企業内行政書士は存在しない?企業法務での活かし方をわかりやすく解説!
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行政書士資格の取得を目指す中で、「企業内行政書士」という働き方に興味を持つ方も多いでしょう。しかし、行政書士が一般企業で働く場合、その役割や業務範囲には特別な注意が必要です。
本記事では、「企業内行政書士」という言葉が持つ意味と、実際に企業内で行政書士資格をどのように活かせるのかを解説します。ぜひ最後までご覧ください。
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企業内行政書士とは?「存在しない」と言われる理由
「企業内行政書士」という言葉を耳にすることがあります。
しかし実は、「企業内行政書士」は法律上の正式な登録区分としては存在しません。
「企業内行政書士」は法律上の登録区分ではない
行政書士は、行政書士法に基づき、日本行政書士会連合会(日行連)と各都道府県の行政書士会に所属することが定められています。
しかし、行政書士の登録区分には「企業内行政書士」という形態は存在しません。行政書士としての登録は、あくまでも独立開業することを前提としているのです。
会社員として行政書士の独占業務は行えない
一般企業に勤務している場合、たとえ行政書士登録をしていても、その会社の中で行政書士の独占業務を遂行することはできません。
行政書士登録したにもかかわらず、所属する一般企業内で独占業務を行い、それを会社の売上にした場合は、行政書士会の規則違反となり、最悪の場合、登録が抹消されてしまう可能性もあります。
行政書士の登録区分は3種類
行政書士として業務を行い報酬を得るためには、行政書士会への登録が必須です。
登録の際には、以下の3種類の形態から選択することになります。
個人開業行政書士
独立して開業し、行政書士業務を行う形態です。
多くの行政書士がこの区分で登録しています。
社員行政書士(行政書士法人)
行政書士法人の社員として業務に携わる行政書士を指します。
行政書士法人は、複数の行政書士が共同で運営する組織です。
使用人行政書士(行政書士事務所の雇われ)
行政書士または行政書士法人の使用人として事務所に勤務する行政書士を指します。
行政書士登録が拒否されるケースとは?
行政書士登録は、申請すれば必ず認められるわけではありません。
提出された申請書は日行連で審査を受け、以下のケースでは登録が拒否される可能性があります。
- 事務所の実態がない場合
行政書士業務は守秘義務が伴うため、独立した応接スペースと事務スペースが確保されている実態のある事務所が必須です。自宅兼事務所やシェアオフィスでも認められる場合がありますが、賃貸物件の場合は賃貸人の許可が必要であり、賃貸借契約期間が1年未満だと認められないことがあります。また、表札や郵便受けに行政書士事務所の表示が必要とされます。 - 欠格事由に該当する場合
審査の現地調査で、行政書士法に定める欠格事由に該当すると判断されることがあります。 - 申請書類の記載に誤りや虚偽がある場合
提出書類に不備や虚偽の記載があると、登録が拒否されます。 - 守秘義務が保てない、または職務遂行ができないと判断された場合
業務環境が守秘義務の観点から不十分である、または職務を適切に遂行できないと判断された場合も登録はできません。
このように、行政書士登録は厳格な要件があり、事前の説明会なども開催されています。
「企業内行政書士」が許されない理由と社労士・弁護士との違い
行政書士には「企業内行政書士」という登録区分がない一方で、他の士業では企業内での勤務形態が認められている場合があります。この違いは、各資格の制度設計に由来します。
弁護士の「企業内弁護士」とは
弁護士の場合、弁護士職務基本規程の中に「組織内弁護士」に関する規定が存在します。
これは一般企業の法務部門などに所属し、その企業内の法律業務を専門に行う弁護士を指します。(別名:インハウスローヤー)
企業の専属弁護士として、企業活動における法的リスクの管理や契約書の作成・審査など、幅広い業務を担う仕事です。
社会保険労務士の「勤務社労士」とは
社会保険労務士(社労士)には、「勤務社労士」という登録区分があります。
これは一般企業に所属しながら、その企業の人事・労務に関する独占業務を行える形態です。
行政書士に「企業内行政書士」制度がない背景
行政書士に「企業内行政書士」制度がない背景には、行政書士の業務が独立開業を前提として設計されていることが挙げられます。
行政書士の独占業務は、主に官公署に提出する書類の作成や、権利義務・事実証明に関する書類の作成であり、これらは第三者からの依頼を受けて行うものです。
企業内の業務としてこれらを処理することは、行政書士会の規定に反するとされており、独占業務を企業活動の一部として行うことは認められていません。
また、行政書士の登録には事務所の実態が求められるなど、守秘義務の保持や職務の独立性が重視されることも、企業内での独占業務を制限する要因となっています。
行政書士資格は会社員として「意味ない」のか?企業での活かし方
「企業内行政書士」として独占業務が行えないと聞くと、会社員として行政書士資格を持つことに意味がないと感じるかもしれません。
しかし、実際には多くの企業で行政書士の知識が求められており、資格を効果的に活かす方法は多岐にわたります。
法律知識の証明として活用する
一般企業への転職において、行政書士資格があれば即戦力と評価されることは難しいかもしれません。
しかし、この資格は「法律知識を有している証明」として非常に有効です。民法や商法といった民事系科目は企業法務でも役立つため、資格を持っていれば積極的にアピールできます。
企業法務・総務部門で活用する
コンプライアンス強化など、企業における法務ニーズが高まる昨今、行政書士資格を活かして企業の法務部門や総務部門で働く人が増えています。
会社員としての役割は、基本的に一社員として、会社が取り扱う法的な文書を作成することです。
具体的には、契約書の作成・レビュー、事業に関わる法的相談対応、知的財産権の管理、社内向け法務研修、コンプライアンス関連業務などが考えられます。
知識を求める企業にアピールする
特に、行政への許認可申請が頻繁に必要となる企業では、行政書士資格を持つ人材が重宝されます。
例えば、建設業許可、会社設立、風俗営業許可など、官公庁に提出する多くの書類作成は行政書士の独占業務と重なる部分が多く、社内に専門家がいることは企業にとって大きなメリットです。
このような企業への就職・転職活動をする際、行政書士資格は大きなアドバンテージになるでしょう。
他のスキルとの組み合わせる
行政書士資格を企業で最大限に活かすには、資格だけでなく他のスキルとの組み合わせが重要です。特にコミュニケーション能力や文章作成力、語学力などは、企業法務の現場で高く評価されます。
企業の募集要項で求められる人材像や経営方針、業務内容、社風などを確認し、自身がどのように貢献できるかを具体的に伝えることが、転職成功の鍵となるでしょう。
企業内行政書士を目指す人の働き方や仕事内容、年収
行政書士資格を企業内で活かしたい方にとって、具体的な働き方や仕事内容、年収は重要です。
ここでは、一般企業で行政書士資格を持つ社員がどのような業務に携わり、どのような報酬を得られるのかについて解説します。
一般企業で行政書士資格を活かした仕事内容
一般企業で行政書士資格を持つ人が担当する仕事は、法務や総務の業務が中心です。
具体的な業務内容は、企業の業種や規模によって異なりますが、以下のようなものが挙げられます。
- 債権回収業務:支払督促、仮執行宣言の申立てなど
- 訴訟対応:外部法律事務所との連携・調整
- 会社設立関連業務:会社設立に関わる書類作成、定款認証、申請手続きなど
- コンプライアンス関連業務:社内規定管理、機密情報管理、コーポレートガバナンス・CSR関連業務
- 契約書業務:契約書の作成・レビュー、データベース管理
- 事業に関する法的相談対応:事業活動における法的問題への対応
- 知的財産権の管理:商標の調査・出願登録など
- 法務研修:社内向けの法務研修資料作成や講義担当
これらの業務は、行政書士の独占業務ではありませんが、行政書士試験で培った法律知識が直接役立つ場面が多く存在します。
「企業内行政書士」として副業は可能か?
一般企業に勤務しながら行政書士資格を保有する場合、会社の中で行政書士の独占業務を行うことはできません。しかし個人で開業申請を行い、副業のような形で行政書士業務を請け負うことは可能です。
この場合、勤務先企業の就業規則で副業が許可されているかを確認し、会社員としての職務と行政書士としての業務が利益相反しないよう、明確に区別することが求められます。
行政書士資格者の企業での年収・給料・資格手当
行政書士資格を持つ人が一般企業に転職した場合の想定年収は、企業の規模や業種、担当する業務内容、個人の経験やスキルによって大きく異なります。
例えば、法務・総務関連の求人例では、393万円~800万円や460万円~600万円といった想定年収が提示されていることがあります。
また、企業によっては行政書士資格に対して資格手当が支給される場合も。行政書士の資格を持つこと自体が、企業にとって価値があることを示しているといえるでしょう。
独立開業を目指す上での企業勤務経験の価値
一般企業での勤務経験は、将来的に行政書士として独立開業を目指す上で有用な場合があります。
企業内で法務や総務の経験を積むことで、実務的な法律知識やビジネス感覚、企業経営の視点を養うことが可能です。独立後の顧客獲得や事務所運営において、大きな強みとなるでしょう。
公務員・法律事務所での行政書士の働き方との違い
行政書士資格者の働き方は一般企業だけでなく、行政書士事務所や法律事務所、さらには公務員といった選択肢もあります。
- 行政書士事務所・法律事務所
行政書士の独占業務を直接担当することが多く、専門的な法務サービスを提供しています。独立開業した行政書士と同様に、依頼人からの依頼に基づいて書類作成や相談業務を行います。 - 公務員
公務員が行政書士資格を保有していても、その職務中に行政書士としての独占業務を行うことはできません。公務員としての職務に専念することが求められます。ただし、公務員として培った行政実務の知識は、将来的に行政書士として独立する際に大きな強みとなるでしょう。
一般企業で働く場合、独占業務は行えないものの、企業の内部から法務をサポートし、企業活動全体のコンプライアンスや円滑な運営に貢献するという点で、行政書士事務所や法律事務所での働き方とは異なるスキルを磨くことが可能です。
「登録しない」選択肢は?行政書士登録のメリット・デメリット
試験に合格したからといって、必ずしも行政書士登録をしなければならないわけではありません。
特に一般企業に勤務する人にとっては、「登録しない」という選択をするのも現実的です。
行政書士登録の義務と高額な諸経費
行政書士として業務を行い、報酬を得るには、行政書士会への登録が法律で義務付けられています。
登録には高額な費用が発生し、初期費用を全て合算すると約300,000円程度が必要です。これらは一括払いが原則で、分割払いはできません。
費用の内訳には登録料、入会金、月会費(支部会費を含む)、行政書士バッジの代金などが含まれます。
企業内勤務者が行政書士登録するメリット・デメリット
一般企業に勤務しながら行政書士登録をする場合、そのメリットとデメリットを理解しておくことが重要です。
メリット
- 業務に役立つ情報へのアクセス
行政書士会に所属すると、法改正に伴うマニュアルなど、業務上役立つ様々な情報が掲載された会報が送られてきます。 - 研修会・勉強会への参加
会員向けの研修会や勉強会が充実しており、専門知識の習得やスキルアップの機会が得られます。 - 人脈形成
懇親会などの各種イベントを通じて、他の行政書士との人脈を築くことができます。これは、将来的に独立開業を視野に入れている人にとっては貴重な機会となります。 - 法律知識の証明
企業内で独占業務は行えないものの、「法律知識があることの証明」として資格をアピールできます。
デメリット
- 高額な経費の発生
企業内勤務者が行政書士登録をしても、その会社内で独占業務を行うことはできません。そのため、高額な登録費用や継続的な会費を支払うメリットが少ないと感じる可能性があります。 - 書類作成の手間
行政書士登録の申請には、戸籍抄本、住民票、登記されていないことの証明書、事務所の使用権限を証する書面など、相当数の書類の準備が必要であり、これに時間と手間がかかります。 - 事務所調査の手間
行政書士登録の審査には事務所調査が含まれます。この調査は、守秘義務を保てる環境か、業務を遂行できる環境かを確認するためのものですが、その準備や対応に手間がかかります。将来的に行政書士業務を請け負う予定がないのであれば、この手間が無駄に感じられるかもしれません。
登録要件(事務所の実態)と審査
行政書士登録には、事務所の実態が必須条件となります。
これは、依頼人から預かった書類や個人情報を安全に管理し、守秘義務を徹底するためです。
具体的な事務所要件は以下の通りです。
- 独立したスペース
応接スペースと事務スペースが確保されていることが必須です。 - 賃貸借契約の期間
賃貸物件を事務所とする場合、賃貸借契約期間が1年未満では認められません。 - 賃貸人の許可
自宅兼事務所にする場合は、賃貸人の許可が必要です。 - 表示
表札や郵便受けに行政書士事務所の表示が必要です。これは、行政書士会からの郵便物が確実に届くようにするためでもあります。
これらの要件を満たした上で提出された登録申請書類は、まず都道府県行政書士会で精査され、その後日行連に送達されて審査が行われます。
審査には通常1か月ほどかかり、現地調査が入ることもあります。特に試験合格発表後は予約が殺到するため、開業スケジュールは余裕を持って立てるべきです。
まとめ
「企業内行政書士」という法的な登録区分は存在せず、一般企業に勤務する会社員が行政書士として独占業務を行うことはできません。
これは、行政書士制度が独立開業を前提としているためであり、弁護士の「組織内弁護士」や社会保険労務士の「勤務社労士」とは異なる点です。
しかし、行政書士資格は会社員として「意味がない」わけではありません。企業法務や総務部門において、法律知識の証明として非常に有効で、特に行政への許認可申請が頻繁な企業では重宝されます。
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