みなさんは宅建が国家資格であることをご存知でしょうか。中には意外と知らなかったという方もいるかもしれません。

今回は国家試験の定義・要件や宅建がいつから国家資格となったのか、また宅建資格の制度変遷などについて解説していきます。

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宅建は国家資格ではない?

結論からいうと、2025年現在宅建は国家資格です。

まず最初に、国家資格の定義・要件について見ていきましょう。

文部科学省によると、国家資格とは、国の法律に基づいて各種分野における個人の能力・知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格のこととなっています。

宅建は正式名称を宅地建物取引士と言い、宅地建物取引業法という法律に基づいた資格です。すなわち、宅建は国家資格であるということです。

ちなみに、宅建試験の実施に関しては不動産適正取引推進機構が行なっています。

また、宅建はいわゆる「士業」の一つでもあります。「士業」とは「弁護士」や「司法書士」のように「〜士」という名前を用いる職業の俗称です。

前述の通り、宅建は正式名称が「宅地建物取引士」であるため、いわゆる士業の一つであるとされています。

【宅建の概要】

  • 正式名称:宅地建物取引士
  • 資格の目的:不動産取引の専門職として不動産の売り手と買い手を仲介し、取引が公正に行われるようサポートする
  • 独占業務:不動産取引に関連する重要事項の説明・契約書面への記名など
  • 資格取得方法:宅建試験に合格後、都道府県に資格登録。知事から宅地建物取引士証の交付を受ける。
  • 受験資格:なし。希望者は誰でも受験可
  • 試験内容:宅地建物取引業法・権利関係(民法など)・法令上の制限など全50問
  • 合格率:15%ほど

宅建士が「国家資格ではない」と誤解される理由

宅建士が「国家資格ではない」と誤解されるのには、以下のような背景があります。

  • 「宅建士」という名称が比較的新しいこと
  • 試験を運営しているのが国の機関ではないこと

「宅建士」という名称が新しく、歴史が浅いと思われている

宅地建物取引士、いわゆる宅建士は、昭和32年に「宅地建物取引員」として誕生した資格です。

その後、社会的な重要性が高まるにつれて資格制度が見直され、昭和39年には「宅地建物取引主任者」へ、さらに平成27年には「宅地建物取引士」へと名称が改められました。

士業への格上げにより、宅建士はより専門的で責任ある国家資格として位置づけられたのですが、名称変更が比較的最近であるため「新しい資格=国家資格ではない」と誤解されることがあります。

しかし実際には、宅建士は60年以上の歴史を持つ国家資格であり、名称変更を経て資格としての信頼性や社会的地位はむしろ向上しています。

試験の運営主体が国ではないために誤解される

「国家資格=国が直接試験を行うもの」というイメージを持つ人が多いことも理由のひとつ。

宅建士試験は「不動産適正取引推進機構」という民間団体が実施しており、この点を見て「民間団体が運営している=国家資格ではない」と勘違いされることがあります。

しかし国家資格の中には、国が民間団体に試験実施を委託しているものも多数あります。試験を実施する団体が民間であっても、法律に基づいて実施されている限り、資格そのものは正式な国家資格です。

宅建士も「宅地建物取引業法」という法律に基づく国家資格であり、国がその資格制度を管理しています。そのため実施主体が民間団体であることは、資格の公的な価値を損なうものではありません。

宅建の国家資格化はいつから?資格の制度変遷について

「宅建」として国家資格に名を連ねたのは、名称変更のあった平成27年からです。

ここでは、不動産適正取引推進機構の『不動産取引に関する資格・試験制度の変遷』を元に、旧制度を含めた「宅建」資格の制度変遷について概要を見ていきます。

なお、法改正後の条文、改正時の国会議事録、審議会答申等については、不動産適正取引推進機構のホームページ上に掲載されている不動産政策史検索DB(データベース)よりご覧いただけます。

1. 取引員制度と取引員試験(昭和32年改正)

宅建業法は昭和27年に制定されました。

その際、不動産取引に関する資格・試験制度について議論がありましたが、調整がつかなかったため制定時の宅建業法に資格・試験制度の規定は盛り込まれていません。

ですが、宅建業法が施行されてからも宅地建物取引業の登録をしないで営業する者や、登録していても知識を有しない者が存在することから、昭和32年の法改正により、取引主任者の設置および宅地建物取引員試験の条項が新設されています。

取引員試験は昭和33年度から39年度まで計7回実施されており、出題数は30問でした。

2. 取引員の廃止と取引主任者試験(昭和39年改正)

免許制度の導入等を内容とする昭和39年の宅建業法改正で取引員制度は廃止となりました。同時に、試験の名称も「宅地建物取引主任者資格試験」に改称されています。

その理由は、取引員試験合格者の略称である「宅地建物取引員」という言葉が、正規の業者と誤認されやすく、中には宅地建物取引業の登録を行わずに営業する者が出る等の弊害が生じたからとされています。

取引主任者試験は昭和40年度から実施され、問題数は40問となりました。

3. 取引主任者登録制度と職務責任の明示(昭和46年改正)

昭和46年の法改正では免許基準の強化、業者による名義貸しの禁止等と併せて、取引主任者の職務責任の明確化、取引主任者の登録制度創設、取引主任者に対する監督強化、従業者証明書の携帯義務等の改正が行われました。

それまでの宅建業法には取引主任者の職務や責任等についての規定が設けられていなかったのです。

そのため、取引主任者の不正不当な行為に対する責任追及も十分にできないとの状況がありました。

法改正により取引主任者の職務責任を明確にするとともに、登録制度を創設することで取引主任者に対する監督処分等の基礎条件が整備されました。

4. 取引主任者証制度と取引主任者の増員(昭和55年改正)

昭和55年の法改正は法の目的規定、免許基準の強化、宅建業者の名義貸しの禁止の強化、クーリングオフ制度の創設等を内容とする大きな改正でした。

取引主任者制度についても、宅地建物取引主任者証制度の創設、講習受講義務、専任の取引主任者の増員等の改正が行われています。

また、この時の法改正を受けて、昭和56年度から取引主任者試験の問題数が40問から50問に変更されています。

5. 指定試験機関制度の導入(昭和61年改正)

昭和58年3月14日に第2次臨時行政調査会において、資格制度の整理合理化に関する提言がなされ、宅建試験を含む試験事務について、民間団体等に委譲することが指摘されました。

さらに昭和60年7月22日の臨時行政改革推進協議会でも、同内容の提言がされています。

これを受けて、昭和61年に宅建業法が改正され、宅建試験について指定試験期間制度が設けられました。そして、昭和62年に不動産適正取引推進機構が当時の建設大臣により指定試験期間に指定されました。

これらの諸手続きを経て、不動産適正取引推進機構では、昭和63年度から試験事務が開始されています。

6. 取引主任者設置義務と登録要件の強化(昭和63年改正)

昭和63年の法改正は、いわゆるバブル期の不動産高騰や不当な取引の横行等に対応するためのものでした。

取引主任者制度との関係では、案内所等への専任の取引主任者の設置、専任の取引主任者の増員、取引主任者登録要件の追加、従業者証明書の携帯等について改正が行われています。

このうち登録については、宅建試験に合格した者であることに加えて、2年以上の実務経験を有する者または登録実務講習を受けた者等これと同等以上の能力を有すると大臣が認めた者でなければ登録できないこととなりました。

7. 試験の一部免除と指定講習・登録講習(平成7年改正)

平成7年の改正では受験資格が廃止されるとともに、一定の講習を受けた者について試験問題の一部を免除する制度が導入されました。

当初は指定講習期間の財団法人不動産流通近代化センターが行う講習を修了した者を対象に5問を免除する制度でした。

その後、平成15年の法改正により、登録講習機関が行う講習を修了した者であれば5問免除を受けられるよう変更されています。

登録講習機関は平成27年3月時点で20となっています。

8. 取引士と取引士試験(平成27年改正)

平成27年の法改正では、まず第2条に新たに第4号として「「宅地建物取引士 第22条の2第1項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。」という文言が追加されています。

また第3章の章名「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」に変更されました。

他にも新たに宅地建物取引士の業務処理の原則、信用失墜行為の禁止、知識及び能力の維持向上等の規定が追加されています。

今回の改正により、改正前の条文では「宅地建物取引主任者」と「取引主任者」という2通りの用語が用いられていたのが「宅地建物取引士」に統一されることとなりました。

宅建を他の国家資格と比較!合格率で見る難易度ランキング

下記の表は、宅建と一定の関係があるとされる国家資格の合格率を宅建と比較したものです。

資格名合格(過去5回)
司法書士5.1~5.3%
社労士5.3~7.9%
マンション管理士8.6~12.7%
行政書士10.7~13.98%
宅建士15.6~18.6%
管理業務主任者18.9~23.9%
簿記2級11.9~28.8%
※いずれも最新5回の合格率

このように宅建試験の合格率は、他の国家資格と比較すると高い値となっています。

合格率という観点でいうと、宅建試験は司法書士や行政書士といった法律系の資格より合格率が高めです。

また、不動産に関する資格の中でも宅建は管理業務主任者に次いで合格率が高いです。合格率の観点では比較的取得しやすい資格だといえるでしょう。

ちなみに、宅建の合格を独学で目指す場合、勉強時間の目安は300~400時間とされています。

例えば平日1時間、休日・祝日を4時間として、平日20日、休日・祝日10日とすると1ヶ月で60時間の勉強時間を捻出できます。
これをもとに考えると、宅建は5~7ヶ月で合格可能と考えられます。

宅建の試験日は例年10月の第3日曜日なため、3月~5月頃に準備を開始するのが一般的です。

なお、予備校を利用した場合必要な勉強時間を短縮できる場合があります。
例えばアガルートの講座を利用して合格した人の中には、以下の動画のように0から学んで1ヶ月で合格した人もいます。

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宅建試験の概要

ここでは、宅建試験の概要として以下の項目について解説します。

  • 宅建の試験日
  • 申込日
  • 合格発表日
  • 試験内容 

宅建の試験日

宅建試験の試験日は、例年10月の第三日曜日となっています。

2025(令和7)年は10月19日(日)に実施されました。

申込日

宅建試験の申込日は、例年7月1日からとなっています。

インターネット・郵送の申し込み方法にかかわらず7月1日から申し込み可能です。

なお、申し込み期限や受験料などの試験概要は例年6月の第一金曜日に官報に掲載されます。

2025年においては官報掲載が6月6日(金)、申し込み開始が7月1日(火)からでした。

申し込み方法別の申込期間については以下のとおり。

  • インターネット申込:7月1日(火)9:30〜7月31日(木)23:59
  • 郵送申込:7月1日(火)〜7月15日(火)

合格発表日

宅建試験の合格発表は例年11月の下旬に行われます。

2025年においては、11月26日(水)に予定されています。

試験内容

宅建試験は全50問・マークシートによる四肢択一式で行われ、記述式の試験や面接試験などはありません。

配点は1問1点の50点満点となっており、科目ごとに出題数が異なる点が特徴。

特に、「宅建業法」と「権利関係」の割合が多くなっています。

中でも、民法などを含む「権利関係」の科目はカバー範囲の広さや出題数の多さから苦手とする受験生が多い科目です。

不動産の売買契約や賃貸住宅への入居契約など日常的に体験する機会もある内容が多く含まれ親しみやすい科目ではありますが、知識を深掘りしすぎないよう注意。

優先度を高くもちつつ、他科目への対策も忘れないようにすることが重要です。

また、宅建士業務にもっとも関わりの深い科目が「宅建業法」です。

宅建業法は不動産取引業務のルールを定めた法律で、範囲事態は権利関係ほどではありません。

しかし、すべての科目の中でもっとも配点が高く、宅建士の業務上も重要な科目のため、学習優先度は非常に高いでしょう。

宅建のメリット 

宅建を取得するメリットとしては、以下の7つが挙げられます。

  • 就職・転職に強い
  • 再就職に有利
  • 更新の必要がない
  • 年収アップ・キャリアアップに最適
  • 独占業務がある
  • 自身が不動産取引を行う際に活かせる
  • ダブルライセンスを目指せる

就職・転職に強い

宅建は就職・転職に強い資格です。

特に不動産会社においては一定以上の宅建士配属が義務づけられているため、有資格者には常に需要あり。

また、不動産取引に関わる可能性が高い金融業界や建設業界からも求人が出ることがあります。

再就職に有利

宅建資格を取得するとブランク後の再就職に有利です。

特に、妊娠・出産で一時的に離職していた女性にとっては強いカードとなります。

業務内容的にも性別や年齢を問わず長く働くことができ、女性宅建士の数も年々増加中です。

更新の必要がない

宅建士は合格率15%ほどの難関国家資格ですが、取得難易度が高い代わりに一度合格できれば生涯更新の必要がありません。

知識をみずからアップデートする必要はありますが、生涯有効の国家資格という面は魅力的です。

年収アップ・キャリアアップに最適

宅建士は年収アップ・キャリアアップに最適な資格です。

難関資格で事業所によっては不可欠な存在のため、積極的に資格手当を支給している会社もあります。

個人で事務所を開業することも可能です。

独占業務がある

宅建士には独占業務があるため、有資格者にとっては非常に有利です。

雇用先から優遇されたり、就転職で有利になったりしやすい資格といえます。

他者とパイを奪い合う状況に陥りにくく、常に一定の仕事量を確保しやすいメリットもあるでしょう。

自身が不動産取引を行う際に活かせる

宅建資格を保有していれば、自身が不動産取引を行う際に知識を活かすことができます。

不動産の購入や賃貸住宅への入居にはさまざまな知識が絡み合い、知識が浅い場合は不当な契約を結ばされる可能性も。

宅建の知識があれば、適切な契約かどうかを自分で確認できるでしょう。

ダブルライセンスを目指せる

宅建はダブルライセンスを目指す場合にもおすすめの資格です。

他資格とは知識分野が重複することが多いため、最初に宅建を取って他資格に挑戦すればスムーズでしょう。

例えば、区分所有法が重複するマンション管理士や、不動産が重複するFPなどがおすすめです。

宅建合格に必要な勉強時間について

一般的に、初学者の方が宅建に合格するために必要な勉強時間は約300〜400時間であるとされています。

毎日2時間ずつ勉強した場合、約5か月〜6か月かかる計算です。

ただし、必要な勉強時間は学習方法によって変わるため、あくまで目安としてお考えください。

通信講座や予備校を利用せず独学で学習する場合は、300〜400時間よりも多くの勉強時間が必要となるでしょう。

宅建に独学で合格する勉強法について

独学で宅建に合格するためには、適切な学習計画を立てることが重要です。

宅建試験は難易度が高いため、長期間学習に取り組む必要があります。

1日あたりに確保できる勉強時間を算出し、試験日から逆算した学習計画を立てましょう。

また、独学の場合は自力で教材を選ばなければなりません。

市販されている過去問集を使用する際は、テキストがセットになったものを選ぶことがおすすめです。

独学での対策が難しいと感じた方は、通信講座や予備校の利用を検討しましょう。

まとめ

  • 宅建は国家資格である
  • 宅建は宅地建物取引業法に基づいており、法改正による数々の変遷を経ている
  • 宅建は国家資格の中でも比較的取得しやすいとされる

宅建は国家資格の中でも合格率が高い部類に入ります。

ですが、アガルートで実施したアンケート*によると、独学で宅建試験を受験した人の合格率は約10%にすぎません。

*会員向けの簡易なアンケートであり、全国向けのランダムサンプリング調査ではありません。

確実に宅建を取得したいのであれば、予備校の利用がおすすめです。

オンライン予備校であれば、いつでも好きな時間に学習を進めることができます。特にアガルートは令和6年の合格率が66.26%と全国平均の約3.5倍の数字であるなど、実績十分です。

また、アガルートでは無料の受講相談も行なっています。興味がある方はぜひ一度お気軽にご相談ください。

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