管理業務主任者は、更新が必要な資格です。

更新が必要なことは知っていても、具体的な手続きや更新時期を把握していない方は多いのではないでしょうか。

本記事では、管理業務主任者の更新手続きについて解説します。有効期限や法定講習の内容なども紹介しているので、参考にしてみてください。

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管理業務主任者は更新が必要!有効期限は5年

管理業務主任者として業務を行う際は「管理業務主任者証」が必要です。管理業務主任者証の有効期間は5年と定められているため、有効期限の1か月前までに更新申請を行いましょう。

管理業務主任者証を更新する際は、本人の住所地を管轄する地方整備局等への更新申請を行わなければなりません。

また、管理業務主任者証の更新時には、法定講習の受講によって交付される「登録講習修了証明書」の添付が義務づけられています

法定講習は有効期間満了日の約6か月前に実施されるため、早めにスケジュールを立てておきましょう。

管理業務主任者証の更新においては、さまざまな手続きが必要です。更新の流れや内容については、次章以降で詳しく解説します。

管理業務主任者証更新の大まかな流れ

ここでは、管理業務主任者証更新の大まかな流れを記載します。

なお、それぞれの詳細については次章以降で解説します。

 流れ概要
①法定講習に申し込む登録実務講習機関のいずれかに受講を申し込む
②受講票を受け取るメールまたは郵送で受講票を受け取る
③法定講習を受講するWEB講習または会場講習のいずれかを受講する
④登録講習修了証明書の交付を受けるダウンロードや郵送などで修了証明書の交付を受ける(受講方法により交付方法が異なる)
⑤必要書類を準備する交付申請の必要書類を準備する
⑥交付申請を行う住所地を管轄する地方整備局等に交付申請を行う
⑦主任者証の交付を受ける30日程度で主任者証が交付される

管理業務主任者の更新のための法定講習の内容

ここでは、管理業務主任者の更新における法定講習の内容や、受講の手続きについて解説します。流れとしては以下の通り。

  • 法定講習に申し込む
  • 受講票を受け取る
  • 法定講習を受講する
  • 登録講習修了証明書の交付を受ける

法定講習に申し込む

管理業務主任者の更新を行う際は、まず法定講習の受講申し込みを行います。

法定講習は、下記の登録実務講習機関(以下、講習機関)によって実施されます。

それぞれ受講費用や申し込み方法が異なるため、内容を確認の上、いずれかを選択しましょう。

なお、マンション管理業協会では、2023年11月時点で郵送による申し込みを受け付けていません。

受講申し込みから講習会の実施までをWEB上で行う必要があるため、マンション管理業協会の公式サイトを参照のうえ、手続きの注意点を確認しましょう。

その他の講習機関では、郵送またはWEBでの申し込みが可能です。

申し込みの際は、以下の書類および規定サイズの顔写真が必要となります。

  • 受講申込書
  • 管理業務主任者証の写し

郵送で申し込む場合の送付先や受付期間については、株式会社プライシングジャパンの公式サイトまたは株式会社九州不動産専門学院のサイトをご確認ください。

受講票を受け取る

受講の申し込みが完了したら、申し込みを行った講習機関より受講票を受け取ります。

郵送の場合、受講申込書に記載した住所宛に受講票が送付されます。

WEBで申し込んだ場合、受講票のデータを添付したメールか、受験に必要なIDやパスワードなどが記載されたメールが届くでしょう。

これらのメールを紛失してしまうと法定講習が受けられなくなる場合があるため、誤って削除しないよう注意が必要です。

法定講習を受講する

続いて、法定講習を受講します。

講習の方法は、選択した講習機関によって異なります。

WEB講習の場合、受講可能な期間が定められているため、事前に確認しておきましょう。

会場講習の場合は、所定の受講日に会場へ向かい、講習を受講します。

受講票に当日の持ち物が記載されている場合は、忘れず持参しましょう。

登録講習修了証明書の交付を受ける

法定講習の受講を修了したら、「登録講習修了証明書」の交付を受けます。

交付方法は受講の手段によって異なり、WEB講習においては、ダウンロードによって交付される場合が多いです。

会場講習の場合は会場での即日交付、または後日自宅宛に送付されます。

また、受講する機関によっては、WEB受講終了後の効果測定テストや、修了試験が行われる場合があります。

自分が受講する機関の交付方法や条件を確認しておきましょう。

なお、WEB講習の場合は、マンション管理業協会による代行申請ができません。

ダウンロードした登録講習修了証明書をプリントアウトし、次章で記載する更新手続きに備えましょう。

管理業務主任者の更新の手続きについて

ここでは、法定講習受講後の更新手続きについて、詳しく解説します。流れとしては以下の通り。

  • 必要書類を準備する
  • 交付申請を行う
  • 主任者証の交付を受ける

必要書類を準備する

管理業務主任者の更新手続きにおいては、前章で解説した法定講習を受講し、登録講習修了証明書の交付を受けることが必須となります。

そのため、必ず前章の手続きを完了してから、申請の準備を行いましょう。

管理業務主任者の更新にかかる必要書類は以下の通りです。

  • 管理業務主任者証交付申請書

(所定欄に2,300円分の収入印紙を貼付したもの)

  • 交付講習修了証明書の原本
  • 管理業務主任者証用写真

(縦3cm×横2.4cmのもの)

  • 主任者証発送用の返信用封筒

(簡易書留料金430円分の切手を貼付した長3封筒)

交付申請を行う

必要書類が揃ったら、本人の住所地を管轄する地方整備局等へ交付申請を行います。

交付申請の方法は郵送に限られているため、簡易書留など記録の残る方法で発送しましょう。

主任者証の交付を受ける

更新された管理業務主任者証は、交付申請から30日程度で送付されます。

年末年始の時期は交付に時間を要する場合があるため、余裕をもった申請を行いましょう。

なお、有効期限切れの管理業務主任者証は管轄の地方整備局等へ返納しなければなりません。

新しい主任者証を受け取ったら、速やかに返納しましょう。

参考:管理業務主任者証の交付申請について

管理業務主任者証を更新しない・更新忘れるとどうなる?

管理業務主任者証の更新を忘れていた場合や、更新の手続きを行わなかった場合は、管理業務主任者証が失効します。

管理業務主任者は業務独占資格であり、以下の業務は管理業務主任者の独占業務となっています。

  1. 管理受託契約に際しての重要事項を説明すること
  2. 管理受託契約に関する重要事項説明書に記名すること
  3. 管理受託契約書に記名すること
  4. 管理事務に関する報告を行うこと

主任者証が失効している期間は、これらの業務を行うことができません。

また、独占業務だけでなく、業務全般において対外的に「管理業務主任者」を名乗ることもできなくなります

そのため、独占業務に携わっている方や、管理業務主任者である旨を名刺などに記載して活動を行なっている方は、更新忘れに注意しましょう。

一方で、独占業務を行わない方や、対外的に管理業務主任者を名乗る必要がないという方は、必ずしも毎回更新を行う必要はありません。

更新には費用がかかるため、自分の状態に応じて更新を行うかどうかを判断するのがおすすめです。

管理業務主任者証が不要な時期には更新を見送り、必要となった場合に再交付を受けることもできます。

再交付を行う際は、法定講習の受講をはじめとするさまざまな手続きが必要になります。

手続きには一定の期間を要するため、再交付が必要な時期が決まっている場合は、時間的な余裕を持って申請を行いましょう。

参考:管理業務主任者証の再交付について

登録実務講習とは?法定講習とは何が違う?

管理業務主任者の講習には、今回説明した法定講習とは別に、登録実務講習というものがあります。これらは全くの別物です。

これまで説明してきた通り、法定講習とは、有効期限が5年である管理業務主任者証を更新するために修了が必須となる講習のこと。

一方登録実務講習は、管理業務主任者の登録の際に受ける場合がある講習のことです。

管理業務主任者の登録には基本2年以上の実務経験が必要となりますが、登録実務講習を受けることでその代替とすることも可能。

ちなみに登録実務講習に関する詳細は以下のコラムを参考にしてみてください。

関連コラム:管理業務主任者の登録実務実務講習とは?実務経験とは?日程も

まとめ

本コラムでは、管理業務主任者の更新について解説しました。以下に、内容のまとめを記載します。

  • 管理業務主任者証の有効期限は5年
  • 管理業務主任者証の更新手続きは有効期限の1ヶ月前に行う
  • 管理業務主任者証を更新する際は法定講習の受講が必須
  • 有効期限が切れると主任者証は失効となり、失効中は業務を行えない
  • 有効期限が切れた場合は再交付の手続きも可能
  • 法定講習と登録実務講習は全くの別物

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