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ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)試験は、実務経験なしでは受験できません。

ただし、「どのような建築物や業務が実務経験として認められるのか」「どのように証明すればよいのか」など、疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の受験資格である実務経験、対象となる建築物の用途や業務内容について解説します。

また、実務従事証明書の書き方も説明しているので、ぜひ最後までご覧ください。

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ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)は実務経験なしでも受けられる?受験資格とは

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)は実務経験なしでも受けられる?受験資格に必要な実務経験として認められる建築物の用途・業務

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)試験は、実務経験なしでは受験できません。

受験するには、オフィスビルや商業施設などの建物において、環境衛生上の維持管理に関する実務に2年以上従事した経験が必須です。

これは、ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)が建築物の衛生管理に関する専門知識と実務能力を兼ね備えていることを証明するための資格であるためです。

受験を検討している方は、まず自身の経歴がこの実務経験の要件を満たしているか確認しなければなりません。

実務経験として認められる建築物の用途

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の受験資格として認められる建築物の用途は、多種多様です。

対象となるのは、不特定多数の人が出入りし、そこで過ごす人間の健康や快適さを守るために衛生的な環境を保つ必要がある建物です。

具体的には、以下の用途に供される建築物が実務経験として認められます。

  • 興行場(映画館、劇場など)
  • 百貨店
  • 集会場(公民館、結婚式場、市民ホールなど)
  • 図書館
  • 博物館
  • 美術館
  • 遊技場(ボーリング場など)
  • 店舗
  • 事務所
  • 学校(研修所を含む)
  • 旅館、ホテル
  • その他上記に類する用途(共同住宅、保養所、寄宿舎、保育所、老人ホーム、病院など)
引用:公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター

一方で、ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の受験資格に該当しない建築物の用途も存在します。

具体的には、「普段あまり人が立ち入らない建物」や「人間が快適に過ごすことよりも、製品の品質維持や機械の故障防止を優先して環境管理が行われている建物」です。

受験資格に該当しない用途の主な例は以下の通りです。

  • 倉庫
  • 駐車場
  • 工場(浄水場、下水処理場、清掃工場、製造工場など)
  • 駅舎
  • 寺院
  • 教会
  • 自然科学系の研究所
  • 興行場に該当しない体育館やスポーツをするための施設
  • その他特殊な環境(通信施設、発電所など)
引用:公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター

実務経験として認められる業務内容

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の受験資格として認められる実務経験は、「建物の利用者が、安全で快適に過ごせる環境を守るための業務」と定められています。

具体的には、以下のいずれかの業務に2年以上従事している必要があります。

  • 空気調和設備管理
  • 給水、給湯設備管理(貯水槽の維持管理を含む。ただし、浄水場の維持管理業務は除く)
  • 排水設備管理(浄化槽の維持管理を含む。ただし、下水処理場の維持管理業務は除く)
  • ボイラ設備管理
  • 電気設備管理(電気事業の変電、配電等のみの業務は除く)
  • 清掃及び廃棄物処理
  • ねずみ、昆虫等の防除

引用:公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター

なお、浄水場や下水処理場のような都市インフラ(街の設備)の管理や、電力の配電のみといった業務は対象外です。

なぜなら、「建物内の環境を管理する」というビル管理士の目的から外れるためです。

ご自身の担当業務が要件を満たしているか、例外に該当していないかを事前に確認しておきましょう。

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の受験資格である実務経験を証明する方法

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の受験資格である実務経験を証明するには、願書に同封されている「実務従事証明書」の提出が必要です。

実務従事証明書は、公益財団法人日本建築衛生管理教育センターのホームページからもダウンロードが可能です。

実務従事証明書には、以下のような項目の記入に加えて、実務を行った会社からの押印が必須となります。

  • 受験者氏名
  • 生年月日
  • 電話番号
  • 事業所(会社)の名称・所在地・代表者
  • 事業所(会社)の事業内容
  • 実務期間
  • 主な実務の内容
  • 実務に従事した建築物の名称・所在地・面積
  • 建築物の所有者または占有者
  • 建築物の用途

情報を正確に記入し、実務を行った事業所の代表者による証明を受けることで、ビル管理士の受験資格を正式に証明できます。

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の実務従事証明書を作成する際のポイント

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の実務従事証明書を作成する際のポイントは以下の通りです。

  • 代表取締役や支店長などの役職印が必要になる
  • 複数箇所で実務に従事した場合は職場ごとに用意する
  • 証明書作成時点で実務経験が2年を超えている必要がある
  • 訂正印は証明者の印鑑を使用する
  • 実務従事証明書に有効期限はない

代表取締役や支店長などの役職印が必要になる

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の実務従事証明書には、実務を行った会社の代表取締役や支店長など、役職者の署名と役職印が必須です。

個人の印鑑ではなく、必ず会社としての公式な印鑑が必要になります。

これは、証明書の内容が会社によって正式に認められたものであることを示すためです。

証明書の依頼をする際は、事前に会社の規定などを確認し、適切な役職者に依頼するようにしましょう。

複数箇所で実務に従事した場合は職場ごとに用意する

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の受験資格に必要な実務経験を、転職などで複数の会社にまたがって従事した場合があるでしょう。

複数の会社で実務経験を積んだ場合、実務を行った各会社ごとに実務従事証明書を用意しなければなりません。

また、異なる時期に複数の建築物の実務に従事した場合は、それぞれの建築物ごとに証明書の準備が必要です。

これは、ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の実務経験が特定の建築物における業務であることを明確にするためです。

すべての実務経験を証明できるように、必要な枚数の証明書をきちんと揃えましょう。

証明書作成時点で実務経験が2年を超えている必要がある

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の実務従事証明書を作成する日付の段階で、実務経験がすでに2年を超えている必要があります。

受験日までに実務経験が2年を超える予定であっても、証明書作成時点で2年に満たない場合は、その年度の受験資格を満たしません。

そのため、ビル管理士の受験を希望する方は、申し込み時点で実務期間を計算し、要件を満たしているかを確認することが大切です。

訂正印は証明者の印鑑を使用する

実務従事証明書に書き損じがあった場合、修正液や修正テープなどを使って修正することはできません。

必ず証明者である代表取締役などの印鑑を使用して訂正印を押す必要があります。

これは、証明書の信頼性を保つための厳格なルールです。

もし証明書を書き損じた場合は、速やかに証明者に相談し、正しい方法で訂正してもらいましょう。

実務従事証明書に有効期限はない

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の実務従事証明書自体には、有効期限が設けられていません。

しかし、受験申し込み時に受理された実務従事証明書は、受理された年度から向こう5年間までの有効期間があります。

この期間内であれば、一度提出した証明書を再度使用できる場合があります。

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の受験を継続して検討している方は、この有効期間を把握しておくとよいでしょう。

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の受験資格や実務経験によくある質問

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の受験資格や実務経験によくある質問は以下の通りです。

アルバイトも実務経験に含まれますか?

正社員、アルバイト、パートなど、どのような雇用形態であっても、ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の実務経験に含まれます。

要件を満たす建物・業務に2年以上従事していれば、実務経験として認められます。

重要なのは、実際に建築物環境衛生管理技術者としての実務内容に携わっていたかどうかです。

工場は実務経験に含まれますか?

工場は、ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の実務経験として認められる建築物の用途には含まれません。

工場だけではなく、駐車場や駅舎、寺院、教会、自然科学系の研究所なども、受験資格に該当しない建築物です。

これは、ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の実務経験が、多数の者が利用する建築物の衛生的環境維持管理に特化しているためです。

まとめ

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の資格取得を目指すには、実務経験の要件を正確に理解することが不可欠です。

まず大前提として、受験申し込みにあたる実務従事証明書の作成日時点で、要件を満たす実務経験がすでに2年を超えていることが必要です。

実務経験として認められるのは、オフィスビルや商業施設といった「人間が快適に過ごすための建物」での業務に限られます。

製品の品質維持を目的とした工場や倉庫などは対象外です。

また、業務内容に関しても、空調や給排水、清掃といった「建物内の環境管理」であることが求められ、浄水場などの都市インフラ管理は含まれません。

なお、建物や業務の条件を満たしていればアルバイトやパートとしての経験も実務経験として認められます。

必要な実務経験を証明する実務従事証明書の準備には、会社代表者の役職印が必須です。

複数の会社で経験を積んだ場合は、職場ごとに証明書を用意しなければなりません。

もし書き損じてしまった場合は、修正液などは使わず必ず証明者による訂正印をもらうようにしてください。

「自分の経験が本当に要件を満たしているか不安」という方は、早めに公益財団法人日本建築衛生管理教育センターへ直接問い合わせることをおすすめします。

受験資格の確認と証明書の準備を計画的に済ませて、万全の体制で試験勉強に集中できる環境を整えましょう。

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