行政書士の一日の流れとは?勤務・開業別の過ごし方を紹介
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行政書士に興味はあるものの、実際の1日の働き方や勤務時間のイメージが湧かない方は少なくありません。行政書士の一日を知ることで、資格取得後の働き方を具体的に描けるようになります。
本記事では、行政書士の一日について、実例を交えながら詳しく解説します。
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行政書士の一日の流れは?基本的な時間帯別の過ごし方

行政書士の一日は、午前に事務所内での書類作成・電話対応が中心となり、午後は官公署への外出や依頼者対応が中心です。
午前(出勤〜書類作成)
行政書士の一日は、多くの場合8時から10時ごろの出勤から始まります。出勤後は、メールを確認し依頼者や関係機関からの連絡に対応することが多いです。
午前中の主な業務は、依頼者から預かった書類の確認や作成業務。許認可申請書類・契約書・相続関連書類など、案件の種類によって作成する書類は多岐にわたります。
事前に必要な資料が揃っているかを確認し、不足があれば依頼者へ連絡することもあります。
事務所や案件によって出勤時刻には幅があるため、あくまで目安として捉えておきましょう。
午後(外出・官公署への申請提出)
午後は、法務局や入国管理局、市役所などの官公署へ書類を提出する時間帯です。依頼者のもとを訪問し、直接ヒアリングを行う場合もあります。
許認可の種類によっては、担当窓口で内容確認をしながら提出を進めることもあります。移動時間を含めると、午後の大半を外出にあてる日も少なくありません。
行政書士の一日は、デスクワークだけでなく外出業務も多い点が特徴です。官公署の受付時間に合わせて動くため、午後は外出中心のスケジュールになりやすいでしょう。
夕方以降(事務作業・帰宅)
外出を終えて事務所に戻ると、その日に受け取った書類の整理を行います。官公署への提出期限が近い書類は、内容に誤りがないか最終確認をします。
翌日の予定や提出物の準備も、この時間帯に片付けることが多いです。
案件の締め切りが近い日は、夜間までの作業も想定されるでしょう。行政書士の一日の終業時刻は、事務所や案件によって幅があるのが実情です。
勤務行政書士と開業行政書士で一日の過ごし方は違う?
勤務行政書士は事務所の方針に沿って一日の業務を進め、開業行政書士は自分で予定を組み立てます。
事務所に勤務する行政書士の一日
事務所に勤務する行政書士の一日は、所属先の業務方針に沿って組み立てられます。
たとえば、行政書士法人第一綜合事務所に所属する藤澤勇來氏の事例を見てみましょう。
この事務所は、帰化許可申請などの国際業務を専門としています。
藤澤さんの一日は6時に起床し、家事や当日の業務整理を済ませたうえで9時に始業する流れです。
業務時間内には、申請書類の作成・会議・法務局を中心とした外出・お客様対応・作成物の提出前チェックなどをおこないます。
終業は19時で、12時から13時までは休憩時間にあてて、20時に帰宅したあとは、家事・業務に関する調べもの・趣味の時間に充てているとのことです。
※出典:実務家インタビュー「行政書士法人 第一綜合事務所 藤澤 勇來様」
独立開業した行政書士の一日
独立開業した行政書士の一日は、自分自身で業務の優先順位を決めながら進みます。
たとえば、つちはし行政書士事務所を開業した土橋哲人氏の事例を見てみましょう。
同事務所は2014年の開業で、行政書士業務のほか宅建業・海事代理士業も手がけています。
土橋氏の一日は、8時30分の出社と当日の予定確認から始まります。
10時からは役所での申請業務にあたり、複数の役所を回ることもあるとのこと。
13時からは依頼者との打ち合わせ、14時からは申請書類の作成や電子申請を進めます。
16時のスタッフとの打ち合わせを経て、書類整理を済ませ18時に退社する流れです。
※出典:実務家インタビュー「つちはし行政書士事務所 土橋 哲人様」
行政書士の仕事はデスクワークだけ?外出の多さを解説
行政書士の仕事はデスクワークだけではなく、官公署への訪問や依頼者対応など外出業務も多く含まれます。
相続や許認可など、案件の種類によって外出の頻度は変わります。外出の比率は案件の内容や時期によって変動するため、一律には言い切れません。
また、書類作成に集中する時間帯と、外に出て動く時間帯がバランスよく組み合わさっています。依頼者の自宅や現地での対応に出向く機会も多く、事務所内だけで完結する業務は限られています。
行政書士の一日は、デスクワークと外出業務の両方で構成されていると考えておきましょう。
行政書士の一日でよくある業務内容とは
行政書士が一日の中で扱う業務は、書類作成と官公署対応の大きく2つに分けられます。
書類作成・許認可申請の準備
行政書士の一日の中心となる業務のひとつが、許認可申請書類の作成です。
行政書士法第1条の2は、官公署に提出する書類の作成を業務として定めています。また、官公署に提出しない契約書等の作成や、権利義務に関する書類の作成も業務範囲に含まれます。
権利義務に関する書類の例は、遺言書・契約書・示談書など。相続に関する書類など、事実証明書類の作成を担うこともあります。
事実証明書類には、会計帳簿や議事録なども含まれます。
官公署への提出・相談対応
作成した書類は、行政書士が依頼者に代わって官公署へ提出します。
行政書士法第1条の3では、提出手続きの代理や書類作成に関する相談対応も業務として定められています。
相談対応で重視されるのは、法律の専門知識をもとにした分かりやすい説明。提出前には依頼者から状況を丁寧にヒアリングし、必要な情報を整理します。
複数の官公署にまたがる案件では、それぞれの窓口と日程を調整しながら進めます。
行政書士の一日には、こうした書類提出と相談対応の時間が欠かせません。
※出典:行政書士制度(総務省)
まとめ
行政書士の一日は、午前の書類作成から午後の外出対応まで時間帯ごとに異なる業務で構成されています。
また、勤務行政書士と開業行政書士では業務の進め方や裁量の大きさに違いがあります。デスクワークだけでなく外出業務も多く、バランスの取れた働き方が特徴です。
行政書士法に基づく書類作成から相談対応まで、業務の幅は多岐にわたります。行政書士の一日のイメージを持つことは、資格取得後の働き方を考える第一歩になるでしょう。
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