宅建士は、試験に合格するだけですぐに名乗れるわけではありません。対外的に宅建士を名乗るのであれば、登録等が必要です。

しかし登録を行う間、履歴書にはどのように記入すれば良いのか、考えたことはありますか?

本コラムでは各段階ごとに、履歴書の正しい書き方をレクチャーしています。
宅建士試験に合格し、転職活動を行なっているという方はぜひ参考にしてください。

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宅建の正式名称は?:宅地建物取引士

宅建資格の現在の正式名称は「宅地建物取引士」で、読み方は”たくちたてものとりひきし”です。

宅建士は弁護士や行政書士、司法書士などと同様に「士業」の一種となります。

なお、独占業務もある宅建資格に関して、対外的に宅建士を名乗る場合、宅建士としての登録等が必要となります。

こうした段階の違いによっても、履歴書への正しい書き方は変わってきます。
以下では、段階的に履歴書への正しい書き方を見ていきます。

宅建は履歴書にどう書く?

対外的に宅建士を名乗る(例えば、履歴書に記入して相手方に見てもらうなど)場合、宅建士としての登録等が必要となります。

こうした段階の違いによっても、履歴書への正しい書き方は変わってきます。

以下では、段階的に履歴書への正しい書き方を見ていきます。

段階名称
宅建試験に合格した状態宅地建物取引士試験合格
実務講習を修了した状態宅地建物取引士試験合格(実務講習修了)
登録申請を完了した状態宅地建物取引士登録申請中
登録完了した状態宅地建物取引士登録(登録済)
取引士証の交付を申請した場合交付前:宅地建物取引士登録(取引士証交付申請中)
交付後:宅地建物取引士登録(取引士証交付済)

以下では、なぜこのような書き方なのかも含めて詳しく見ていきましょう。

宅建士試験に合格した状態

上述の通り、対外的に宅建士を名乗るには登録が必要です。そのため、現時点で「自分は宅建士である」と名乗ることはできません。

しかし、合格直後で登録手続きを進めようとしている際に面接があり、少なくとも試験に合格はしていることをアピールしたい場面もあるかと思います。

このような「宅建士試験に合格した状態」においては宅地建物取引士試験合格と書くのが良いでしょう。

実務講習を修了した状態

宅建士登録を行うには、2年以上の実務経験か実務講習の修了が必要です。

実務経験はないがすぐ宅建士として活動したい場合には、実務講習を受講することになります。

この受講を終えている場合、単に試験に合格しているだけではなく、その先の受講まで終えていて、登録まであと少しの段階であることを示すべく宅地建物取引士試験合格(実務講習修了)と書くのが良いでしょう。

登録申請を完了した状態

宅建士を名乗るためには、宅建士としての登録が必要です。ただし、宅建士の登録は申請を行なってすぐ完了するわけではありません。

ですが、すでに登録の申請手続きを終えている場合には、記入ミスなどがなければ基本的にはもう少しで登録が行われ、正式に宅建士と名乗ることができる状態となります。

そのため、このような段階を示すべく宅地建物取引士登録申請中と書くのが良いでしょう。

登録完了した状態

すでに宅建士としての登録を終えている場合は宅地建物取引士登録(登録済)と書くのが良いでしょう。

取引士証交付申請中の場合

手続き的には登録が完了していたとしても、正しく登録が行われていることを対外的に示すためには「取引士証」が必要となります。

現在、その取引士証の交付申請中である場合には宅地建物取引士登録(取引士証交付申請中)と書くのが良いでしょう。

取引士証を交付されている状態

試験合格・講習修了・登録完了を経て、とうとう取引士証も交付されている場合は宅地建物取引士登録(取引士証交付済)と書くのが良いでしょう。

【その他】平成26年以前に宅地建物取引主任者を取得した場合

現在、宅建士の正式名称は宅地建物取引士ですが、平成26年以前は正式名称が”宅地建物取引主任者”というものでした。

そのため、この宅地建物取引主任者を経て現在は宅地建物取引士となっている場合は宅地建物取引主任者(現:宅地建物取引士)登録(取引士証交付済*)と書くのが良いでしょう。

*取引士証の交付が済んでいる場合

宅建の正式名称の変更について

宅建の正式名称は現在”宅地建物取引士”であり、いわゆる「士業」の一種となっています。

しかし、例えば中小企業診断士の略称が主に「診断士」であるのに対し、宅建は「宅建士」ではなく「宅建」と呼ばれることが多いことに疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

その要因の一つとして、平成26年以前の正式名称が考えられます。

ズバリ、平成26年以前の宅建の正式名称は”宅地建物取引主任者”だったのです。要するに、宅建はいわゆる「士業」の一種ではありませんでした。

宅建が名称変更した理由としては、国土交通省『宅地建物取引業法の改正について』によると、平成27年に宅地建物取引業法が一部改正されたことが挙げられます。

いわゆる宅建業法の一部改正により「宅地建物取引主任者」の名称は「宅地建物取引士」となり、士業の一種として認められるようになったのです。

出典:国土交通省『宅地建物取引業法の改正について

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