司法修習を受けない人はいる?行かない・休職する選択肢はある?
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司法試験に合格すれば、ほとんどの人は翌年3月から司法修習に行きます。
とはいえ、仕事や学業などの都合で司法修習に参加するのを躊躇する方もいるでしょう。
このコラムは「司法修習を受けずに弁護士になれるのか?」や「司法修習の間、仕事を休職できるのか」、「司法修習への参加を遅らせることはできるのか?」などについて解説しています。
司法試験合格後の司法修習について、興味がある方に参考になれば幸いです。
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司法試験に合格した後、原則として法曹(弁護士・裁判官・検察官)として活動するには、司法修習を修了することが求められます。
司法修習を受けない選択をする人もいますが、これは非常に少数派です。
ただし、例外として「弁護士法に基づく弁護士資格認定制度」を活用することで、司法修習を経ずに弁護士になる道もあります。
この制度では、法務大臣の認定を受けることで、司法修習を免除され、弁護士としての資格が与えられます。
認定を受けるには、司法試験合格後、企業や官公庁などで法律に関わる実務を一定期間(通常5年から7年程度)経験していることが条件です。
なお、求められる実務年数は従事する職種によって異なります。
また、法務大臣が指定する約1か月半の研修を修了することも必須です(同条)。
それ以外に受けない選択をする人は、法曹以外のキャリアを選ぶ人、個人的な事情があって辞退する人などがいます。
※参考:弁護士資格認定制度
※引用:弁護士資格認定制度
司法修習に期限はない
法曹を目指す場合、基本的には司法修習の修了が必要とされています。
ただし、司法試験に合格した後、いつまでに修習を受けなければならないという明確な期限は設けられていません。
特に、大学3年生以前の段階で司法試験に合格した場合、多くは大学卒業後に司法修習へと進むのが一般的です。
また、海外での留学経験を積みたい人や、仕事・家庭の事情などによりすぐに修習へ参加できない人は、司法修習の開始時期を先送りするケースもあります。
司法修習を受けないとどうなる?
司法修習を受けない場合どうなるのか?「弁護士資格認定制度を利用する場合」「司法修習を遅らす場合」それぞれについて解説します。
弁護士資格認定制度を利用する場合
司法修習を経ずに「弁護士資格認定制度」を活用して法曹資格を取得する場合、いくつかの利点と注意点があります。
まず、メリットとしては、社会人としてのキャリアや海外での経験などを積んだうえで法曹の道に進める点が挙げられます。
こうしたバックグラウンドは、司法修習中だけでなく、資格取得後の実務でも大いに役立つ可能性があります。
また、司法修習では給付金が支給されるものの、月に十数万円程度にとどまります。
一方で、社会人として働きながら経験を積み、一定の条件を満たして弁護士資格を取得するルートであれば、収入を確保しながら弁護士資格取得を目指すことができます。
家計や育児など、経済的・生活上の事情から司法修習にすぐ参加するのが難しい方にとっては、大きな選択肢となるでしょう。
一方で、デメリットもあります。
最大の課題は、司法修習を通じて得られる貴重な実務経験を直接体験できない点です。
たとえば、裁判官の実務修習では、合議の場での議論や、裁判官が実際に使っている資料などに触れる機会があります。
また、検察修習では被疑者の取調べや司法解剖への立会いといった、通常の弁護士業務では得がたい体験も可能です。
さらに、司法修習中に築かれる法曹同士の人的ネットワークも見逃せません。
修習同期とのつながりは、弁護士、裁判官、検察官という立場を超えて、長期にわたり続く人間関係となることが多く、仕事上でもプラスに働く場面が少なくありません。
こうした関係性を築く機会を持てない点も、制度利用の際に検討すべき要素です。
司法修習を遅らす場合
司法修習の開始時期を後ろ倒しにする選択には、メリット・デメリットの両方があります。
まず、メリットとしては、自分自身のキャリアやライフプランに合わせて柔軟にタイミングを調整できる点が挙げられます。
たとえば、大学在学中に司法試験に合格した場合、その後に会計知識を深めるために簿記を学んだり、M&Aや企業法務に役立つスキルを磨いたりする人もいます。
さらに、海外留学に挑戦したり、企業のエクスターンシップに参加することで、視野を広げる機会を得ることも可能です。
一方で、デメリットとしては、法曹としてのキャリアを早期にスタートできない点が挙げられます。
長期的なキャリア形成を意識している場合、早めに司法修習を受けた方が実務経験を積む時間を確保しやすくなります。
また、司法修習を先延ばしにしている期間中に、法律の知識が薄れてしまうリスクも無視できません。司法修習では、民事裁判、刑事裁判、検察実務、弁護実務など、法律の基礎的な科目を前提とした学習・実習が行われます。
そのため、実体法や手続法といった基本知識を、修習までの間も継続的に学び直しておくことが求められます。
さらに、大手の法律事務所では、サマークラーク制度(法科大学院生や司法試験合格者向けの夏季インターン)を通じて、大学や法科大学院を卒業後、直ちに司法修習へ進む人材を積極的に採用する傾向があります。
そのため、修習の開始を遅らせることで、大手事務所への就職のチャンスが狭まる可能性もあるでしょう。
司法修習中に休職は可能?
司法修習を受ける時期を選ぶことはできますが、会社等を休職して、司法修習を受けることは、原則できません。
基本的に、司法修習生には修習専念義務があり兼業が禁止となっているためです。
特段の事情がある場合は、申請が通れば、兼業が可能となり、休職が認められる場合があります。
この場合、勤務先から給与を受け取ることはできませんが、司法修習生としての給付金を受け取ることはできます。
なお、休職中も勤務先団体で加入している長期・短期の共済掛金(年金、健康保険などの掛金)は支払い続ける必要があります。
まとめ
・司法修習を「受けない」場合、弁護士資格認定制度で弁護士になれるが条件あり
・司法修習は原則必須だが、開始時期の延期は可能で期限もない
・司法修習中は専念義務があり、基本的に休職や兼業は不可
多くの人は、司法試験に合格した後、翌年3月から司法修習に行き、できるだけ早く法曹資格の取得を目指す人がほとんどです。
一方、大学3年生以下で合格した方や、社会人として働きながら合格した方などは、大学を卒業するまで司法修習を伸ばしたりしています。
また、弁護士法の弁護士資格取得制度を活用して、社会人として働きながら法曹資格を得る方法もあります。
司法修習を受けない選択肢は存在しますが、キャリアプランやメリット・デメリットを考慮して、慎重に判断する必要があります。
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