公務員から行政書士になるには、行政書士試験に合格する方法と特認制度を利用する方法の2つがあります。王道といえる方法は「行政書士試験に合格する方法」です。

特認制度には行政書士会による審査があり、警察官・消防士などの職歴が「行政事務」と認められないケースもあります。本コラムでは、特認制度の審査基準や必要書類(公務員職歴証明書)まで含めて解説します。

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公務員から行政書士になる方法2つ

公務員から行政書士になる方法2つ

公務員から行政書士になるには、主に以下の2つがあります。

  1. 行政書士試験を受験して合格する
  2. 特認制度を利用する

行政書士試験を受験して合格する

王道といえる方法は、行政書士試験に合格することです。

合格までに数年かかることもありますが、本気で勉強に取り組み、途中で諦めなければ特認制度を利用するとき以上に時間がかかることはないでしょう。

特認制度を利用する

2つめの方法は、「特認制度」を利用することです。

ただしこの方法は、時間がかかりすぎるうえ、確実に行政書士になれるとは限りません。特認制度の利用には、最短でも17年かかります。そのため、すぐに行政書士資格を得られるわけではありません。

特認制度については次で詳しく解説します。

行政書士試験が免除される「特認制度」とは?

「特認制度」とは、17年以上(中卒なら20年以上)行政事務を行った国家公務員や地方公務員が、試験を受験することなく行政書士資格を取得できる制度のことです。

行政書士法2条の内容をまとめると、行政書士資格を持てるのは以下の者ということになります。

  • 行政書士試験に合格した者。
  • 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士のいずれかの資格を有する者。
  • 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間、あるいは行政法人または特定地方独立行政法人の役員または職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して17年以上(中卒の場合は20年以上)の者。

出典:行政書士法(e-Gov 法令検索)

つまり、公務員として17年または20年勤めると行政書士試験が免除され、試験を受けることなく行政書士になれるということです。

なお「行政事務」とは、役所の窓口業務や行政文書の作成など、地方公共団体の施設を管理するうえで必要な事務のことをいい、単純な事務作業や補助的な業務は含まれません。

ここでは公務員と行政書士の業務の関係性や試験を受けなくてよくなる理由、特認制度を利用する際の注意点について解説します。

公務員と行政書士の業務に共通点はある?

公務員と行政書士の業務には深い関連性があります。

なぜなら、行政書士の主な業務のひとつである「許認可申請書類の提出や手続きの代行」は官公庁に対して行うものであり、行政書士が提出した書類の確認や審査は行政事務を担当する公務員が行うためです。

例えば農地法の許可申請や届出には、役所に設置されている農業委員会事務局が対応します。

建設業許可申請なら、建設事務所の管轄です。

いずれも、それぞれの部署に所属する公務員が担当し、相談段階から行政書士とかかわります。

このように、書類を作成・提出する側と確認・審査を行う側という違いこそあるものの、公務員と行政書士の業務は深く関わっており、業務に必要な知識にも共通している部分があります。

実務経験のある公務員が行政書士試験免除になる理由

公務員が行政書士試験を受けずに資格を取得できる理由は、公務員と行政書士の業務分野が大きく重なっている点にあります。

公務員として長く働いている=行政書士の実務経験に相当する経験値があるとの判断から、行政書士試験が免除されます。

また、行政書士試験は、行政書士として実務を行っていくための知識があるかどうかを見る試験です。

公務員として長く勤めた人であれば、すでに行政書士試験に合格できるだけの知識が十分に備わっていると考えられるため、わざわざ試験を受けさせる必要がないのでしょう。

特認制度を利用する際の注意点

特認制度を利用する際は、以下のことに注意する必要があります。

  • 特認制度をすぐに利用できるわけではない
  • 特認制度を利用しても行政書士になれるとは限らない
  • 公務員と行政書士の兼業ができない

それぞれ解説します。

特認制度をすぐに利用できるわけではない

前述のとおり、特認制度を利用するためには最低でも17年公務員として勤めなければなりません。

例えば大卒で公務員になった場合、行政書士資格を取得できるのは40代以降です。

「公務員になれば自動的に行政書士資格をもらえる」といったものではない点に注意しましょう

特認制度には審査があり、認められないケースもある

特認制度を利用しても、100%行政書士になれるとは限りません

行政書士資格を取得するためには、行政書士会の審査を通らなければならないためです。

そのため、公務員として勤務した期間は満たしていても、業務内容によっては行政書士会に認めてもらえない可能性があります。

公務員と行政書士の兼業ができない

公務員と行政書士の兼業ができない点にも注意が必要です。

公務員は副業を禁止されているため、「平日は公務員として勤務し、週末だけ行政書士として活動する」というような働き方はできません。

特認制度の利用が向いているケースは、すでに公務員として長く勤務していて、退職後のキャリアプランとして行政書士が候補に上がっているような場合です。

行政書士試験はたしかに難関といえる試験ですが、司法試験や司法書士試験に比べれば難易度は低く、受験資格の制限もありません。

行政書士として働くことに興味があるなら、行政書士試験を受験して資格を取得することをおすすめします。

特認制度の審査とは?認められないケース・審査基準を解説

特認制度は「17年以上勤めた公務員なら誰でも無条件で行政書士になれる制度」ではありません。行政書士会への登録の際に職歴の審査があり、勤続年数を満たしていても認められないケースがあります。

ここでは、特認制度の審査の流れ・必要書類・審査基準・認められない主なケースを解説します。

特認制度を利用する際の手続き・審査の流れ

特認制度を利用して行政書士登録をする場合、一般的には次のような流れで進みます。

  1. 事務所を設置する予定の都道府県の行政書士会に事前相談する
  2. 職歴を確認するための書類(「行政書士資格事前調査願」等)を提出する【要確認:名称・要否は行政書士会により異なる】
  3. 行政書士会による職歴の事前審査を受ける
  4. 審査を通過したら、登録申請書類一式を提出する
  5. 日本行政書士会連合会の登録審査を経て、登録完了

注意したいのは、手続きや審査の運用は都道府県の行政書士会ごとに異なるという点です。事前調査の制度がある会もあれば、登録申請と同時に審査する会もあります。特認制度の利用を検討している方は、必ず事務所を設置する予定の都道府県の行政書士会に問い合わせるところから始めましょう。

必要書類「公務員職歴証明書」とは

特認制度の審査で中心となる書類が「公務員職歴証明書」です。

公務員職歴証明書とは、勤務していた官公庁(人事担当部署)に発行してもらう証明書で、在職期間や所属、担当した職務の内容が記載されます。行政書士会はこの証明書をもとに、「行政事務に従事した期間が通算17年以上(中学校卒業の場合は20年以上)あるか」を審査します。

  • 発行元:勤務していた官公庁の人事担当部署(退職後でも発行を依頼できます)
  • 複数の官公庁で勤務した場合:それぞれの官公庁から発行してもらい、期間を通算します
  • 記載される職務内容が審査の判断材料になるため、具体的な担当業務がわかる形で発行してもらうことが重要です【要確認:様式は行政書士会指定の場合あり】

特認制度の審査基準:「行政事務」に該当するかがポイント

特認制度の根拠となる行政書士法第2条第6号では、「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間」が通算17年以上(中学校卒業の場合は20年以上)であることが要件とされています。

つまり審査基準の核心は、勤続年数そのものではなく、担当していた業務が「行政事務」に該当するかです。

行政事務とは、一般に次のような業務を指すと解釈されています。

  • 文書の立案・作成・審査に関する事務
  • 許認可等の判断を伴う事務
  • 上記のような事務の責任者として関与した業務

一方で、単純な労務や、判断を伴わない事務の補助などは行政事務に含まれないとされています。同じ「公務員として17年勤務」でも、職務内容によって審査の結果が分かれるのはこのためです。

特認制度が認められない主なケース

審査の結果、特認制度の利用が認められない主なケースとして、次のようなものが挙げられます。

  • 職務内容が「行政事務」と認められない:現業・技能労務系の職種(運転業務、施設管理など)や、判断を伴わない補助的な事務が中心だった場合
  • 行政事務に従事した期間が通算で不足している:在職期間は17年以上でも、行政事務を担当した期間だけを通算すると要件に届かない場合
  • 職務内容を書類で証明できない:公務員職歴証明書の記載から行政事務への従事が読み取れない場合

「自分の職歴で認められるか」はケースバイケースの判断になるため、自己判断で諦めたり、逆に確実に通ると思い込んだりせず、まずは管轄の行政書士会に事前相談することをおすすめします。

警察官・消防士・自衛官でも特認制度を利用できる?

「警察官や消防士は試験免除で行政書士になれる」と言われることがありますが、警察官・消防士だからといって一律に認められるわけでも、一律に認められないわけでもありません。判断のポイントは、ここまで解説したとおり「行政事務に該当する職務を通算17年以上担当したか」です。

  • 認められる可能性があるケース:警務・会計・総務などの内勤部門で文書の立案・作成・審査に携わっていた期間が長い場合や、幹部として決裁・審査業務に従事していた場合
  • 認められにくいケース:パトロール・捜査・消火・救助など、現場業務が中心だった場合

実際に、警察官出身者が特認制度で行政書士登録をしている例はあります。一方で、現場中心の職歴では認められないこともあるため、警察官・消防士・自衛官の方は特に、公務員職歴証明書にどのような職務内容が記載できるかを確認したうえで、行政書士会に事前相談しましょう。

特認制度が認められなかった場合は試験合格を目指そう

特認制度の審査で認められなかった場合や、勤続年数の要件を満たしていない場合でも、行政書士になる道が閉ざされるわけではありません。行政書士試験に合格すれば、職歴に関係なく行政書士資格を取得できます。

行政書士試験には受験資格がなく、誰でも受験可能です。しかも後述するとおり、公務員試験と行政書士試験は憲法・民法・行政法など共通する科目が多く、公務員としての実務経験も学習にプラスに働きます。公務員・元公務員の方は、一般の受験生よりも有利な状態からスタートできるといえるでしょう。

公務員が行政書士資格を取得するメリット

公務員が行政書士資格を取得するメリットは以下のとおりです。

  • 独立開業のチャンスが広がる
  • 公務員としての仕事の質を高められる
  • 公務員以外のキャリアパスを描ける

独立開業のチャンスが広がる

公務員が行政書士資格を取得する大きなメリットのひとつは、独立開業の可能性が広がることです。

公務員経験を活かしてスムーズに実務を行える

公務員としての実務経験は、行政書士として独立開業する際に大いに役立ちます。

行政書士の業務は、官公署へ提出する書類の作成や権利義務・事実証明に関する書類作成、それに伴う相談業務など。そして公務員は、これらの書類を受け取る側としての経験を積んでいます。

そのため行政書士として独立した際、未経験で開業するよりもスムーズに実務を進められるでしょう。

年収の上限がなく、頑張り次第で収入増も狙える

公務員は法律によって年収基準が定められており、収入には上限があります。

しかし、行政書士として独立開業すれば、年収の上限は存在しません。自身の努力や手腕次第で、大幅な収入増加を狙うことも可能です。

ただし、独立して事業を軌道に乗せるためには、戦略立案や営業活動といった準備が不可欠です。

公務員としての仕事の質を高められる

行政書士資格の取得は、公務員としての仕事の質を高めることにも直結します。

行政書士試験に合格するためには、憲法、民法、行政法といった法律に関する専門知識が不可欠です。

これらの法律知識は、公務員として日々の業務で書類や申請を受理する際に、その内容が法的に問題ないか、適切に作成されているかを確認する上で非常に役立ちます。

結果として、業務の精度が高まり、仕事の質を向上させることが可能です。

公務員以外のキャリアパスを描ける

行政書士の資格を持つことは、公務員以外の多様なキャリアパスにつながります。

たとえ現時点では独立の予定がなくても、行政書士資格があれば、将来的に一般企業や行政書士法人などへの転職を検討することも可能です。

もちろん、独立して自身の事務所を構える選択肢も現実的になります。

このように行政書士資格は、将来的なキャリアの選択肢を広げたいと考える公務員にとって、最適な資格のひとつといえるでしょう。

公務員試験と行政書士試験の比較

続いて、公務員試験と行政書士試験を下記の3つの観点から比較します。

  • 試験科目の比較
  • 出題形式の比較
  • 合格率・難易度の比較

試験科目の比較:公務員試験とかぶる科目は多い

「公務員試験と行政書士試験は科目がかぶるのか?」という疑問を持つ方は多いですが、結論、共通する科目は多くあります。憲法・民法・行政法をはじめ、以下のように出題範囲が重なっています。

公務員試験と行政書士試験の試験科目を比較すると以下のとおりです。

公務員試験行政書士試験
社会科学(法律)基礎法学
憲法憲法
民法民法
行政法行政法
商法(選択科目)商法
一般知識一般知識
行政書士業務と
密接に関連する諸法令
情報通信・個人情報保護
文章理解文章理解

そのため、公務員試験の学習経験のある方は、行政書士試験の学習をスムーズに進めることが可能です。

ただし、行政書士試験ではより深い法律知識が求められるため、公務員試験で学んだ知識のままでは合格できません。出題傾向も異なるため、追加で学ぶことは必須条件といえます。

出題形式の比較

続いて、公務員試験と行政書士試験の問題形式を比較します。

公務員試験出題形式行政書士試験出題形式
社会科学(法律)択一式基礎法学択一式
憲法択一式憲法択一式・多肢選択式
民法択一式民法択一式・記述式
行政法択一式行政法択一式・多肢選択式
・記述式
商法(選択科目)択一式商法択一式
一般知識択一式一般知識択一式
行政書士業務と
密接に関連する諸法令
なし
情報通信・個人情報保護なし
文章理解択一式文章理解択一式

憲法・民法・行政法について、公務員試験では択一式のみが出題されますが、行政書士試験では多肢選択式と記述式も出題されます。

特に記述式は難易度が高く、身につけた知識をアウトプットする能力が必要です。民法・行政法に関しては記述式の配点が高いため、特化した学習が必須といえるでしょう。

合格率・難易度の比較

続いて、公務員試験と行政書士試験の難易度を比較します。

種類合格率
国家公務員総合職(大卒程度)10%前後
国家公務員一般職(大卒程度)30~45%
地方公務員(上級・大卒程度)10%~20%
行政書士10〜15%前後

上記のとおり、公務員試験の合格率は、受験する種類によって大きく異なります。そのため合格率だけを見て、公務員試験と行政書士試験の比較をすることはできません。

公務員試験の難しさには、試験範囲の広さがあげられます。試験範囲をカバーするだけでもひと苦労で、場合によっては手の回らない科目も出てくるでしょう。

一方の行政書士試験では、法律に対する深い理解が求められます。「浅く広く」では太刀打ちできないため、知識を深堀りする学習を続けなくてはなりません。

公務員から行政書士になった体験談

続いて、公務員から行政書士になった体験談を紹介します。

行政書士試験を目指した理由

行政書士は公務員相手の仕事になり、自らの公務員経験を生かせるに違いないと考えました。

段階的に定年延長がされているものの、60歳で定年を迎えます。人生100年時代において、60歳で仕事を引退するのは早すぎると考え、独立開業できる資格取得をチャレンジ!

引用:合格者の声|長年の公務員経験を活かす!独立開業できる行政書士にチャレンジ 政近 年男さん

行政書士試験を目指した理由・契機

私は現在地方公務員として働いておりますが、公務員として職務を遂行するに当たり、基礎的な法律知識が不可欠であることを再認識しました。

令和2年度民法が大改正されたことを契機に、改めて民法をはじめとした法律について、全体像を学び直そうと思いましたが、折角であれば今後職務にも役立つ資格を取得したいと思うようになりました。

行政書士試験であれば、公務員試験の範囲と被る部分も多く、許認可申請などの担当部署ではとても役立つ資格となります。

引用:合格者の声|公務員の職務を遂行するにあたり、民法大改正をきっかけに法律の全体像を学び直そうと思いました 辻 基樹さん

文章理解の問題を、徐々にレベルを上げながら毎日解き続けることを意識しました。恥ずかしながらこれまで受験勉強の経験がなく、学業成績もよくなかったため、文章理解に対して強い苦手意識がありました。

そこで、学習初期は恥を忍んで中学入試の国語の問題を解くことから始め、次いで初級公務員の過去問、最後に大卒公務員の過去問や行政書士本試験問題と、徐々にレベルを上げて演習しました。

本試験の文章理解の問題は幸いにも3問とも正解でき、一定の成果を上げることができました。

引用:合格者の声|豊村講師の講座を通じて楽しみながら勉強できるように 才間 恵一さん

公務員から行政書士を目指す方のよくある質問

Q. 警察官でも特認制度で行政書士になれますか?

A. 警察官だからといって一律に認められる・認められないということはありません。警務・会計・総務などで文書の立案・作成・審査に関する職務(行政事務)を通算17年以上担当していれば、認められる可能性があります。パトロールや捜査など現場業務が中心の場合は認められにくいため、行政書士会への事前相談をおすすめします。

Q. 特認制度の審査で認められないことはありますか?

A. あります。在職期間が17年以上でも、職務内容が「行政事務」に該当しないと判断された場合や、行政事務に従事した期間が通算で不足している場合は認められません。詳しくは本文の「特認制度が認められない主なケース」をご覧ください。

Q. 公務員職歴証明書はどこで発行してもらえますか?

A. 勤務していた官公庁の人事担当部署に発行を依頼します。退職後でも依頼可能です。職務内容の記載が審査の判断材料となるため、担当業務が具体的にわかる形で発行してもらいましょう。

Q. 公務員試験と行政書士試験の科目はかぶりますか?

A. 憲法・民法・行政法・商法・一般知識・文章理解など、共通する科目が多くあります。ただし行政書士試験ではより深い法律知識が問われるため、公務員試験の知識のままで合格するのは難しく、試験に合わせた対策が必要です。

まとめ

公務員から行政書士になれる「特認制度」の概要や、公務員と行政書士の試験内容、共通点を解説しました。最後にコラムの要点をまとめます。

公務員と行政書士まとめ

  • 公務員から行政書士になる方法は、試験に合格する方法と「特認制度」を利用する方法がある
  • 特認制度とは、17〜20年公務員として勤務した人が試験を受けることなく行政書士資格を得られる制度である
  • 公務員には兼業が禁止されているため、行政書士資格を取得しても公務員を辞めない限り行政書士登録はできない
  • 公務員と行政書士の業務には共通する部分があり、試験内容にもいくつか同じ科目が存在する
  • 公務員試験と行政書士試験のどちらの難易度が高いかについては、一概にどちらともいえない

特認制度を利用すれば、試験を受けることなく行政書士資格を取得できます。

しかし、特認制度を利用するためには高卒以上の人で17年以上、中卒の人で20年以上公務員として勤務する必要があります。また、制度を利用したとしても認められるとは限りません。

行政書士になるもっとも近道といえる方法は、行政書士試験に合格することです。

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