社会福祉士は多様な受験ルートが存在する資格で、実務経験を積んで受験資格とすることも可能。

基本的には指定の機関で「相談援助業務」に携わることで資格が得られますが、具体的にどこで経験を積めるのかと気になっている方もいるでしょう。

当コラムでは、社会福祉士に必要な実務経験について、概要や対象の分野、具体的な対象機関について紹介します。

実務経験を積んでの受験を検討している方はぜひ参考にしてください。

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社会福祉士に必要な実務経験とは?

社会福祉士は受験ルートのひとつに「実務経験」を含む資格であり、実際の相談者と対面して「相談援助業務」に従事することで受験資格を得られます。

基本的に、施設を訪れた相談者との対話を通じてニーズや必要な支援を見極めて関係機関と連携を図る・経過を観察するといった内容が挙げられるでしょう。

具体的にどのような相談援助が必要となるかは、相談者の状況や関わる分野によって変わります。

実際の業務を通して、適切な支援を行うための知識や傾聴力、判断力などを鍛えましょう。

相談援助実務の5つの分野

相談援助の実務経験として認められる具体的な分野としては、以下の5つが挙げられます。

  1. 児童
    子どもやその家庭が対象
  2. 高齢者
    高齢者の生活支援や介護サービスなどをサポート
  3. 障害者
    障害のある方の自立支援や社会参加を支援
  4. その他
    上記3分野以外の多様な相談に対応
  5. 現在廃止事業
    現在は廃止された施設・事業で相談支援に従事していた経験が認められる分野

上記5分野に関連し、厚生労働省法によって定められた施設や事業所で業務に従事することで、実務経験と認められます。

ただし、単に就業経験があればいいわけではありません。

利用者の相談を受けて支援計画を立てる・適切な関係機関を調整するといった、社会福祉士の業務に直結する相談援助の経験が求められるでしょう。

社会福祉士に必要な実務経験はどこで積める? 

ここでは、社会福祉士の受験資格に必要な実務経験がどこで積めるかについて、分野別に詳しく紹介します。

なお、ここで取り上げる施設や職種は対象の一部のため、詳細は公式サイトなどをご確認ください。

一部の実務経験は介護福祉士の受験資格にすることも可能です。

しかし、介護福祉士の受験資格として申請した実務経験は社会福祉士の受験資格として重複させることはできません。

児童分野

児童分野の実務経験が積める施設の例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 児童相談所
  • 母子生活支援施設
  • 児童養護施設
  • 障害児入所施設児童発達支援センター(障害児通所支援事業)
  • 知的障害児施設知的障害児施設・自閉症児施設(第一種、第二種)
  • 知的障害児通園施設
  • 盲ろうあ児施設盲児施設・ろうあ児施設・難聴幼児通園施設
  • 肢体不自由児施設肢体不自由児施設・肢体不自由児通園施設・肢体不自由児療護施設
  • 児童心理治療施設(旧:情緒障害児短期治療施設)
  • 重症心身障害児施設
  • 児童自立支援施設
  • 児童家庭支援センター
  • 里親支援センター
  • 障害児通所支援事業(児童発達支援センターを除く)
  • 障害児相談支援事業
  • 乳児院
  • 医療型児童発達支援を行なう施設
  • 指定発達支援医療機関
  • 児童自立生活援助事業を行なっている施設
  • 地域子育て支援拠点事業を行なっている施設
  • 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を行なっている事業所
  • 若年被害女性等支援事業を行なっている事業所
  • 養育支援訪問事業を行なっている事業所
  • 児童厚生施設(児童遊園を除く)
  • 親子再統合支援事業を行なっている事業所
  • 社会的養護自立支援拠点事業を行なっている事業所
  • 妊産婦等生活援助事業を行なっている事業所
  • 子育て世帯訪問支援事業を行なっている事業所
  • 児童育成支援拠点事業を行なっている事業所
  • こども家庭センター
  • 地域子育て相談機関

など

参考:[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験):公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

高齢者分野

高齢者分野の実務経験が積める施設の例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 介護保険施設
  • 地域包括支援センター
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム(地域密着型特別養護老人ホームを含む)
  • 軽費老人ホーム
  • 老人福祉センター(特A型、A型、B型)
  • 老人短期入所施設
  • 老人デイサービスセンター
  • 老人介護支援センター(在宅介護支援センター)
  • 有料老人ホーム
  • 高齢者総合相談センター
  • 生活支援ハウス
  • サービス付き高齢者向け住宅

など

参考:[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験):公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

障害者分野

障害者分野の実務経験が積める施設の例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 身体障害者更生相談所
  • 身体障害者福祉センター
  • 点字図書館
  • 精神保健福祉センター
  • 知的障害者更生相談所
  • 障害者支援施設
  • 地域活動支援センター
  • 福祉ホーム
  • 基幹相談支援センター
  • 身体障害者更生援護施設
  • 精神障害者社会復帰施設
  • 知的障害者援護施設
  • 障害福祉サービス事業
  • 地域生活支援事業
  • 一般相談支援事業所
  • 特定相談支援事業所
  • 相談支援事業を行なう施設
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設「のぞみの園」
  • 発達障害者支援センター
  • 広域障害者職業センター
  • 地域障害者職業センター
  • 障害者雇用支援センター
  • 障害者就業・生活支援センター
  • 公共職業安定所

など

参考:[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験):公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

その他分野

その他の分野の実務経験が積める施設の例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 保健所
  • 病院・診療所
  • 救護施設
  • 更生施設
  • 授産施設
  • 宿所提供施設
  • 日常生活支援住居施設
  • 福祉事務所
  • 隣保館
  • 都道府県社会福祉協議会
  • 市町村社会福祉協議会
  • 女性相談支援センター
  • 女性自立支援施設
  • 母子健康包括支援センター
  • 配偶者暴力相談支援センター
  • 母子・父子福祉センター
  • 刑事施設
  • 少年院
  • 少年鑑別所
  • 地方更生保護委員会
  • 保護観察所
  • 更生保護施設
  • 家庭裁判所
  • 労災特別介護施設
  • 難病相談支援センター
  • 地域福祉センター
  • ひきこもり地域支援センター
  • 地域生活定着支援センター
  • ホームレス自立支援センター
  • 地域若者サポートステーション
  • 子ども・若者総合相談センター

など

参考:[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験):公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

現在廃止事業

現在は廃止されている事業の中で、社会福祉士の実務経験として認められる施設の例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 重度身体障害者更生援護施設
  • 身体障害者福祉ホーム
  • 精神障害者地域生活支援センター
  • 知的障害者デイサービスセンター
  • 知的障害者福祉ホーム
  • 身体障害者更生施設
  • 身体障害者療護施設
  • 身体障害者福祉センター
  • 身体障害者デイサービスセンター
  • 知的障害児施設
  • 知的障害児通園施設
  • 自閉症児施設
  • 盲ろうあ児施設
  • 難聴幼児通園施設
  • 肢体不自由児施設
  • 肢体不自由児療護施設
  • 肢体不自由児通園施設
  • 重症心身障害児施設
  • 知的障害者更生施設
  • 知的障害者授産施設
  • 障害者デイサービス
  • 知的障害者通勤寮
  • 知的障害者更生施設
  • 知的障害者授産施設
  • 障害者能力開発施設
  • 高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)
  • 高齢者向け優良賃貸住宅
  • 高齢者円滑入居賃貸住宅(登録住宅)
  • 家庭支援電話相談事業
  • ヴィエトナム難民収容施設
  • 子ども家庭相談事業
  • 乳幼児健全育成相談事業
  • すこやかテレホン事業
  • 知的障害者専門相談(法的助言・相談)事業

など

参考:[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験):公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

社会福祉士の実務経験はパート・アルバイトでも認められる?

時短勤務であっても、在籍施設の常勤者のおおむね4分の3以上勤務している場合は社会福祉士の実務経験として認められます。

常勤者が1日8時間・週40時間で勤務している施設であれば、パートやアルバイトとして1日6時間・週30時間の勤務実績が必要です。

就業施設や職種も、厚生労働省が指定するものである必要あり。

類似の業務を行う事業所であっても、指定外の組織の場合は実務経験として申請することはできません。

さらに、指定職種として担当する業務は「相談援助業務」がメインでなくてはなりません。

他の業務も担当している場合は、兼務の事実が辞令によって証明できること・主たる業務が相談援助であることが条件となります。

まとめ

当コラムでは、社会福祉士の実務経験について以下の内容で解説しました。

  • 社会福祉士には複数の受験ルートがあり、「相談援助業務」の実務経験を積むことでも受験資格を得られる。
  • 相談援助の内容として認められる分野は、「児童」「高齢者」「障害者」「その他」「現在廃止事業」の5つ。
  • 社会福祉士の実務経験は、規定を満たしていればパートやアルバイトでも該当する。目安として、在籍施設の常勤者の4分の3以上の勤務実績が必要。

社会福祉士の受験資格を実務経験で満たす場合、厚生労働省が認める施設・職種で就業し、「相談援助業務」に携わる必要があります。

パート・アルバイトでも条件を満たせば実務経験として計上することが可能です。

業務内容自体が類似のものだったとしても、指定施設・職種以外での勤務は実務経験として申請することはできません。

自身の在籍事業所が指定機関かどうかは、申込前に必ず確認してください。

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