社労士試験に合格したものの、いざ合格してみるとせっかく取得した社労士資格をどのように活かすか悩んでいる方も多いでしょう。

社労士試験に合格しただけでは「社会保険労務士」を名乗って働くことはできません。

社労士として登録を行うことで、初めて社会保険労務士としての活動が可能になります。

本コラムでは、社労士の具体的な登録方法と、合格後のキャリアパスについてわかりやすく解説します。

社労士試験に合格された方は、ぜひ参考にしてください。

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社労士合格後の登録の大まかな流れ

社労士試験に合格しただけでは、社会保険労務士(以下、社労士)を名乗って働くことはできません。

社労士試験合格によって得られるのは、あくまで「社労士としての登録を受ける資格」です。

実際に社労士として働くためには、試験に合格後、社労士としての登録を行わなければなりません。

社労士としての登録を行わずに社労士の独占業務を行った場合、社会保険労務士法違反となります。

1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があるため、注意しましょう。

社労士試験に合格してから登録を行うまでの流れは、以下の通りです。

  1. 合格通知を受け取る
  2. 事務指定講習を受講する
  3. 社労士会に登録する

1. 合格通知を受け取る

社労士として登録するためには、合格証書が必要です。

社労士試験に合格すると、合格発表日の翌日以降に簡易書留の封書が届きます。

合格証書や成績通知書に加え、登録方法の詳細や登録申請書などの添付書類も同封されているため、すべて確認しましょう。

また、登録を行う際は、合格証書以外にもさまざまな書類が必要です。

登録に必要な関係書類は「社労士登録及び社労士会への入会についての留意事項」に記載されているため、申請までに揃えておきましょう。

2. 事務指定講習を受講する

労働社会保険諸法令に関する2年以上の実務経験がない場合は、事務指定講習を受講する必要があります。

社労士の事務指定講習は、正式名称を「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」といい、社労士試験合格後に受講しなければなりません。

受講期間は受講する方法によって変わりますが、最低でも4か月かかります。

また、受講料として77,000円を支払う必要があるため注意しましょう。

3. 社労士会に登録する

事務指定講習を修了したら、社労士会に登録しましょう。

登録の際は、「社会保険労務士登録申請書(様式第1号)」および添付書類が必要です。

登録申請書類が揃ったら、入会予定の社労士会に提出してください。

社労士登録申請に必要な条件

社労士試験に合格後、社労士登録するためには、以下2つのうちいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験があること
  2. 事務指定講習を履修すること

1.2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験があること

「労働社会保険諸法令に関する実務経験」とは、労働社会保険諸法令で定める特定の事務経験を指します。

特定の事務の具体例は、以下の通りです。

・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者資格取得届・喪失届に関する事務
・労働保険の概算・確定保険料の申告・納付に関する事務
・就業規則(変更)届に関する事務
・時間外労働・休日労働に関する協定届の作成
・労働者名簿の調製

なお、上記以外でも「2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験」として認められる場合があります。

自分の経験が実務経験に該当するか確認したい場合は、都道府県の社労士会、または全国社会保険労務士連合会に問い合わせてみましょう。

2.事務指定講習を履修すること

2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験がない場合は、事務指定講習の履修によって登録要件を満たせます。

事務指定講習は、以下の2種類で構成されています。

①通信指導課程(4ヶ月間)
②面接指導課程(4日間)

社労士試験で学ぶ知識と、実務で求められる知識は大きく異なります。

事務指定講習では、会社設立時の新規適用手続きや従業員の入退社手続き、労働災害の申請手続きなど、重要な手続きにおける対応方法を習得できます。

社労士の実務に必要な知識や対応方法を学べるため、実務経験がない人でも、社労士としての基本的なスキルが身に付くでしょう。

また、最近では電子申請が普及しつつあるため、社労士にも民間の電子申請システムを活用するためのスキルが求められます。

電子申請の方法はシステム会社ごとに異なりますが、申請に関する基本的な知識が身に付いていれば、どのシステムにも対応できるでしょう。

事務指定講習は一見退屈に感じられますが、社労士業務の基本となる手続きを学ぶための重要な機会です。

単なる申請書の作成では物足りないと感じる場合は、自分が実際に手続きを行う際の様子をイメージしながら講習を受けてみましょう。

社会保険労務士登録の種類

ここからは、社会保険労務士登録の種類について説明します。

社労士登録の種類には以下の4つがあります。

希望する働き方に合わせて、登録方法を選択することが重要です。

  1. 開業登録
  2. 社会保険労務士法人の社員
  3. 勤務登録
  4. その他登録

1.開業登録

社労士登録の種類のひとつ目は「開業登録」です。

開業登録とは、文字通り独立して開業し、事務所を設置する際の登録方法を指します。

社労士の働き方として最もイメージしやすく、一般的な登録方法といえるでしょう。

開業登録を行い、事務所を設置すれば、さまざまな事業所からの依頼に対して社労士業務を行うことが可能になります。

事業所と直接契約を結び、業務を行いたい場合は開業登録を行いましょう。

2.社会保険労務士法人の社員登録

社会保険労務士法人の社員登録とは、組織的に社労士業務に携わることを目的として設立された法人の社員として登録を行う方法です。

社会保険労務士法人の社員は出資者であるため、法人に雇用されているわけではありません。

つまり「社員」という肩書きではあるものの、開業社労士に近い性質を持っています。

ただし、社会保険労務士法人の社員は、独自に顧客と契約して社労士業を行うことはできません。

3.勤務登録

社労士登録の種類の3つ目は「勤務登録」です。

勤務登録とは社労士ならではの登録方法で、社労士事務所や民間会社の勤務社労士として登録を行う方法を指します。

勤務社労士として登録した場合、所属する社労士事務所や民間会社以外の事業所と契約を結び、業務を行うことはできません。

自ら顧客との契約を結ばず、所属する組織の業務に専念したい場合は、勤務登録を選ぶとよいでしょう。

4.その他登録

社労士登録の種類の4つ目は「その他登録」です。

「その他登録」を行った場合は、社労士業務を行えません。

つまり、社労士業務を行わない状態で都道府県の社労士会に所属することとなります。

その他登録を行うメリットは、所属する社労士会を通して、研修や法改正に関する情報を取得できることです。

また、社労士としての人脈づくりにも役立つ場合があります。

「すぐに社労士業務を行う予定はないが、将来のために備えておきたい」という方は、その他登録を検討すると良いでしょう。

社会保険労務士登録するために準備する書類

ここからは、社会保険労務士登録するために準備する書類について説明します。

登録に必要な書類は、登録を行う都道府県によって変わる可能性があります。

また、開業や転職の準備といった忙しい状況で登録手続きを行う場合は、書類の不備が生じやすいため注意が必要です。

登録予定の社労士会に事前確認を行い、早めの準備を心がけましょう。

社会保険労務士登録する際に必要となる主な書類は、以下の5つです。

社会保険労務士登録申請書(様式第1号)
社会保険労務士試験合格証書の写し
従事期間証明書(様式第8号)又は事務指定講習修了証の写し
写真票
(1)個人番号カードの両面の写し
(2)個人番号が記載されている書類1種類+身元確認ができる書類1種類
※出典:社労士の登録申請について|全国社会保険労務士会連合会

①社会保険労務士登録申請書(様式第1号)については、開業登録の場合は事務所名を考えておく必要があります。

苗字を事務所名に設定する方も多いですが、最近では、経営理念を反映させた事務所名にする方も増えています。

事務所名はよく考慮して判断しましょう。

また、④の写真票に使う写真は、そのまま社労士証票の顔写真として使われます。

なるべく写真写りが良いお気に入りのものを準備しましょう。

社会保険労務士登録申請の流れ

ここからは、社会保険労務士登録申請の流れについて説明します。

登録の流れは、都道府県ごとに異なる可能性があります。

登録申請に関する不明点があれば、自分が登録する都道府県の社労士会に確認しましょう。

社会保険労務士登録申請の基本的な流れは、以下の通りです。

  1. 入会予定の都道府県社会保険労務士会に登録申請書類を提出
  2. 都道府県社会保険労務士会にて登録申請書類の受付・審査
  3. 全国社会保険労務士連合会での審査
  4. 社会保険労務士名簿、社会保険労務士証票の作成
  5. 登録完了後、約2週間で申請者に証票が発行される

社労士合格後のキャリアパス

社労士試験合格後は、自分に合ったキャリアパスを選択できます。

社労士としてのキャリアパスの例は、以下の通り。

  • 勤務社労士として転職・就職する場合
  • 開業社労士として独立する場合
  • 兼業社労士として働く場合

勤務社労士として転職・就職する場合

勤務社労士として働く場合、一般企業や社労士法人に転職・就職することになります。

所属する組織の種類や規模によって業務内容が変わるため、自分に合ったところを選びましょう。

社内社労士として企業の人事部で働く場合は、以下のような業務に従事することが一般的です。

  • 社員の労務管理
  • 社会保険手続き
  • 就業規則や社内制度の整備
  • 社内研修の企画・実施
  • 労使トラブルへの対応

勤務社労士として働くメリットは、さまざまな仕事に携われることです。

いわゆる社労士業務だけでなく、人事部の社員として採用業務や人事に携われることも少なくありません。

社労士としての知識を活かしつつ、業務の幅を広げたい方には特におすすめの働き方といえます。

また、会社員として安定した収入や福利厚生を得られることも魅力です。

開業社労士として独立する場合

社労士資格を取得すれば、開業社労士として独立することも可能です。

2024年度社労士実態調査によると、独立開業する社労士の割合は約60%。

社労士は独立を目指せる資格として知られていますが、実際に社労士の多くが自分の事務所を構えていることがわかります。

開業社労士のメリットは、自由な働き方ができることです。

勤務時間や報酬、取引先などをすべて自分で決められるため、理想の働き方を実現しやすいでしょう。

また、自分の努力が収入に反映されるため、会社員以上の収入を得ることも可能です。

さらに、顧客の獲得や経営判断をすべて自身で行う必要があるため、経営者としての視点やスキルも身に付くでしょう。

兼業社労士として働く場合

社労士の資格を副業や兼業に活かす働き方もあります。

社労士は専門性が高い国家資格であるため、副業や兼業の選択肢が豊富です。

会社員として働きながら行政協力に参加したり、社労士会でアルバイトをしたりと、働き方はさまざま。

中には、資格予備校の講師や記事の執筆などを通して活躍する社労士も見られます。

また、社労士会が主催する相談会に参加し、社会保険や年金に関する相談に応じれば、報酬を受け取れる場合があるでしょう。

兼業社労士として副業に取り組むことで人脈が広がり、新たな仕事につながるメリットも期待できます。

社労士合格後に直面するよくある不安と疑問

ここでは、社労士試験に合格した方が直面する主な不安や疑問について解説します。

  • 社労士は本当に食べていける?
  • 社労士としての実務経験なしでも大丈夫?
  • 社労士になってからも勉強が必要って本当?
  • 社労士は他の資格と組み合わせると有利?
  • 未経験でも開業社労士として独立できますか?
  • 社労士として独立開業する場合の費用の目安は?

社労士は本当に食べていける?

社労士は専門性が高く、食べていける可能性が高い資格です。

厚生労働省の賃金構造基本統計調査 結果の概要によると、令和6年における社労士の平均年収は約903.2万円。

対して、国税庁統計情報によると、令和5年における給与所得者の平均年収は約460万円です。

社労士の平均年収は一般的なサラリーマンを大きく上回っており、収入アップに役立つ資格であることが伺えます。

また、社労士の資格を取得すれば、働き方の選択肢が広がります。

民間企業で働いたり、独立開業を目指したりと、自分のライフスタイルに合わせて柔軟に仕事を続けられるでしょう。

社労士としての実務経験なしでも大丈夫?

社労士は、実務経験がなくても就職・転職しやすいでしょう。

社労士は需要が高い難関資格であるため、資格を持っているだけで一定の評価を得られます。

実際に、社労士事務所や社労士法人の求人には「実務未経験者歓迎」と記載されたものも多く見受けられます。

また、社労士試験は年齢を問わず受験できるため、中高年からのキャリアアップにも最適です。

前職の実務経験と社労士資格を組み合わせてアピールすれば、ほかの応募者との差別化を図れるでしょう。

社労士になってからも勉強が必要って本当?

社労士になってからも、継続的な勉強が必要です。

社労士は常に最新の法改正や制度を把握し、業務に反映させなければなりません。

特に労働関連法や社会保険制度は頻繁に改正されるため、最新情報の収集が不可欠です。

厚生労働省などの公式サイトを定期的にチェックし、知識のアップデートを行いましょう。

また、専門メディアの活用や、研修・セミナーへの参加も有効です。

同業者との交流や勉強会を通して人脈を広げ、最新情報やノウハウを共有できる環境づくりに努めましょう。

社労士は他の資格と組み合わせると有利?

社労士は単体でも就職や転職に役立つ資格ですが、ほかの資格と組み合わせることでさらに有利にはたらく場合があります。

ほかの資格を取得すれば社労士としての業務の幅が広がり、キャリアアップに役立ちます。

ただし、資格ならなんでもいいという訳ではありません。

社労士と相性が良い資格として、行政書士やファイナンシャルプランナー(FP)、中小企業診断士、税理士などがあげられます。

自分が希望するキャリアに合った資格を選びましょう。

未経験でも開業社労士として独立できますか?

結論から述べると、未経験でも開業社労士として独立できます。

ただし、実務経験を積んでから開業する場合と比較して、苦労する可能性が高いでしょう。

社労士試験に合格し開業登録を行えば、誰でも自分の事務所を開設できます。

しかし、実務経験が全くない社労士が新たな顧客を獲得することは困難です。

開業社労士として成功したい場合は、まず実務経験を積んでから独立すると良いでしょう。

社労士として独立開業する場合の費用の目安は?

社労士として独立開業する場合の費用の目安は、最低でも約100万円といわれています。

社労士として登録する際は、登録免許税30,000円と登録手数料30,000円が必要です。

また、各地の社労士会に加入すると、入会費や年会費がかかります。

社労士会の会費は都道府県によって異なりますが、東京都社会保険労務士会の入会金は50,000円、年会費は96,000円。

さらに、事務所を借りる際は契約金や賃借料、広告を打つ場合は広告宣伝費などもかかるでしょう。

自宅で開業する場合は費用を抑えられる場合もありますが、100万円は用意しておくと安心です。

まとめ

本コラムでは、社労士試験に合格してから登録を行うまでの流れや、合格後のキャリアパスについて解説しました。

社労士を名乗って業務を行うためには、社労士試験に合格後、社労士会に登録を行う必要があります。

必要書類を準備し、自分の目的に合った登録方法を選びましょう。

また、2年以上の実務経験がない方が社労士に登録する際は、事務指定講習を履修しなければなりません。

社労士になれば、社労士事務所や一般企業で勤務したり、独立開業を目指したりとさまざまな働き方が可能です。

ほかの資格とのダブルライセンスを取得すれば、より有利な条件で働けるでしょう。

社労士試験に合格された方は、本コラムを参考に自分に合った働き方を選んでみてはいかがでしょうか。

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