住宅宿泊事業法は、民泊サービスを営む際に適用される法律です。

近年では自宅に観光客などを宿泊させることも一般化しつつあることで民泊サービスに興味をもち、「どんな法律?」などと気になっている方もいるでしょう。

当コラムでは、住宅宿泊事業法や住宅宿泊管理業者となるための方法、宅建士資格の必要性などについて詳しく解説します。

民泊サービスをやってみたい・まず詳細を知りたいという方はぜひ参考にしてください。

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住宅宿泊事業法(民泊新法)とは? 

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは、健全な民泊サービス普及のための一定のルールを規定する法律です。

一般住宅を宿泊施設として用いるという民泊の性質上発生しがちなトラブルやニーズの多様化に適切に対処することを目的に、平成29年に成立しました。

民泊新法は民泊事業に関連する「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」の三事業を対象としており、それぞれに役割や義務を定めています。

事業者は都道府県知事・管理業者は国土交通大臣など管轄者は異なりますが、事業登録や被監督の必要性は共通です。

また、民泊新法では民泊として使用できる「住宅」に明確な規定が設けられています。

台所や浴室といった特定の設備を備えていること・現状で人の生活本拠として使われていることなどルールがあるため、宿泊管理業に興味がある方は要チェックです。

参考:https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/law1.html

住宅宿泊管理業者になるには?宅建資格が必要?

住宅宿泊管理業者とは、家主不在型の民泊を運営する事業者からの委託を受けて民泊施設の管理運営を行う業者を指します。

例えば、「普段使っていない別荘やアパートの一室を民泊として利用したい」場合は、住宅宿泊管理業者に委託することになります。

管理業務に従事するためには国土交通大臣から登録の認可を受ける必要あり。

「住宅宿泊管理業者登録申請書」に必要事項を明記のうえ、添付書類と合わせて提出しなくてはなりません。登録後は5年ごとに更新も必要となります。

添付書類は「法人」「個人」で一部異なりますが、いずれの場合も8〜9種類の書類を提出します。

中でも、「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類」は何パターンか存在。

個人の場合は、以下のいずれかの書類が該当します。

  • 国規則第9条の6第11号に規定する登録実務講習修了証の写し
  • 住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験が記載された職務経歴書
  • 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士証の写し
  • マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定する管理業務主任者証の写し
  • 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則(令和2年国土交通省令第83号)に規定する登録証明事業の証明書の写し

上記条件に合致する書類の例としては、「宅建士証」が挙げられます。

宅建士として登録が済んでいる方であれば、宅建士証の写しを提出書類として添付可能。

すなわち、「宅建士であること」は住宅宿泊管理業者として登録するための手段のひとつといえます。

ただし、住宅の取引や管理に関連する2年以上の実務経験や管理業務主任者証でも代替できるため、「絶対に宅建資格が必要」というわけではありません。

自分の状況からもっとも無理なく用意できる書類を添付しましょう。

なお、登録制度は都度更新される可能性があるため、詳細は登録前に「民泊制度ポータルサイトminpaku」などで各自確認してください。

住宅宿泊管理業者になるために宅建士を目指すのは一つの手 

当コラムでは、住宅宿泊事業法と住宅宿泊管理業者になるための方法について以下の内容で解説しました。

  • 住宅宿泊事業法(民泊新法)とは、健全な民泊サービス普及を目的として一定のルールを規定した法律。
  • 住宅宿泊管理業者は家主不在の住宅を民泊として利用する際にオーナーから委託を受けて事業を運営管理する。従事するためには国土交通大臣からの認可が必要。
  • 「宅建士証」は住宅宿泊管理業者として登録する際の添付書類のひとつとして利用できる。

宅建士証は住宅宿泊管理業者として登録する際の添付書類として利用できるため、住宅宿泊管理業者になりたい場合は最初に宅建士を目指すルートも有効です。

宅建士は難関資格ですが、社会的な需要の高い資格のため取得して損はないでしょう。

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