行政不服審査法とは?審査請求についてもわかりやすく解説!
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行政不服審査法は、国民が行政機関の行為に対して異議を申し立て、その適正さを問う制度です。
行政機関が行った処分や、法令に基づいた申請に対する不作為に対して、国民が簡易かつ迅速な手続きで不服を申し立てることを可能にします。
本記事では、行政不服審査法とは何かについてわかりやすく解説します。
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行政不服審査法とは、国民の権利利益を守り、行政運営の適正さを確保するために存在する法律です。
行政庁の不当な処分や不作為に対して、国民が裁判を経ることなく、行政機関内で異議を申し立てる機会を提供します。
行政不服審査法の目的と意義
行政不服審査法の根幹には、二つの重要な目的があります。
国民の権利利益の救済
行政不服審査法のもっとも重要な目的は、国民の権利と利益を救済することです。
行政庁が行った不当な処分や、法令に基づく申請にもかかわらず何の対応も行わない不作為によって、国民の権利や利益が侵害される可能性があります。
行政不服審査制度は、そうした侵害に対し、国民が迅速かつ公正な手続きで異議を申し立て、適切な是正を求めるための道を開く制度です。
裁判と異なり費用が発生せず、手続きも比較的簡単なため、国民にとって利用しやすい救済手段といえるでしょう。
行政の適正な運営の確保
もうひとつの目的は、行政の適正な運営を確保することです。
国民からの不服申立ては、行政庁自身の処分や不作為を再検討する機会を与えます。
これにより、行政庁は自らの業務が適法かつ適正に行われているかを検証し、必要に応じて改善することが可能です。
結果として、行政全体の透明性と信頼性が向上し、より公正な行政運営が実現されることに繋がります。
処分とは?不作為とは?法律上の定義
行政不服審査法を理解するうえで、「処分」と「不作為」という概念は特に重要です。
これらは不服申立ての対象となる行政機関の行為を指します。
行政行為としての「処分」と行政不服審査法上の「処分」
行政作用法における「行政行為」は、通常、行政庁が一方的に国民の権利義務を形成したり、その内容を確定したりする行為を指します。
しかし行政不服審査法上の「処分」は、この行政行為よりも広い概念で捉えられます。行政行為だけでなく、一定の事実行為も含まれる場合があるためです。
この広い概念が採用されているのは、行政行為以外の行為によっても国民の権利や利益が侵害される可能性があり、より広範な救済を可能にするためです。
法令に基づく申請に対する「不作為」
「不作為」とは、行政庁が法令に基づいてなされた申請に対し、相当な期間内に何らの処分もしない状態のことです。
たとえば、許認可の申請を行ったにもかかわらず、長期間にわたって行政庁からの応答がない場合がこれに該当します。
不作為もまた、国民の権利利益を侵害する可能性があるため、行政不服審査法の対象です。
不服申立ての種類(審査請求・再調査の請求・再審査請求)
行政不服審査法に基づく不服申立てには、主に3つの種類があります。
これらは状況に応じて使い分けられます。
原則となる「審査請求」
不服申立ての原則的な種類は「審査請求」です。行政庁の処分または不作為に対して異議を唱える場合、まずこの審査請求を行います。
審査請求は、処分を行った行政庁とは異なる審査庁が審理を行うことで、より公正な判断が期待できる仕組みです。
個別法に定めがある場合の「再調査の請求」
特定の法律(個別法)に特別な定めがある場合にのみ、「再調査の請求」を行うことができます。
これは原則である審査請求の前に、処分を行った行政庁に対し、その処分が適切であったかどうかを改めて調査するよう求める手続きです。
個別法に定めがある場合の「再審査請求」
「再審査請求」もまた、特定の法律(個別法)に特別な定めがある場合にのみ可能です。
これは、審査請求の結果に対してなお不服がある場合に、その審査請求の裁決自体に不服を申し立てる手続きです。
再調査の請求や再審査請求は、審査請求に先行したり、審査請求の後に続く手続きとして、国民の権利救済の機会をさらに広げる役割を果たします。
審査請求に費用はかかる?
行政不服審査請求には、費用は発生しません。
これは、国民が行政機関の違法・不当な行為によって損なわれた権利や利益を救済する機会を、経済的な負担なく広く保障するためです。
裁判手続きとは異なり、申立てにかかる手数料や印紙代などが不要であるため、誰でも気軽に利用しやすい制度となっています。
行政不服審査請求の具体的な流れと手続き
行政不服審査請求を行う際は、特定の条件を満たし、決められた期間内に所定の手続きを踏む必要があります。
審査請求をすることができるのは誰?できない場合は?
審査請求は、行政庁の行為によって影響を受ける国民が、その権利や利益を守るために行うものです。
不服がある者、権利利益を侵害された者
審査請求をすることができるのは、行政庁の処分に不満がある者です。
また、法令に基づく申請をしたにもかかわらず、行政庁から一定期間何の処分もない「不作為」がある場合も、その申請をした者が審査請求を行うことができます。
具体的には、行政庁の処分によって自己の権利や法律上保護される利益を侵害された者、または侵害されるおそれがある者が該当します。
審査請求が認められない処分・不作為
一部の処分や不作為については、審査請求が認められません。どのような処分や不作為が審査請求の対象外となるかは、行政不服審査法やその他の個別法に定められています。
たとえば、国会の両院または議院の議決によって行われる処分や、裁判所の裁判手続によって行われる処分、国会職員や裁判所職員に対する懲戒処分などが挙げられます。
審査請求先の特定方法と教示の重要性
審査請求を行うにあたっては、正しい審査請求先を特定することが不可欠です。
最上級行政庁が原則
特別な定めがない限り、審査請求先は、処分を行った行政庁の最上級行政庁となります。
たとえば、市役所の課が行った処分であれば、市長がその最上級行政庁となることが一般的です。
特定の条件で処分庁が直接審査請求先となる場合
個別法に特別な定めがある場合や、行政不服審査法で特定の条件が満たされる場合には、処分庁(処分を行った行政庁)が直接審査請求先となることもあります。
これは、処分庁自身が当該処分について再検討する機会を持つことを意味します。
不服申立てについての教示(明示義務)
審査請求の対象となる処分については、行政庁は原則として、処分を受けた者に対し、不服申立てが可能であること、不服申立ての期間、そして申立て先(審査庁)を文書(決定通知書など)で明確に知らせなければなりません。
これを「教示」と呼びます。
教示は、国民が自身の権利救済の機会を適切に利用するために極めて重要です。
教示がなかった場合や誤っていた場合でも、審査請求が不可能になるわけではありませんが、手続きの円滑な進行を妨げる可能性があります。
審査請求の期間(いつまでに申し立てるべきか)
審査請求には、原則として期間の制限が設けられています。
処分に対する審査請求期間
処分に対する審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に行わなければなりません。
また、処分があった日の翌日から起算して1年が経過すると、原則として審査請求を行うことはできなくなります。
この期間は、処分の確定を促し、法的安定性を図るための制限です。
不作為に対する審査請求期間
法令に基づく申請に対する行政庁の「不作為」についての審査請求は、処分とは異なり、いつでも行うことが可能です。
不作為は「いつ」完了したかが不明確な性質を持つため、期間制限が設けられていません。
正当な理由がある場合の例外
上記の期間が経過した後でも、正当な理由がある場合には、例外的に審査請求が認められることがあります。
たとえば、災害などによって期間内に審査請求を行うことが物理的に不可能であった場合などがこれに当たります。
審査請求の方式と記載事項
審査請求を行う際には、定められた方式に従って必要事項を記載した文書を提出します。
審査請求書の提出(書面が原則)
審査請求は、原則として「審査請求書」を提出する書面方式で行います。審査請求の内容を明確にし、後の審理の証拠とするためです。
審査請求書は、正本1部(処分庁と審査庁が異なる場合は正本及び副本の計2部)を提出します。ファクスや電子メールでの請求は認められていません。
口頭での審査請求が認められるケース
例外的に、特定の法律で認められている場合には、口頭で審査請求を行うことも可能です。
ただし、これはごく一部の限られたケースに限られます。
審査請求書の必須記載事項
審査請求書には、以下の情報が含まれている必要があります。
- •審査請求人の氏名または名称、および住所または居所
- 審査請求の対象となる処分または不作為の内容
- 審査請求の対象となる処分があったことを知った年月日(処分に対する審査請求の場合)
- 審査請求の年月日
- 審査請求先の行政庁
- 処分を行った行政庁の名称
- 審査請求の理由
不作為に対する審査請求の場合、不作為に係る申請の内容と年月日の記載が必要です。
再調査の請求や再審査請求の場合も、同様に請求人の情報、対象となる処分または裁決の内容、その処分または裁決があったことを知った年月日、請求先の行政庁、処分庁または裁決庁の名称、請求の理由などを記載します。
法人や代理人が関わる場合の添付書類
審査請求人が法人である場合は、その代表者(管理人)の資格を証明する書面(たとえば、登記事項証明書など)を審査請求書に添付する必要があります。
また、代理人(たとえば、行政書士など)に審査請求を委任する場合には、委任状を審査請求書に添付しなければなりません。
審理の公平性を担保する仕組み(審理員・行政不服審査会)
行政不服審査制度は、行政機関が行う判断でありながらも、その公正性を確保するための様々な仕組みが導入されています。
審理員の役割と選任
審査請求の審理は、原則として、審査庁の職員のうち、当該処分に関与していない者から指名される「審理員」が行います。
審理員は、公平かつ中立な立場で審査請求の審理を進める役割です。
審理は主に書面によって行われます。審理員は、審査請求人と処分庁双方からの主張や証拠を検討し、その結果を「審理員意見書」としてまとめ、審査庁に提出します。
行政不服審査会への諮問
審理員意見書が提出された後、審査庁は原則として第三者機関である「行政不服審査会」に諮問します。
行政不服審査会は、学識経験者などで構成される独立した機関であり、審理員意見書の内容や審査請求の当否について、さらに客観的な視点から審査を行います。
ただし、審査請求人から諮問を希望しない旨の申し出があった場合など、特定の条件が満たされる場合には諮問を行わないことも。
行政不服審査会の答申は、審査庁の裁決に大きな影響を与える存在です。
審理手続きの詳細(口頭意見陳述・証拠提出など)
審理員による審理は、審査請求人が自らの主張を展開し、行政庁が反論する機会が設けられています。
書面審理と口頭意見陳述の機会
審理は原則として書面審理で行われます。
しかし、審査請求人や利害関係者からの申し立てがあれば、口頭で意見を述べる機会(口頭意見陳述)が与えられます。
口頭意見陳述の場には処分庁も出席し、審査請求人は審理員の許可を得て、処分庁に対して質問を行うことも可能です。
書面だけでは伝えきれない詳細な主張やニュアンスを直接伝えるための重要な機会となります。
証拠書類の提出と参考人の陳述
審理員は、審理に必要な場合には、審査請求人や処分庁に対し、証拠書類や証拠物件の提出を求めることができます。
また、参考人から陳述を聴取したり、専門家による鑑定を求めたりすることも可能です。これらの手続きは、事実関係を正確に把握し、公正な判断を下すために行われます。
審査請求人は、処分庁が提出した弁明書に対して、反論書を提出することも可能です。
審理員意見書の提出
審理員は、これらの審理手続きを全て終えたと判断した場合、審理を終結し、これまでの審理の結果や自身の意見をまとめた「審理員意見書」を作成し、審査庁に提出します。
この意見書は、審査庁が裁決を下す上での重要な判断材料となります。
審査庁による裁決の種類と効果
審理員意見書や行政不服審査会の答申(諮問した場合)を踏まえ、審査庁は最終的な判断を下します。これを「裁決」と呼びます。
却下裁決(不適法な場合)
審査請求が、形式上の要件(たとえば期間制限など)を満たしていない場合や、審査請求の対象とならない処分・不作為に対して行われた場合には、「却下裁決」が下されます。
却下裁決は、審査請求が「不適法」であるという判断であり、請求の内容そのものについては判断されません。
棄却裁決(理由がない場合)
審査請求が形式上の要件を満たしており適法であると認められたものの、請求人の主張に理由がない、つまり行政庁の処分や不作為が適法かつ適正であったと判断された場合には、「棄却裁決」が下されます。
認容裁決(理由がある場合)
審査請求が適法であり、かつ請求人の主張に理由があると判断された場合には、「認容裁決」が下されます。
認容裁決は、審査請求人の主張を認め、行政庁の処分を取り消したり、変更したり、または不作為を是正するよう命じたりするものです。
認容裁決が下された場合、処分庁は裁決の内容に従わなければなりません。
裁決の要式行為性
裁決は「要式行為」であり、法律で定められた方法(原則として書面)で行わなければなりません。
書面による裁決は、その内容を明確にし、後の紛争を防ぐための重要な要素となります。
不作為に関する審査請求についても、同様に却下、棄却、認容の裁決が下されます。
行政不服審査法と他の法律・制度との違い
行政活動に関する法制度は複数存在し、それぞれ異なる目的と役割を担っています。
行政不服審査法も、他の法律・制度と密接に関連しつつ、その独自の位置づけです。
行政事件訴訟法との違い(裁判と行政審査の比較)
行政機関の違法な行為に対して、国民が救済を求める手段としては、行政不服審査法による不服申立ての他に、行政事件訴訟法に基づく訴訟があります。
裁判は司法機関、審査請求は行政機関が判断
行政不服審査法に基づく審査請求は、行政機関が自らの処分や不作為の適法性・妥当性を判断する手続きです。行政内部での是正を促すことを目的としています。
一方、行政事件訴訟法に基づく訴訟は、司法機関である裁判所が、行政機関の行為の違法性を判断する手続きです。裁判所は行政機関から独立した第三者の立場から判断を下します。
費用や手続きの簡易性
審査請求には費用が発生せず、比較的簡易かつ迅速な手続きで行うことができます。そのため、国民が行政に異議を唱える際のハードルが低いのが特徴です。
対照的に、行政事件訴訟は訴訟費用が発生し、法的な専門知識や複雑な手続きを要するため、時間や労力がかかる傾向にあります。
審査請求は、裁判よりも手軽に利用できる一次的な救済手段として位置づけられます。審査請求で納得のいく結果が得られなかった場合に、裁判所に訴えを提起することも可能です。
行政手続法との違い
行政手続法は、行政庁が行う意思決定の過程における手続きの公正性や透明性を確保することを目的とした法律です。
たとえば、許認可の申請に対する審査基準の明確化や、不利益処分における聴聞・弁明の機会の付与などを定めています。
行政不服審査法は、行政庁が既に行った処分や、申請に対する不作為といった行政行為の結果に対して、国民が不服を申し立て、その救済を求める「事後」の手続きを定めるものです。
行政手続法が「行政がどのように行為すべきか」というプロセスを規定するのに対し、行政不服審査法は「行政の行為に不服がある場合にどう対処するか」という救済の仕組みを規定する点で異なります。
情報公開・個人情報に関する審査請求の特例
情報公開制度や個人情報保護制度に基づく開示決定などに対する不服申立ては、行政不服審査法の特例が適用されます。
これらの審査請求では、通常行われる審理員による審理手続きに代わって、行政不服審査会(または各自治体の情報公開・個人情報保護審議会など)が直接審理を行います。
これは、情報公開や個人情報保護の案件が、専門的な知見や第三者機関による独立した判断を特に強く求める性質を持つためです。
行政書士と行政不服審査法におけるその役割
行政書士は、行政と国民の間に立ち、行政手続きに関する専門家として多岐にわたる業務を行います。
行政不服審査法に関しても、国民の権利利益の救済をサポートする重要な役割を担います。
行政書士が関わる場面とメリット
行政書士は、国民が行政庁に対して異議を申し立てる際、複雑な手続きを代行し、専門的なアドバイスを提供します。
行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 正確な書類作成: 法令に則った適切な審査請求書や反論書の作成をサポートし、手続きの不備による却下のリスクを減らす
- 専門知識の提供: 行政法規や過去の裁決例などに関する専門知識に基づき、依頼者の主張を効果的に展開するためのアドバイスを提供する
- 手続きの円滑化: 複雑な行政手続きを代行することで、依頼者の精神的・時間的負担を軽減し、手続きを円滑に進める
- 公正な主張の展開: 依頼者の権利利益を最大限に守るため、客観的かつ論理的な主張構成をサポートする
活躍する場面は多くあり、国民が行政不服審査請求を行う場合、請求書の作成や証拠の収集、行政庁とのやり取りなど、専門的な知識を提供することが可能です。
専門家がサポートできる範囲
行政書士は、行政書士法に基づいて行政機関に提出する書類の作成や、その提出の代理、さらには行政不服申立て手続きにおける代理人としての業務を行うことができます。
これにより、行政処分や不作為に対する不服申立てにおいて、国民は行政書士の専門知識と経験を活用し、自身の権利を効果的に主張することが可能です。
行政書士は、審査請求書の作成支援から、審理手続きへの同席、意見陳述のサポートなど、幅広い範囲で依頼者を支援します。
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まとめ
行政不服審査法は、行政庁の処分や不作為に対して国民が簡易かつ迅速に異議を申し立て、自身の権利利益の救済を図るための重要な制度です。
裁判とは異なり、費用がかからず、行政機関自身が公正な審理を通じて事案を再検討するため、国民にとって身近な救済手段となっています。
行政書士のような専門家も、この制度を活用して国民が円滑に権利を行使できるようサポートしており、行政の適正な運営と国民の権利保護に大きく貢献しています。
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