書士は扱えません。

独占業務に違反するとどうなる?

独占業務に違反すると、法律で定められた各種専門職の規制に基づいて罰則が適用される場合があります

行政書士資格を持たない人が有償で行政書士の独占業務を行った場合は行政書士法違反となり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(行政書士法第21条の2)が科せられます。

参照:行政書士法第21条2項|e-Gov法令検索

ただし、無報酬であれば独占業務に該当する作業を行うことができます。

まとめ

行政書士の業務範囲は広く、様々な業務の中から自分の専門分野を極めて高度な専門性のある業務に専念することも、幅広い業務をこなせるオールマイティな「街の法律家」を目指すこともできます。

そして、業務範囲が広いからこそ「今までやってきた仕事・人脈」を行政書士業務に繋げることができます。これは他士業との最大の違いかもしれません。

業務次第で、個人をメインターゲットとすることも、法人をメインターゲットとすることもできるなど、自由度の高さ・可能性の広さが最大の魅力といえるでしょう。

様々な業務がありますが、まずは選り好みせずに依頼を受けた仕事一つ一つを真剣に取り組んでいけば、自然と得意分野もでき、顧客も増えていきます。

行政書士試験の難易度を考えても、非常にコストパフォーマンスのよい資格です。資格取得によって、自分の可能性を広げてみてはいかがでしょうか。

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