宅建は、不動産業界でのキャリアアップに役立つ国家資格です。

「宅建試験に合格したけれど、宅建士として登録しないとどうなるの?」

「宅建士の資格は、持っているだけでも役に立つの?」

本コラムでは、上記のようなお悩みをもつ方に向けて、宅建資格の活用方法や登録の必要性について解説します。

これから宅建の受験を検討されている方や、宅建士資格をお持ちの方は、ぜひ参考になさってください。

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宅建は持っているだけで良い?

一般的に、宅建を含めたほとんどの資格は、取得後の実務において真価を発揮します。

資格そのものよりも、資格取得後の業務経験の積み重ねが重要であり、キャリアに与える影響も大きいです。

弁護士を例にあげると、司法試験に合格したばかりの新人弁護士よりも、実務経験が豊富なベテランの弁護士に弁護を依頼したいと考える人が多いでしょう。

同じ弁護士資格を持っていても、顧客からの信頼性が大きく異なることは想像に難くありません。

同様に、宅建士として評価されるためには、しっかりと業務経験を積むことが重要です。

特に、以下の独占業務に関する実務経験は、キャリアの構築に役立つでしょう。

  1. 重要事項の説明
  2. 重要事項説明書(35条書面)への記名
  3. 37条書面への記名

一方で、宅建資格を保有しているだけで実務経験を積まない場合も、意味がない訳ではありません。

例えば、宅建資格に対する資格手当が設けられている企業や、昇進の条件として宅建資格が定められている企業に勤務している場合は、宅建資格の保有がメリットとなるでしょう。

加えて、宅建の資格は、ライティングの副業にも役立ちます。

宅建試験に合格していれば、合格経験者として執筆内容の幅が広がり、同業者との差別化を図れるでしょう。

また、資格試験予備校の講師として指導にあたる場合は、実務経験よりも「宅建試験に合格できる知見」が重視されます。

そのため、宅建士として登録していなくても、宅建試験に合格していることをアピールすれば、講師としての職を得られやすくなるでしょう。

宅建は取ったけど登録しなくても良い?

宅建士は、「重要事項の説明・重要事項説明書への記名・37条書面への記名」の3つの業務を独占する業務独占資格です。

そのため、これらの独占業務を行う場合は、宅建士としての登録が必須となります。

また、独占業務を行わない場合でも、宅建士を名乗って業務を行う場合は登録が必要です。

登録を行っていない場合、名刺やホームページなどに「宅建士」と記載したり、宅建士を名乗ったりできないため注意しましょう。

宅建試験合格後の登録方法について詳しく知りたい方は、以下のコラムをご参照ください。

※関連コラム:宅建試験合格後の登録の流れや必要書類・費用について解説

まとめ

本コラムでは、宅建を持っているだけで価値があるのか・登録しないとどうなるのかについて解説しました。

以下に、本コラムのまとめを記載します。

  • 宅建士としてのキャリアアップには実務経験が重視される
  • 宅建資格を持っているだけでプラスに働く場合もある
  • 独占業務を行う場合・宅建士を名乗って業務を行う場合は登録が必要

宅建は、不動産業界での就職・転職に役立つ資格です。

通信講座などを活用し、最短での合格を目指しましょう。

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