【司法書士試験】供託法の勉強法を解説
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今回は司法書士試験における供託法の勉強方法について解説いたします。
司法書士試験の供託法とはどのような科目なのか、配点や出題傾向などにも触れ解説していくので参考にしてみてください。
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司法書士試験における供託法について
供託法とは
例えば、売買代金を支払おうとしたが、売主(債権者)が代金を受け取ろうとしない。
この場合、買主(債務者)としては、代金を受け取ってもらわなければ債務不履行となり、遅延利息が発生するということになってしまいます。
このような場合に必要とされる手続きが供託手続きです。
債務者は債権者に代金を支払う代わりに、供託所に代金を供託することで、債務不履行とならずに済みます。
分かりやすく言えば、これが供託の仕組みです。
供託法は、弁済供託、執行供託等の、供託手続について扱う法律です。
供託の要件や、供託手続の流れ、様々な供託の制度について学習することになります。
出題形式と配点
司法書士試験の供託法は、午後の部の多肢択一式の形式で、3問出題されています。配点は、9点(3点×3問)です。
出題傾向と特性
供託法では、供託制度、供託の当事者、供託申請手続き、供託物の引渡し手続、弁済供託、執行供託について学習します。
司法書士試験では、供託手続き全般から出題がされています。
供託法の勉強法
供託法は、憲法、刑法、及び司法書士法以外の受験科目と密接に関係する試験科目であると言われています。
例えば、弁済供託であれば民法と関係しますし、執行供託であれば、民事執行法及び民事保全法と関係します。
そのため、他の試験科目と関連付けて学習すると、供託法の理解にも繋がりますし、他の試験科目の試験勉強ともなるでしょう。
また、学習の順序については、他の多くの試験科目と関係する科目である以上、他の試験科目を学習した後に、最後に学習すべきでしょう。
具体的な勉強方法としては、基本的な学習をした後に、過去問・問題集に取り組む程度で足りるでしょう。
その際には、供託手続に関係する主要な先例や供託規則の条文を正確に理解・記憶できていれば、高得点を取ることが可能です。
また、供託法は法改正が多く、改正点が試験に出題されやすい科目です。
法改正には特に注意を払いましょう。
供託法は、司法書士試験のマイナー科目に属する試験科目です。
ただ、他の試験科目と密接に関係するため、そこまで勉強がしにくい科目ではありません。
効率の良い学習をすることで高得点を目指しましょう。
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この記事の監修者 竹田 篤史講師
竹田篤史講師
社会保険労務士事務所、司法書士法人勤務後、大手資格予備校にて受講相談、教材制作、講師を担当。
短期合格のノウハウをより多くの受講生に提供するため、株式会社アガルートへ入社。
これまで、ほぼ独学で行政書士試験、司法書士試験に合格し、社会保険労務士試験には一発で合格。
自らの受験経験で培った短期合格のノウハウを余すところなく提供する。
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