「相続」は、宅建試験の科目の1つである「権利関係」のなかで勉強します。

「相続」という話題は、私たちにとって身近なものであるにもかかわらず、実は苦手だという方が割と多くいらっしゃいます。

それは、「権利関係」で勉強する他の分野とは異なる「相続」ならではの事情が、勉強のしづらさ・苦手になってしまう原因なのではないかと私は思っています。

そこで今回は、宅建試験における「相続」の学習ポイントについて、「相続」の解説を交えながらお話ししていきたいと思います。

「相続」の内容がどうも分かりづらい・問題が解きにくいといった方から、「『相続』は、いっそのこと捨ててしまおうか…」と諦めそうになっている方、ぜひこの記事を最後まで読んでいってください。

きっと、「相続」に対する苦手意識・アレルギーが和らぐんじゃないかと思いますよ!

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1 宅建試験の相続をわかりやすく解説!

(1) 「相続」とはどんなもの?

「相続」とは、亡くなった方の財産を引き継ぐという話です。

亡くなった方の財産を誰が引き継ぐのか等について、しっかりとルールを整備しておかないと、残された家族の間で財産を巡って争いが生じる等考えられますよね。

そういった不毛な争いを避けるためにも、民法できちんとルール化しておこうというわけなんです。

相続には、「法定相続」と「遺言相続」の2タイプがあります。

「法定相続」は民法に定められたルールに従って相続を行うというやり方で、「遺言相続」は亡くなった方が生前残していた遺言に従って相続を行うというやり方です。

遺言があれば「遺言相続」、遺言がないのなら「法定相続」と理解してしまって大丈夫です。

なお、相続の場面では、亡くなった方のことを「被相続人」といいます。

相続される人、つまり財産を引き継いでもらう人(引き継がれる人)というわけです。

これに対して、相続によって財産を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。

相続を勉強し始めると「相続人」「被相続人」という用語をよく目にすることになりますが、「どっちがどっちだっけ?」と結構混乱するポイントですから、上記の説明をぜひ参考にしてみてください(結構覚えやすくなると思いますよ)。

また、相続というのは、預貯金や資産(「プラスの財産」としましょう)だけでなく、借金(「マイナスの財産」としましょう)も引き継ぐ可能性があります。

被相続人の、プラスの財産もマイナスの財産も、全部まとめて一挙に引き受けましょう!というのが相続の基本です。

このやり方を「単純承認」といい、相続における原則です。

ただし、これだと色々と不都合がありますから、例外もあったりします(後で出てきます)。

(2) 相続の流れ(誰が相続するの?)

さて、宅建試験では民法の知識が問われますから、まずは「法定相続」のほうをしっかりと理解する必要があります。

なので、ここからは「法定相続」を中心に見ていくこととしましょう。

相続のポイントは、「①誰が相続するのか」と「②どのくらい相続するのか」の2つです。

初めに「①誰が相続するのか」の問題ですが、これは順番が決まっています(「相続順位」といいます)。

トップバッターが「被相続人の配偶者」と「被相続人の子」が相続するというパターンです(なお、配偶者がいなければ、「被相続人の子」だけで相続します)。

亡くなった方のパートナーとお子さんが相続するというわけですね。

「被相続人の子」がいなければ、2番目のパターンとして、次に「被相続人の配偶者」と「被相続人の親」が相続することになります(配偶者・子がいなければ、「被相続人の親」だけで相続します)。

「被相続人の子」も「被相続人の親」もいないのなら、3番目のパターンとして、「被相続人の配偶者」と「被相続人の兄弟姉妹」が相続することになります(配偶者・子・親がいなければ、「被相続人の兄弟姉妹」だけで相続します)。

なお、「自分は『相続人』になりそうだけど、正直相続したくありません」という方は、「相続の放棄」という手段があります。

「相続の放棄」は文字通り「相続を放棄する」ことで、これをすることで相続の手続きから離脱することが可能です。

(3) 相続の流れ(どのくらい相続するの?)

以上のような流れで、「①誰が相続するのか」を決めます。

相続人が決まったら、次に「②どのくらい相続するのか」が決まっていきます。

「どのくらい相続するのか」は、「誰が相続するのか」により民法上決められています。

例えば、「被相続人の配偶者」と「被相続人の子」が相続する場合には、相続する財産(相続財産)を配偶者と子たちで半分ずつに分け合います。

そして、子どもたちは、受け取った財産を、さらに頭数に応じて分け合います。

配偶者と子2人(長男・長女)の計3人で相続する場合なら、相続財産の半分を配偶者が相続し、残り半分を子2人が相続することになります。

そのうえで、子2人は、この相続財産をさらに半分こすることになります(50%が配偶者、25%が長男、25%が長女という具合です)。

2 宅建試験における相続の学習ポイント!

宅建試験の場合、「権利関係」という科目で「相続」に関する問題が毎年1問出題されています。

他の分野よりも比較的覚えるべき事項は多くありませんから、宅建試験の講師としては、ぜひ1問正解していただきたい。

そこで、宅建試験における相続の学習ポイントを次にご紹介していきたいと思います。

(1) 相続全体の流れを意識しよう

相続の勉強をしていると、とにかく話がこんがらがってきます。

1つ1つの細かなルールを気にしすぎるあまり、相続全体の流れを見失ってしまい理解の妨げとなってしまうからなんです。

上記のような全体の流れを意識しつつ、今はどの段階の内容を勉強しているのかを意識することを心がけていただくと、相続の理解が進むと思っています。

(2) 細かな話に惑わされない

「相続」の問題は、出題されると言っても毎年1問程度です。

たったの1問ですから、貴重な勉強時間のすべてを「相続」に注ぎ込むわけにはいきません。

やり方を間違えれば、「相続」は、あっという間にコストパフォーマンス(コスパ)が悪化しかねない分野なんです。

私たちは、宅建試験という試験に合格するために「相続」を勉強します。

だとすると、「試験に合格する」のにあたり最も効率的なやり方(コスパの良いやり方)は何かといえば、当然「試験の出題傾向に沿う」というもの。

出題傾向に乗っかって勉強していけば、自然と「試験に合格する」ための勉強になるというわけです。

試験の出題傾向を知る手っ取り早いやり方は、やはり「過去問に頼る」というものです。

過去問で問われた点を中心に勉強を進めていくという姿勢を取っていただければ、出題傾向に沿った勉強に自然となるわけですね。

(3) 割り切る(「自分事」としてあまり捉えない)

「相続」の話となると、急にあれこれ考え始める方がいらっしゃいます。

それは、「相続」という話題に強い関心が向けられているからだと思いますし、当事者になり得るという方も多くいらっしゃるからだと思います。

つまり、今勉強している「相続」という話題に、自分もいつか当事者になるかも……という“強い当事者意識”が、上記のような強い関心を引き付ける理由なのでしょう。

強い関心を持っていただくこと自体は悪いことではないのですが、それをきっかけにあれこれ考え始めるとなると話は別です。

あれこれ考え始めた結果、およそ現実に起こることがあり得ないような事例を自分で設定して訳が分からなったり、宅建試験とは無関係な内容を自分で調べ始める等して、勉強に支障が出てくるんです(それも、意外とそういう方多いんです)。

私たちは、「相続」を試験対策のなかで勉強しています。

なので、「試験問題が解けるようになればよい」のです。

こういった割り切りというのは、「相続」のような大変身近な話題を勉強する際には意識しておきたいことですね。

3 宅建の相続は捨てるべき?難しい?

上記のとおり、「相続」を勉強するのにあたっては注意すべきポイントが確かにあります。

ですが、それらポイントをしっかりと押さえて実践していただければ、内容自体はそれほど複雑な話ではないと言えます。

過去問を利用した「出題傾向に沿った勉強」を行っていただければ、比較的短期間の勉強で得点源とすることは十分可能だと思っています。

「1問しか出題されない、だから捨てます!」みたいに、中身を見ずに捨ててしまうというのは、私はとても勿体ないと思います。

「相続」が出題される「権利関係」の難易度が少しずつ上がってきている昨今の試験傾向を踏まえると、「相続」のような比較的短期間の勉強で得点源に期待できる分野というのは、とても貴重な存在です。

「権利関係」で正解数が稼げると、合格可能性がグッと高まりますから、「相続」についてもしっかりと勉強していきたいですね!

4 まとめ

宅建試験の相続の学習ポイントについての解説は以上になります。

この記事をご覧の方は、きっと「権利関係」の勉強で行き詰ってしまって困ってらっしゃる方が多いのではないかと思っています。

「権利関係」で正解数を稼いでいくには、今回ご紹介した「相続」のような比較的短期間の勉強で得点源にできそうな分野をきっちり仕上げていくという戦術が有効であると私は考えています。

皆さんが「権利関係」を得点源とするのにあたり、今回の記事が少しでもお役に立てれば何よりです。

それでは皆さん、引き続き宅建試験の勉強を頑張っていきましょう!

応援してます!

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この記事の著者 林 裕太講師

2006年 明治大学法学部卒業
2007年 行政書士試験に合格
2007年~2015年 大手資格予備校で行政書士試験の受験指導を行う
2015年 宅地建物取引士試験に合格
2015年 11月株式会社アガルート入社

2007年に行政書士試験に合格し,大手資格予備校で長年行政書士試験の受験指導を行う。 初学者向けの入門講座から,受験経験者を対象とした上級講座まで幅広く講座を担当。
本試験の出題傾向を緻密に分析した上で,初学者・受験経験者問わず,少しでもわかりやすく,点をとりやすくなるような講義とテキスト作りに心血を注ぐ。
また,様々な資格試験に精通する「資格マニア」でもある。 アガルートアカデミーでは,行政書士試験だけでなく,公務員試験(法律系科目,社会科学等),宅地建物取引士試験,司法試験(一般教養科目対策),ビジネス実務法務検定®試験の指導も行う。 政治経済・社会問題に広くアンテナを張りながら,日々 アガルート林裕太 ヤッシーのぽえぽえ日記 やX (@yuuta0120) を通じ,受験生の役に立つような情報発信をしている。

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