保育士として働くためには、各都道府県に対する登録手続きと保育士証の交付が必要です。

もしこれらの手続きを行わずに保育士として働いていた場合、罰金に処されてしまう可能性も否定できません。

このコラムでは保育士登録や保育士証について詳しく解説しています。

保育士になる資格を得た方は、ぜひご一読ください。

保育士証とは?

大まかにいうと保育士証とは対外的に保育士を名乗るための免許のようなもの。

国家試験の合格や養成施設の卒業、養成課程の修了などを経て保育士登録事務処理センターへの登録手続きを行うことで保育士として登録され、その後保育士証が届く流れになっています。

保育士証の申請には保育士資格証明書・指定保育士養成施設卒業証明書・保育士養成課程修了証明書・保育士試験合格通知書といった、保育士となる資格を証明する書類の原本が必要です。

保育士証の申請に必要なもの
保育士資格証明書・指定保育士養成施設卒業証明書・保育士養成課程修了証明書・保育士試験合格通知書といった、保育士となる資格を証明する書類の原本

保育士証は申請先の都道府県による審査・決定を経て、定められた事項が各都道府県において備えられている保育士登録簿へ登録された後に交付され、登録事務処理センターから簡易書類郵便で郵送されます。

なお、定められた事項とは氏名・生年月日・本籍地都道府県名・登録番号・登録年月日・資格要件の5種類のこと。

かつて児童福祉法の改正前は、保育士資格証明書を持っていれば保育士として児童福祉施設で働くことができました。

しかし現在は、保育士として働くためには業務に就く前に都道府県知事に対して登録申請手続きを行い、保育士証の交付を受けることが必須となっています。

※関連コラム:保育士の登録方法!保育士試験合格後の手続きについて完全解説!

保育士証が届くまでの期間は?いつ届く?

日本保育協会によると、申請の受付から保育士証交付までの期間は、書類の不備や確認を要する事項がない場合で、おおよそ2ヶ月程度です。

申請書類を郵送してから3ヶ月以上経過しても保育士証のお届けや書類不備等の何らかのご連絡がない場合は、登録事務処理センター問い合わせ先までご連絡くださいとあります。

保育士証は更新する必要ある?期間は?

かつての教員免許などでは10年間の有効期限が定められており免許の更新が必要とされていましたが、現在では保育士証に関してはそのような更新の必要性や期間の定めはありません。

しかし結婚などを経て名字が変わった場合や、本籍地を変更した場合には「変更手続き」が必要となります。

保育士証がないとどうなる?

このように保育士を名乗るうえでなくてはならない保育士証ですが、それでは保育士証がなかった場合どうなってしまうのでしょうか?

  • 保育士証を無くした場合
  • 保育士ではないのに保育士と偽った場合

二つのケースについて解説していきます。

保育士証を無くした場合

すでに保育士登録を済ませ「保育士証」の交付を受けた方が保育士証を紛失したり汚損した場合には、登録事務処理センターへ再発行手続きをすることになります。

保育士でないのに保育士と偽った場合

結論として、三十万円以下の罰金に処されます。

児童福祉法の第十八条の二十三では「保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない」とあります。

前述の通り「保育士である」ためには、保育士登録と保育士証の交付が必要です。

そして同法第六十二条には「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。二、第十八条の二十三の規定に違反した者」とあります。

つまり保育士でない人が保育士と偽った場合、三十万円以下の罰金を受けることになるのです。

まとめ

現在、保育士として働くためには、各都道府県に対して登録申請手続きを行い、保育士証の交付を受けることが必須となっています。

もしこれらを行わずに保育士と偽って働いた場合は、三十万円以下の罰金に処されてしまう可能性もあります。

保育士となる資格を得た際には、忘れずに申請を行いましょう。

保育士の仕事内容や勤務時間・年収については、以下コラムで詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

関連コラム:保育士とは?仕事内容や勤務時間・年収・なり方まで詳しく解説

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