社会保険労務士(以下、社労士)は、労務管理に関する国家資格。

社労士を目指すにあたって、社労士の働き方に興味をお持ちの方も多いでしょう。

社労士の年収や仕事の将来性を把握し、資格取得後の働き方をイメージしたいですよね。

本コラムでは、社労士の働き方について解説します。

働き方別のリアルな年収事情や今後の需要についても触れるため、ぜひ最後までご覧ください。

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社労士の働き方3パターンを解説

社労士の主な働き方は、以下の3つ。

  • 開業社労士
  • 社労士法人の社員
  • 勤務社労士

それぞれについて、詳しく解説します。

 開業社労士

開業社労士とは、独立した社労士として活躍する働き方です。

一般的には、社労士資格を取得後、ある程度の実務経験を積んでから自身の事務所を設立するケースが多く見られます。

 開業社労士のメリット

開業社労士として働くメリットは、自分の理想の働き方を追求できることです。

働く場所や時間を自由に選択できるため、自分の生活スタイルに合った働き方が可能。

また、クライアントから直接感謝の言葉をかけてもらえる場面も多く、仕事のやりがいを感じやすいでしょう。

さらに、開業社労士になれば、自分の努力や工夫がそのまま報酬に反映されます。

収入の上限がないため、経済的なメリットも感じられるでしょう。

 開業社労士のデメリット

開業社労士として働くデメリットは、経営者としての能力が求められることです。

開業社労士になれば、自分で事務所を運営する必要があります。

労務に関する専門知識だけでなく、自己管理能力や経営スキルが求められるでしょう。

また、開業当初は収入が不安定になりやすく、集客面の不安を感じる方も少なくありません。

 どんな人に向いている?

開業社労士は、組織に縛られず自由な裁量で働きたい人に向いています。

自分の力でビジネスを構築したい人や、営業や経営に前向きに取り組める方は、開業社労士として成功しやすいでしょう。

また、成果が報酬に直結するため、成果主義で働きたい人や成長意欲が高い人にも適しています。

 社労士法人の社員

社労士の社員になる働き方も、選択肢のひとつです。

この場合の社員とは、組織的に社労士業務を行う目的で設立された社労士法人の社員を指します。

いわゆる法人に雇用されて勤務する従業員ではなく、出資者に近い立場といえるでしょう。

 法人社労士のメリット

社労士法人の社員として働くメリットは、大規模案件や複雑な事案に携われる機会が多いことです。

社労士法人では、それぞれ異なる専門分野をもつ社労士がチーム体制で業務にあたります。

労務に関するノウハウの共有や、異なる分野の専門家との連携を通して、自分の知識をアップデートできるでしょう。

自分の専門外の案件に触れる機会に恵まれるため、社労士としての成長が期待できます。

 法人社労士のデメリット

社労士法人の社員として働くデメリットは、開業社労士よりも裁量が限定されることです。

社労士法人は組織であるため、全体のルールや方針に従う必要があります。

メンバー間で協力し合って業務に取り組むための協調性や、コミュニケーション力が求められるでしょう。

また、ひとつの案件を複数名で分担する場合は、業務の全体像を把握しにくいと感じるかもしれません。

 どんな人に向いている?

社労士法人の社員になる働き方は、大規模な案件や多様な企業にかかわり、経験を積みたい人に向いています。

また、チーム体制で働きたい人や、自分の専門性を高めたい人にも向いているでしょう。

 勤務社労士

勤務社労士とは、社労士として企業や組織に雇用される働き方です。

主な勤務先として、社労士事務所や社労士法人、一般企業の人事部門などが挙げられます。

 勤務社労士のメリット

勤務社労士になるメリットは、安定した環境で働けることです。

サラリーマンと同様、毎月安定した給与を受け取れるでしょう。

勤務先にもよりますが、福利厚生やベースアップ、昇進によるキャリアパスの形成なども期待できます。

 勤務社労士のデメリット

勤務社労士になるデメリットは、業務の範囲が限定されやすいことです。

例えば、社労士として企業へ就職すると、自社の業務に深く携わることになります。

さまざまな業務を経験したい人や、社労士として視野を広げたい人は、物足りなく感じるかもしれません。

また、人事異動や社内政治、人間関係などのストレスに悩まされる可能性もあります。

 どんな人に向いている?

勤務社労士に向いている人は、一言でいえば安定志向の人です。

また、組織の中で働きたい人や、特定の企業に深くかかわりたい人も勤務社労士に向いているでしょう。

【働き方別】社労士のリアルな年収事情

社労士の平均年収は、約903.2万円です。

働き方別の年収を詳しく見ていきましょう。

  • 開業社労士の年収
  • 法人社労士の年収
  • 勤務社労士の年収

 開業社労士の年収

令和6年の賃金構造基本統計調査によると、開業社労士の平均年収は約821万円です。

給与額は512,400円、年間賞与や特別給与などの合計額は2,056,200円でした。

2024年度社労士実態調査』によると、開業社労士は収入なしから1億円以上まで、年収の差が大きい特徴があります。

同調査によると、年収500万円未満の社労士が最も多く、全体の36.5%を占めています。

一方で、年収1,000万円以上の社労士も全体の33.8%という結果になりました。

開業社労士になれば、努力次第で年収1,000万円以上を目指せるでしょう。

 法人社労士の年収

法人社労士の年収は、開業年数によって大きく異なります。

開業年数ごとの役員報酬の中央値は、以下の通り。

開業年数役員報酬の中央値
5~9年720万円
10~19年863万円
20~29年1,000万円
30年800万円
参考:2024年度社労士実態調査 
※開業5年未満の回答者、役員報酬が300万円未満の回答者を除外

上記の表は、法人社員の役員報酬額の中央値を開業年数別に算出した結果です。

役員報酬の中央値は720万円〜1,000万円であり、開業年数によって280万円の差があります。

開業年数と役員報酬の関係を見ると、20〜29年は役員報酬の中央値が最も高く、次いで10~19年が高いことが読み取れます。

また、役員報酬額が最も低かった開業年数は、5~9年でした。

法人社労士の年収は開業年数の長さと概ね比例するものの、30年を超えると低下する傾向があるといえるでしょう。

 勤務社労士の年収

令和6年の賃金構造基本統計調査によると、開業社労士の平均年収は約817万円です。

給与額は568,700円、年間賞与や特別給与などの合計額は1,348,400円でした。

2024年度社労士実態調査』によると、勤務社労士の年収は300万円〜600万円の割合が最も高く、38%を占めています。

また、次いで割合が高かった年収は、600万円〜900万円の25.0%でした。

一方で、年収1,200万円以上の勤務社労士の割合はわずか5.8%に留まります。

勤務社労士の年収は、一般的なサラリーマンと同水準にあるといえるでしょう。

社労士の仕事内容

社労士は、労務管理や社会保険に関する専門家です。

社労士の仕事は多岐にわたりますが、1号業務・2号業務・3号業務の3つに分類されます。

各業務の詳細は、以下の通りです。

 1号業務

1号業務とは、行政機関などへ提出する申請書類の作成代行業務を指します。

1号業務は社労士の独占業務であり、無資格者が行うことはできません。

主な業務の例は、以下の通り。

  • 労働保険や社会保険の新規加入および脱退手続き
  • 健康保険給付の申請手続き
  • 各種助成金申請手続き
  • 作成した書類の提出代行

企業が新たな労働者を雇用した際は、労働保険および社会保険への加入手続きを行う必要があります。

労働者をこれらの保険に加入させるためには、正確な書類を作成し、期日までに行政機関へ提出しなければなりません。

また、健康保険に加入している労働者が出産した場合や、けがや病気で休職した場合には、給付金を受け取るための手続きが必要です。

しかし、こうした手続きは必要書類が多く、一定以上の専門知識が求められます。

関連する法律もたびたび改正されるため、正しい手続きを行うことは容易ではありません。

そこで、社労士が企業に代わって書類の作成・提出を代行します。

社労士の関与によって企業は法令遵守を徹底でき、労働者の利益や権利が保護されます。

 2号業務

2号業務は、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務のことです。

労働社会保険諸法令に基づく帳簿とは、主に以下の3つを指します。

  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 出勤簿

労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は「法定三帳簿」と呼ばれ、労働者を雇用するすべての企業は作成および保管の義務を負っています。

法定三帳簿は企業と労働者の双方にとって重要な書類であり、正確に作成する必要があります。

作成後は一定期間の保管が義務づけられており、規定に反した場合は罰則が課せられることも。

また、常時雇用される従業員の人数が10名以上の企業は、就業規則を作成しなければなりません。

就業規則は、労働基準法をはじめとする法令に沿った内容で作成のうえ、労働基準監督署への届出が必要です。

そのため、企業の担当者が作成することは難しく、社労士に依頼するケースが一般的です。

なお、2号業務も社労士の独占業務となっています。

※参考:労働基準法 | e-Gov 法令検索

 3号業務

3号業務とは、労務管理に関するコンサルティング業務です。

社労士の業務のうち、3号業務だけは独占業務ではありません。

3号業務の例は、以下の通り。

  • 人事労務や社会保険に関する相談対応
  • 労働法に関するアドバイス
  • 年金相談
  • 労働条件の改善提案

1号業務と2号業務は実務的な手続きの代行が中心であるのに対し、3号業務ではクライアントへのアドバイスやコンサルティングを行います。

経営者や人事担当者からの相談に応じ、専門知識を活かして助言や指導を行う役割を求められるでしょう。

自分の働きによって労務トラブルの予防や労働環境の改善に貢献できるため、やりがいを感じやすい業務といえます。

社労士の働き方は女性にもおすすめ

社労士は年齢や性別を問わず働けるため、ライフスタイルが変化しやすい女性にもおすすめの資格です。

社労士になれば、働き方の選択肢が広がります。

勤務社労士として就職したり、独立して自分の事務所を開業したりと、自由な働き方が可能です。

例えば、勤務社労士として就職した場合、出産手当金や産前産後休業、育児休業などの制度を利用できます。

また、社労士事務所などでアルバイトやパートタイマーとして働くことも可能です。

社労士の資格は一度取得すれば生涯有効であるため、結婚や出産、育児などのライフイベントを経ても、仕事に復帰しやすいでしょう。

さらに、社労士としての専門知識を活かし、ライターや講師として働くという選択肢もあります。

社労士の未来と今後の需要

社労士の未来は明るく、今後もますますの需要が見込まれます。

近年はAI技術の発展が目覚ましく、社労士の仕事を奪われるのではないかと心配する方も少なくありません。

しかし、社労士が独占業務を有する国家資格であることに変わりはありません。

むしろ、給与計算や書類作成などの定型業務にAIを活用することで、社労士の業務を効率化できるでしょう。

また、対人支援が必要な業務はAIによる代替が難しいとされています。

AIの技術が進んでも、企業へのアドバイスや労使トラブルの解決といった、3号業務の需要はなくならないでしょう。

例えば、法改正による就業規則の変更を行う場合、企業の実情を踏まえた対応が求められます。

法や制度に関する知識と、臨機応変な判断力とを兼ね備えた社労士は、クライアントから重宝されるでしょう。

このように、社労士は将来性が高い資格であり、AI技術を活用する立場にあるといえます。

まとめ

本コラムでは、社労士の働き方について解説しました。

本コラムのまとめは、以下の通り。

  • 社労士の主な働き方は、開業社労士・法人社労士・勤務社労士の3つ
  • 社労士の平均年収は約903.2万円
  • 社労士の仕事内容は1号業務・2号業務・3号業務の3つ
  • 1号業務と2号業務は社労士の独占業務
  • 社労士は女性におすすめで将来性が高い資格

社労士になれば、働き方の選択肢が広がります。

高収入を目指したい場合は開業社労士、安定した環境で働きたい場合は勤務社労士と、自分に合った働き方を選べます。

社労士は取得難易度が高い資格ですが、努力に見合ったメリットを得られるでしょう。

最短で社労士試験に合格したい方は、通信講座や予備校の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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