賃貸住宅管理業法は令和2年に施行された新しい法律で、賃貸管理業者を規制することで賃貸住宅のオーナーと入居者を守るためのものです。

同法が成立したことで賃貸不動産経営管理士資格にも大きな動きがあったため、「どんな法律なんだろう?」と気になっている方もいるでしょう。

当コラムでは、賃貸住宅管理業法と賃貸不動産経営管理士試験の関連について詳しく解説します。

受験を検討している方はぜひ参考にしてください。

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賃貸住宅管理業法とは?賃貸不動産経営管理士試験に関連する法律について!

賃貸住宅管理業法は正式名称を「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」といい、令和2年6月に施行されたばかりの比較的新しい法律です。

国民の生活基盤としての賃貸住宅の重要性が増していることを背景に、管理業者を取り締まり、入居者やオーナーの権利を守るために制定されました。

具体的には、以下のような内容が含まれます。

  • 200戸以上の管理を受託する賃貸管理会社に対する事業者登録の義務化
  • 管理業者からオーナーへの定期報告の義務化
  • 管理受託契約を結ぶ際のオーナーに対する重要事項説明の義務化
  • 資産の分別管理の義務化
  • サブリース契約の適正化
  • 賃貸管理会社に対する維持保全の義務化

特に、オーナーが所有不動産を適正な条件で委託できることに重きが置かれており、管理会社側から不当・悪質な取引ができないよう規制が強化されました。

契約内容のメリットのみを誇張する・オーナーにとって重要な項目を十分に説明しなかったなどの違反行為が認められれば、罰金や行政処分が下される可能性があります。

なお、賃貸住宅管理業法は「賃貸不動産経営管理士」試験の出題科目のひとつでもあります。

参考:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/system_commentary.html

賃貸不動産経営管理士は国家資格! 

賃貸不動産経営管理士は国土交通省が制定する国家資格です。

令和3年以前は民間の資格でしたが、令和2年6月の賃貸住宅管理業法の成立に伴い、令和3年4月から国家資格に昇格。

試験難易度の上昇とともに賃貸住宅管理業法が新たに試験範囲に加わり、現在に至ります。

具体的な国家資格化の流れとしては、以下のようなものでした。

  1. 賃貸住宅管理業法内で、業務管理者となるために「業務管理者移行講習及び賃貸住宅管理業業務管理者講習(指定講習)」の受講が義務化
  2. 令和3年4月、もともと賃貸不動産経営管理士資格を統括していた「賃貸不動産経営管理士協議会」が同講習の実施機関として国土交通省に登録
  3. 令和3年6月、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が全面施行

令和3年11月には国家資格化後初となる賃貸不動産系管理士試験が実施されており、正式に国土交通大臣登録証明事業として行われました。

将来的にも、不動産系国家資格のひとつとしてますます注目を集めていくことが予想されます。

まとめ 

当コラムでは、賃貸住宅管理業法と賃貸不動産経営管理士試験について、以下の内容で解説しました。

  • 賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)は、令和2年施行の法律。「不動産オーナーと入居者の権利を守ることを目的に、不動産管理業者に対してさまざまな規制を設けた法律」である。
  • 賃貸住宅管理業法では特にサブリース契約についての規制が厳しくなり、オーナー側に不利になりがちだった部分の是正が目指されている。違反行為があった場合は罰金や行政処分が下されることも。
  • 賃貸住宅管理業法の成立に伴い、民間資格だった賃貸不動産経営管理士は国土交通省管轄の国家資格に昇格。賃貸住宅管理業法は試験科目のひとつになった。

賃貸住宅管理業法は一定以上の規模の委託業務を行う不動産管理業者に対して規制を行う法律です。

オーナーと入居者の権利を守り、安心して契約できる賃貸住宅を目指す法律といえます。

賃貸住宅管理業法の施行に伴い、民間資格だった賃貸不動産経営管理士が国家資格に昇格したという経緯もあります。

我が国における賃貸住宅の重要性の増加が窺える変更であり、今後も需要が見込まれる資格といえるでしょう。

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