管理業務主任者になるには、試験の合格に加えて実務経験が必要となります。

一方、直接的には実務経験を有しない場合、登録実務講習を修了することで代替することもできます。

このコラムでは、実務経験とは何を指すか?登録実務講習はどのような内容なのか?などについて解説します。

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管理業務主任者の登録実務講習とは?

管理業務主任者資格登録に係る登録実務講習(略称:登録実務講習)とは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」及び同法施行規則(平成13年国土交通省令第110号)に基づき、国土交通大臣の登録を受けた団体が実施する講習です。

管理業務主任者に登録するためには、「①マンションの管理事務に関する2年以上の実務経験があること」、又は「②実務講習を受講して修了試験に合格すること」のどちらかを満たさなければなりません。

実務講習は、実務経験がない人が管理業務主任者として登録するのに必要なものとなります。

管理業務主任者登録のための実務経験って具体的に何を指すの?

実務経験として認められるのは、下記3つのいずれかの事務に関するものであり、管理組合又は区分所有者等と直接接触がある部門に所属した期間の経験を指します。

  1. 管理組合の会計の収入及び支出の調定
  2. 出納
  3. マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整(法第2条第6号)

つまり、当該部門に所属した場合であっても、単に補助的な事務に従事したものは実務経験に含まれません。

実際に実務経験に含まれる基幹事務の具体例は以下のようなものが挙げられます。

  • 管理組合収支予算案及び収支決算案の作成
  • 管理組合収支状況の報告
  • 管理組合会計帳簿の作成
  • 区分所有者に対する管理費等の収納
  • 管理費等滞納者に対する督促
  • 月次入金・未入金の報告
  • 長期修繕計画案の作成、更新
  • 修繕資金計画案の作成・更新
  • 保守点検等の企画・調整に関する業務

※参考:マンション管理業務主任者の登録に係る「実務経験」について

この実務経験を満たさなかった場合は、実務講習を受けることとなります。

登録実務講習の日程・会場・費用・試験内容を比較

登録実務講習を実施する団体は3つあり、団体毎に日程や費用が異なります。

そこで、3つの団体毎に実務講習の各内容を比較しながら解説していきます。

①一般社団法人マンション管理業協会

日程例年2月~6月頃(令和5年度は2月16日(木)~4月21日(金))
会場札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇
費用22,550円(税込)
試験内容①法その他の関連法令に関する科目

 ②管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する科目

③マンションの建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目

※参考:一般社団法人マンション管理業協会

講座を履修する会場ごとに日程は異なり、会場は全国8都市で開催されています。

講座は約15時間を連続する2日間で実施。

試験は①~③の試験科目について選択式で出題され、受講内容の確認として行われます。

②株式会社プライシングジャパン

日程例年2月中(東京会場のみ例年2月~10月)
(スクーリング講習は令和5年1月28日(土)~令和5年10月11日(水))
会場東京、大阪、名古屋
費用16,500円(税込)
試験内容①適正化法その他の関係法令に関する科目

 ②管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する科目

③マンションの建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目

※参考:株式会社プライシングジャパン

例年、大阪や名古屋は2月中の1回限り、東京会場のみ2月~10月まで講習が行われています。

講座は約15時間を連続する2日間で実施。

試験は講習で学習した内容(①~③)から出題され、正誤式及び三肢択一式から各25問が出題。

各15問以上(60%以上)を正解すれば合格です。

受講生特典として、「無料税務、法律、宅建業開業相談」「無料就労相談」などが用意されています。

③株式会社九州不動産専門学院

日程例年3月(令和5年度は1月20日(金)~2月20日(月))
会場福岡会場のみ
費用19,800円(税込)
試験内容①法その他の関連法令に関する科目

②管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する科目

③マンションの建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目

※参考:株式会社九州不動産専門学院

例年、実施日程はA日程、B日程の2回で、会場は福岡のみとなります。

試験内容は①~③の内容から正誤式問題(20問)及び選択式問題(10問)が出題され、正誤式問題と選択式問題のそれぞれ6割以上を正解すれば合格です。

理業務主任者証の交付申請について(11ページ)

登録実務講習のQ&A

Q:管理業務主任者試験に合格したらすぐに実務講習を受けないといけない?

試験合格後直ちに実務講習を受講する必要はありません。

管理業務主任者試験に一度合格すれば、その資格は永久に保持されます。

そのため、登録が必要になった際に受講すれば、管理業務主任者としていつでも登録可能です。

Q:実務講習で不合格になったらどうなる?

不合格の場合、実務講習を受講したことにはならないため、再度実務講習を申込、修了試験に合格する必要があります。

再試験の類は用意されていません。

Q:必ず2日連続で受けないといけない?

連続した2日間で1コースとされていますので、コース単位で受講する必要があります。

同一コース内において、すべての項目を受講することが必要であり、特定の項目のみを他のコースで受講することは認められていません。

※関連コラム「管理業務主任者とは?仕事はきつい?平均年収は?意味ない資格って本当?

Q:法定講習とは?登録実務講習とは異なる?

管理業務主任者の講習には、登録実務講習の他に法定講習と呼ばれるものも存在します。

この法定講習は、管理業務主任者証の更新の際に必要となる講習であり、管理業務主任者登録のために必要は登録実務講習とは全くの別物です。

なお、法定講習に関する詳細については以下のコラムを参考にしてみてください。

関連コラム:管理業務主任者の更新を解説!有効期限や手続き、費用や講習など

まとめ

以上で管理業務主任者の更新についての解説を終わります。

このコラムをまとめると、以下の点が重要です。

  • 実務経験として認められる経験が2年以上ない場合は実務講習を受けなければならない
  • 実務経験として認められるのは、いくつかの事務に関するものであり、管理組合又は区分所有者等と直接接触がある部門に所属した期間の経験
  • 講習は例年2月から
  • 法定講習は登録実務講習とは全くの別物

実務講習を受講する際にはご自分のお住まいの地域や費用等と相談して、一番適切な団体開催の実務講習の受講をしましょう。

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