宅建の試験日や申し込み!2024年(令和6年)最新
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宅建試験は国土交通省が試験主体となり、一般財団法人不動産適正取引推進機構を指定試験機関として実施するもので、2024年(令和6年)は10月20日(日)に試験が行われる見込みです。
当コラムでは、2024年度(令和6年度)の宅建の試験日のみならず申し込み方法やその際の注意点などについても見ていきます。
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目次
宅建(宅地建物取引士)の試験は年1回
宅建(宅地建物取引士)の試験は年1回行われます。試験は一般財団法人 不動産適正取引推進機構が実施しています。
なお、宅建の試験日は現在公表されていないため、以下では例年の試験発表日と試験日について確認していきます。
関連記事:宅建とは?宅建士の仕事内容や独占業務・求められる能力について紹介
例年6月の第1金曜日に試験日が発表される
宅建試験の正式な試験日は例年、6月の第1金曜日に発表されます。発表方法は、宅建業法に基づく実施公告の官報への掲載と、一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページへの記載の2つです。
以上より、2024年(令和6年)度の試験日は、2024年6月7日(金)に発表されると思われます。
※正確な情報は公式HP等をご確認ください。
なお、去年分の令和5年(2023年)試験の発表は2023年6月2日(金)に行われています。
申し込み期間は例年7月中
上述の通り正確な日程は6月発表予定ですが、中でも申し込み期間は例年7月中とされています。
なお、令和6年(2024年)については 一般財団法人 不動産適正取引推進機構によると
- 申込期間:郵送は2024年7月1日(月)~7月16日(火)、インターネットは7月1日(月)~7月31日(水)
だと公表されています。但しこの日程も6月発表までは確定情報ではないとのことですので、必ず公式HP等を確認しましょう。
例年10月の第3日曜日に試験が実施される
宅建試験は例年、10月の第3日曜日に実施されます。そのため、令和6年(2024年)の宅建試験は2024年10月20日(日)に開催されると思われます。
※正確な情報は公式HP等をご確認ください。
なお、去年分の令和5年(2023年)試験は2023年10月15日(日)に行われています。
2024年(令和6年)宅建試験は2024年10月20日(日)開催の見込み
宅建試験は国土交通省が試験主体となり、一般財団法人不動産適正取引推進機構を指定試験機関として実施するもので、2024年(令和6年)は10月20日(日)に試験が行われる見込みです。
宅建試験は例年、10月の第3日曜日に実施されるため、令和6年に関してはこのような日程が予想されるということ。
但し、正確な情報は2024年6月7日(金)に発表されると思われるため、そちらも必ずご確認ください。
宅建試験の例年の大まかなスケジュール
ここでは宅建試験の例年の大まかなスケジュールについて見ていきます。
- 6月の第1金曜日 官報公告
- 7月1日~ 試験案内の配布・申し込み受付開始
- 8月下旬 試験日の通知
- 9月下旬 受験票発送
- 10月の第3金曜日 宅建試験日
- 11月下旬 合格発表
それでは以下で詳しく見ていきましょう。
1. 6月の第1金曜日 官報公告
例年6月の第1金曜日には、宅建試験の試験日や受験申込期限、受験料などが官報に掲載され、試験の概要を知ることができます。
なお、去年分の令和5年(2023年)試験の発表は2023年6月2日(金)に行われています。
2. 7月1日~ 試験案内の配布・申し込み受付開始
例年7月1日~受験の申込方法などが記載された試験案内の配布が開始されます。
試験案内は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページにも掲載されるため、インターネット申込みの方は、試験案内を入手しなくてもホームページで確認すれば問題ありません。
ただし、郵送で申込みを希望している場合は、試験案内の中に受験申込書が入っているので、試験案内を入手する必要があります。
なお、例年インターネット申込みは期限が短めなので、期限に注意しましょう。
なお、去年分の令和5年(2023年)試験においては2023年(令和5年)7月1日(土)からとなっていました。
3. 8月下旬 試験日の通知
例年8月下旬には試験日の通知をしたハガキは発送されます。試験会場もこのハガキで通知されます。
※ハガキが期日までに届かない場合は、各都道府県の協力機関に問い合わせが必要です。
なお、去年分の令和5年(2023年)試験においては8月25日までに発送されました。
4. 9月下旬 受験票発送
例年9月下旬に、宅建試験の受験票が発送されます。
なお、去年分の令和5年(2023年)試験においては2023年9月27日(水)に発送されました。
5. 10月の第3金曜日 宅建試験日
例年10月の第3金曜日が宅建試験日です。
なお、去年分の令和5年(2023年)試験は2023年10月15日(日)に実施されました。
6. 11月下旬 合格発表
例年11月下旬に合格発表がされます。
なお、去年分の令和5年(2023年)試験においては2023年(令和5年)11月21日(火)午前9時30分から合格発表となりました。
なお、合格発表に関する詳細は以下のコラムが参考になります。
※関連コラム:宅建士試験の合格発表はいつ?合格点わかる?時間や方法は?など解説
宅建試験の申し込み方法(2024年度)
ここでは、宅建試験の申し込み方法について詳しく解説していきます。なお、正確な情報については必ず公式HPをご確認ください。
まず、宅建試験の申し込みは、
①郵送での申し込み
②インターネットでの申し込み
2つの方法があります。
この2つでは出願方法や期限が異なるので、それぞれの場合に分けて出願方法を見ていきましょう。
郵送での申し込み方法
まずは郵送での申し込みについて解説します。
①試験案内及び受験申込書を入手する
郵送申し込みの場合は、まず試験案内を入手する必要があります。
試験案内は各都道府県の宅地建物取引業協会や全国の大型書店にあります。
不動産推進機構のホームページに配布場所が記載されているので参照してください。
色のついた封筒の中に試験案内と受験申込書が同封されています。
この2点が入っているか確認しましょう。
②提出書類を準備する
必要な内容を記載した受験申込書と顔写真、受験手数料を払い込んだ証明書が必要になります。
これに加えて、5問免除の登録講習を修了した方は登録講習修了者証明書の原本を、身体に障がいなどがあり配慮を希望する方は障がい等の状況と希望する内容を記載した書面及び障がい者手帳などのコピー又は医師の診断書が必要になります。
顔写真はパスポート申請用の規格と同じ縦4.5cm×横3.5cmで頭頂からあごまで3.2cm以上3.6cm以下のものが必要です。
写真の裏面に都道府県名と氏名を記入し、受験申し込み書の所定欄に張り付けてください。
受験手数料と払込手数料が必要となっています。
指定の用紙を使い、郵便局又は銀行の窓口で7月30日の営業時間までに支払う必要があります。
支払いを行ったあと、受付証明書又はご利用明細表を申し込み書に添付して下さい。
③封筒記載の提出先に郵送で提出する
宅建は持参受付は行っていないため、郵送での提出となります。
試験案内が入っていた封筒に受験申し込み書を入れ郵便窓口から簡易書留で郵送してください。
7月1日から7月29日までが提出可能期間となっており、29日の当日消印有効です。
送付先は試験案内1ページに記載された各都道府県の協力機関(問い合わせ先)となっています。
試験案内が入った封筒で提出する場合には印刷されています。
インターネットでの申し込み方法
次にインターネットでの申し込み方法です。
①顔写真ファイルを用意する
インターネットで申し込む場合、デジタルカメラやスマートフォンなどで撮影した顔写真データを送信することになります。
ファイル形式はJPEG(ファイル名.jpg)にしてください。
②機構のホームページにアクセスし、必要事項を入力
不動産適正取引推進機構のホームページで必要事項を入力してください。
期間は7月19日の21時59分までとなっています。
郵送に比べ期間が短いので注意してください。
インターネットによる申し込みは24時間利用可能です。
また、複数の試験会場がある場合、試験会場を選択することもできます。
もっとも、選択は先着順となっているため、必ずしも希望する試験会場を選択できるとは限りません。
身体に障がいがあり配慮を希望する方はインターネット申し込みの前に協力機関に相談しましょう。
③受験手数料の支払い
受験手数料は8,200円です。
宅建試験申し込み時の注意点
以上で申し込みは完了ですが、いくつか注意が必要なことがあります。なお、正確な情報については必ず公式HPをご確認ください。
①インターネット申し込みは郵送に比べ申し込み期間や払込期間が短い
郵送による申し込み方法が7月31日までになっているのに対し、インターネットによる申し込み方法は7月19日と短くなっています。
24時間申し込みできるというメリットがありますが、申し込み期間が半分になっており、受験地も先着順なので早めに出願するよう心掛けましょう。
②登録講習修了者のなかにはインターネットでの申し込み方法が利用できない人がいる
登録講習者のうち、「インターネット申し込みができない講習」の修了者又は登録講習修了者証明書の氏名と現在の氏名が異なる方はインターネットでの申し込みができません。
これらの方は郵送による申し込みにしましょう。
③受験地は原則として申し込み時点で住民登録をしている都道府県
受験地は申し込みの時点で住民登録をしている都道府県となります。
ただし、進学や単身赴任などで別のところに住んでいる場合には、例外的に、現に居住している都道府県で受験することができます。
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