本記事では社会福祉士国家試験の1つである「低所得者に対する支援と生活保護制度」についての概要や勉強法について紹介します。

当科目は現代社会における低所得階層の生活実態と社会情勢、福祉需要を学ぶことになる科目です。

高得点を狙いやすい科目なので、本記事を参考にしていただき難関試験対策のお役に立てれば幸いです。

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「低所得者に対する支援と生活保護制度」科目とは?

低所得者に対する支援と生活保護制度の概要

当科目は低所得者を対象とした制度などを学ぶ科目となっており、生活保護制度や低所得者向けのサービスに関係する相談業務に活かされる知識が身につきます。

格差社会といわれる現代、相談援助においても生活保護制度の仕組みや他法律との関わりなどを学ぶことは福祉に携わるうえで大切です。

低所得者に対する支援と生活保護制度の重要度

ほかの科目に比べ得点しやすく、高得点をとるためにも重要度は高いといえます。

難易度が他科目と比べて低いため出来るだけ多くの正解を狙いましょう。

実際の業務においては、主に生活保護制度の運用に携わる相談業務などで活かされます。

低所得者に対する支援と生活保護制度の難易度

出題範囲はある程度絞られており、全問正解も狙いやすい科目といえ、難易度は低めです。

当科目は「生活保護法」の理解が最重要となる科目なので必ず押さえるようにしましょう。

試験本番では午前中の後半に解くことになり、集中力が切れるタイミングでもあるため、ケアレスミスをしないよう気をつける必要があります。

関連コラム:社会福祉士試験の19の試験科目(共通科目・専門科目)について解説

「低所得者に対する支援と生活保護制度」の勉強法

続いて低所得者に対する支援と生活保護制度についての勉強法をポイントを絞り紹介します。

1 まず生活保護法から学習する

先程も紹介しましたが、当科目で高得点を狙うには生活保護法についての学習が近道です。

生活保護法は条文も比較的少ないので、覚えるのに多くの時間はかかりません。

少しでも効率よく生活保護法を学ぶ際の重要なポイントは以下になります。

1-1 基本原理、基本原則から押さえる

生活保護法の原理・原則に関する出題はほぼ毎年あり、確実に1点狙いたいところです。

原理・原則はそれぞれ4つあり、各名称と意味を合わせて覚えましょう。

生活保護法の原理
国家責任の原理 国がその責任において生活に困窮する国民の最低生活保障をおこない、自立を助長する
無差別平等の原理 生活保護法に定める要件を満たす限り、無差別平等に受けることができる
最低生活の原理 健康で文化的な最低限度の生活を保障する
保護の補足性の原理 生活に困窮する者は、利用し得る資産・能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用しなければならない
生活保護法の原則
申請保護の原則 申請保護が前提となっている。しかし、要保護者が急迫した状況の場合は、保護の申請がなくても必要な保護をおこなう
基準及び程度の原則 厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度でおこなう
必要即応の原則 要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切におこなう
世帯単位の原則 保護は「世帯」を単位としているが、個人を単位とする場合もある

以上は最低限覚え、過去問題を解きながら関係知識を深めていきましょう。

1-2 8つの扶助と支給方法には気をつける

こちらも生活保護法の重要な要素です。

扶助は全8種類あり、試験でよく問われるのが扶助の内容と「金銭支給」か「現物支給」のどちらに該当するかです。

1つの覚え方として、介護扶助と医療扶助の2つは現物給付、それ以外のものは原則金銭給付です。

金銭給付はあくまで原則なので例外に注意してください。

生活扶助 日常生活に必要な扶助。
食費・被服費・光熱費など
医療扶助 けがや病気で医療を必要とする時の扶助。金銭が直接支給されるのではなく、投薬、処置、手術、入院等の直接給付になるということです。
※国民健康保険や後期高齢者医療制度より優先される
教育扶助 被保護家庭の児童が、義務教育を受けるのに必要な扶助。
高等学校の就学費は生業扶助に該当
住宅扶助 家賃・地代等やその補修などを必要とする時の扶助
介護扶助 被保護者が要介護、または要支援と認定された場合の扶助。
例えば施設入所など
出産扶助 被保護者が出産する時に行われる扶助
生業扶助 器具や資材を購入するため、または技能を習得するため等の扶助
葬祭扶助 被保護者が葬儀を行う必要があるとき行われる扶助

1-3 5つの保護施設の特徴・役割を押さえる

生活保護法は、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類の施設があり、それぞれ保護の目的を達成するために運営されています。

こちらもそれぞれの特徴やそのような役割があるのか答えられるようにしておきましょう。

救護施設 身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設
更生施設 身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設
医療保護施設 医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設
授産施設 身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設
宿所提供施設 住居のない要保護者の世帯に対して、住居扶助を行うことを目的とする施設

1-4 保護の実施機関は間違えやすいので注意

生活保護法に基づいて保護の実施する機関は選択肢で問われます。

実施機関は「都道府県知事」「市長」「福祉事務所を設置する町村長」の3つで、選択肢では違う名称で出題されることもあるで注意しましょう。

また、当科目では「福祉事務所」という単語がよく出てきます。

福祉事務所は都道府県及び市(特別区を含む)は設置が義務付けているのに対し、町村は任意で設置することができる点に気をつけましょう。

2 生活困窮者自立支援法についての知識が必要になることも

2015年に施行された生活困窮者自立支援法も近年では頻出傾向です。

この法律を簡単に説明すると「生活保護まではいかないがお金がなく生活に困っている」という人を対象にした制度です。

生活保護にならないための対策として、誰を対象にどのように運用されるのかについて整理しておきましょう。

3 関連データを押さえる

データに関する出題も知っておく必要があります。

教科書や参考書(ワークブックなど)に記載されているデータにも目を通しておきましょう。

特に重要なデータは生活保護費、保護率、受給期間などです。

細かい数字まで覚える必要はありませんが、低所得者層の生活実態と社会情勢の流れはイメージできるようにしておきましょう。

4 他科目とのつながりを意識して学習しよう

ほかの科目の勉強方法でも紹介していますが、本科目もほかの科目と絡めながら学習することで効率よく学習することができます。

主に「社会保障」や「保健医療」は関連する知識が多いのでつながりを理解できるとより記憶の定着につながります。

ほかにも、児童や障害者に対する科目でも重複する部分があり、勉強する際は意識してみてください。

他科目の勉強法、過去問の活用法を知りたい方はこちら!

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