「教員免許の更新制って、もうなくなったって本当?」

「更新期限が過ぎてしまったけど、このまま働けるの?」

こうした疑問や不安を抱えている方は少なくありません。

長年続いてきた教員免許更新制は、法改正により廃止されましたが、その影響や手続きの流れは免許の状況によって異なりますよね。

特に更新をしていなかった方や、すでに免許が失効している方にとっては、「自分はどうなるのか」「何をすればいいのか」が気になるところではないでしょうか。

このコラムでは、教員免許更新制の廃止時期、失効してしまった場合の扱い、必要な手続きや注意点までをわかりやすく解説します。

最後まで読むことで、あなたの免許の現状とこれから取るべき行動が明確になり、安心して次のステップに進めるはずです。

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【結論】教員免許更新制は2022年7月1日に廃止

「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」の成立を受け、この教員免許更新制は令和4年7月1日に発展的に解消されました。

この廃止により、大きく変わったのが以下の3点です。

  • 令和4年7月1日以降に新たに授与される教員免許状は、生涯有効(有効期間の定めなし)となる
  • 令和4年7月1日時点で効力があった教員免許状(有効期間満了日や修了確認期限が令和4年7月1日以降だったもの)は、特別な手続きなしに生涯有効な免許状となる
  • 今後、教員免許の更新講習を受講したり、更新申請を行ったりする必要は一切なくなる

この変更は、教員が免許状の更新手続きにかかる時間的・経済的負担から解放され、より本質的な学びや教育活動に専念できる環境を整えることを目指しています。

教員免許状は現在も有効?失効・休眠状態の教員免許状の扱い

教員免許更新制の廃止は、多くの教員免許状の取り扱いを変更しましたが、その有効性は個々の免許状が令和4年7月1日時点でどのような状態にあったかによって異なります。

ご自身の免許状が現在有効なのか、それとも失効しているのか、具体的な状況を確認することが重要です。

令和4年7月1日以降に授与された教員免許状の有効性

令和4年7月1日以降に初めて授与された教員免許状(普通免許状および特別免許状)は、有効期間の定めがない「生涯有効」な免許状として扱われます。

これに該当する方は、特別な手続きや申請を行う必要は一切ありません。

令和4年6月30日以前に授与され、有効だった教員免許状の有効性

令和4年6月30日以前に授与され、令和4年7月1日時点で現に有効であった教員免許状(有効期間の満了の日や修了確認期限が令和4年7月1日以降に設定されていたもの)は、自動的に有効期限のない「生涯有効」な免許状となりました。

これらの免許状についても、更新講習の受講や更新申請などの手続きは不要です。

「新免許状所持者」で既に有効期限が切れている場合の扱い

「新免許状所持者」とは、平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を取得した方を指します。

もしあなたが新免許状所持者で、免許状に記載された「有効期間の満了の日」が令和4年6月30日以前に既に到来し、更新手続きを行わなかった場合、その教員免許状は失効しています。

教員として再び勤務するためには、「再授与申請」の手続きを行い、有効な免許状を再度取得する必要があります。

ただし、免許状が失効したとしても、教員免許の取得に必要な単位が消滅することはありません。

これまでに修得した単位が大学等発行の「学力に関する証明書」で証明できれば、改めて単位を取り直すことなく再授与を受けることが可能です。

「旧免許状所持者」で「休眠状態」だった教員免許状の扱い

「旧免許状所持者」とは、平成21年3月31日以前に初めて教員免許状を取得した方を指します。

旧免許状所持者の免許状には、原則として有効期間は付されていませんでしたが、更新制下では生年月日などに基づいて最初の修了確認期限が設定され、更新講習の受講・修了が求められる場合がありました。

旧免許状所持者で、以下のいずれかの条件に該当し、いわゆる「休眠状態」にあった教員免許状は、令和4年7月1日以降、特別な手続きなしに「有効(教員として勤務できる状態)」となりました。

これらの免許状も、有効期限のない生涯有効なものとして扱われます。

「休眠状態」に該当する条件

  • これまでに更新等の手続きを行ったことがない方。
  • 更新等の手続きを行ったことはあるが、2回目以降の有効期限(修了確認期限)の2ヶ月前までに更新等の手続きを行わなかった方。
  • かつ、教員経験が一度もない方、または有効期限(修了確認期限)到来時には教員として勤務していなかった方。

「休眠状態」の免許状は、失効していたわけではなく、更新制の期間中は教員として勤務できない状態だったものです。

更新制の廃止に伴い、その制限が解除された形となります。

「旧免許状所持者」で有効期限当日に現職教員等だった場合の扱い

旧免許状所持者で、有効期限(修了確認期限)の2ヶ月前までに更新等の手続きを行わなかったにもかかわらず、有効期限当日(令和4年6月30日以前)に現職教員として勤務していた方(定年退職や任期満了を含む)の教員免許状は失効しています。

この場合、「休眠状態」の免許状のように自動的に有効に戻ることはありません。

教員として再び勤務するためには、「再授与申請」の手続きを行う必要があります。

失効した免許状は、返納が求められる場合もあります。

ご自身の教員免許状が現在有効か失効しているかの確認は、フローチャートなどを参照し、正確な状況を把握することが大切です。

失効した教員免許状の再授与申請について

教員免許更新制の廃止により、多くの教員免許状が生涯有効となりましたが、一部の失効した免許状については、教員として再び教壇に立つために「再授与申請」が必須となります。

ここでは、再授与申請が必要なケースと、その具体的な手続きや必要書類について詳しく解説します。

再授与申請が必要なケース

再授与申請が必要となるのは、以下の二つの主要なケースです。

  • 新免許状所持者で、有効期間の満了日が令和4年6月30日以前に到来し、更新手続きを行わなかったために失効した免許状。
  • 旧免許状所持者で、有効期限当日に現職教員として勤務していたにもかかわらず、更新手続きを行わなかったために失効した免許状。

これらの免許状は、更新制が廃止された後も自動的に有効に戻ることはありません。

そのため、教員として復帰を希望する場合は、必ず再授与申請の手続きを行う必要があります。

失効した免許状の再授与申請では、過去に教員免許を取得する際に修得した単位が消滅するわけではありません。

大学等が発行する「学力に関する証明書」で、必要な単位の修得が証明できれば、改めて単位を取り直すことなく、新たな教員免許状の授与を受けることが可能です。

再授与申請の具体的な手続きと必要書類

再授与申請の手続きは、教員免許状を授与した都道府県教育委員会、または申請者ご本人の現在の居住地もしくは勤務地を管轄する都道府県教育委員会で行うことが可能です。

ただし、注意すべき点があります。

他の都道府県で授与された教員免許状の再授与を申請する場合、申請書類の一部省略ができない場合があります。

また、場合によっては授与要件を満たさず、再授与ができない可能性も考えられます。

そのため、基本的には、失効した免許状を最初に授与した都道府県教育委員会に申請することを検討するのが最もスムーズな場合が多いです。

具体的な手続きと必要書類は、免許状を取得した際の根拠法令によって異なります。

申請を検討する際には、必ず申請先の都道府県教育委員会のウェブサイトを確認し、最新の「申請の手引き」を参照して、ご自身の免許状の種類や取得状況に合った必要書類を準備しましょう。

一部の都道府県教育委員会では、再授与申請手続きの簡素化が進められています。

例えば、茨城県教育委員会では、過去に同県から教員免許状を授与された方が未更新(期限切れ)により失効した免許状の再授与を申請する場合、以下の書類の提出を省略できる場合があります。

  • 基礎資格証明書(卒業・修了証明書)
  • 学力に関する証明書
  • 実務に関する証明書
  • 介護等体験証明書
  • 教員資格認定試験合格証

ただし、これはあくまで一部のケースであり、個々の状況によっては追加書類の提出を求められることもあります。

また、旧免許状所持者が再授与を申請する際には、多くの場合、まず「失効確認」の手続きが必要となります。

これは、更新期限(修了確認期限)時点における勤務校の所在地を管轄する都道府県教育委員会が行うのが原則です。

失効が確認された後、失効通知とともに再授与の申請書類を提出する流れになります。

東京都のように、失効確認と再授与の手続きを同時に行える場合もありますが、申請先が異なるケースも存在するため、事前に申請先の教育委員会に確認することが不可欠です。

申請書類には、一般的に以下のものが含まれます。

  • 教育職員免許状授与申請書
  • 人物に関する証明書
  • 身体に関する証明書
  • 授与申請理由書

なお、都道府県によっては、再授与申請の電子申請の受付を一時的に停止している場合もあります。

申請方法や必要書類の最新情報については、必ず管轄の都道府県教育委員会の公式ウェブサイトを確認するか、直接問い合わせるようにしましょう。

教員免許の更新に関するよくある質問

教員免許更新制の廃止に伴い、教員免許状に関する様々な疑問を抱いている方が少なくありません。

ここでは、教員免許の有効性や手続きに関して特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。

複数の教員免許状を持っている場合の有効期限は?

教員免許更新制が導入されていた期間(平成21年4月1日から令和4年6月30日まで)においては、もしあなたが複数の種類の教員免許状(例:小学校教諭一種免許状と中学校教諭一種免許状)を所持していた場合、それぞれの免許状に記載されている有効期間の満了の日のうち、最も遅く満了する日が、自動的に全ての免許状の有効期間満了日として統一されていました。

免許状ごとに異なる期限が設定されるわけではなく、最も遅い日に統一される仕組みでした。

しかし、教員免許更新制が令和4年7月1日に廃止された現在、有効なすべての教員免許状は更新手続き不要で「生涯有効」なものとなっています。

そのため、現在では複数の免許状を持っていても、それぞれの有効期限を個別に気にする必要は一切ありません。

すべての免許状が、期限のない生涯有効な資格として扱われます。

教員免許状の氏名・本籍地の変更は必要?

教員免許状に記載されている氏名や本籍地が、現在の情報(戸籍上の記載)と異なっている場合でも、教員免許状自体の有効性には影響しません。

そのため、教員として勤務する上で、必ずしも変更手続きを行う必要はありません。

しかし、もし氏名や本籍地の変更を希望する場合は、「書換え申請」の手続きを行うことで、免許状の記載情報を新しい情報に書き換えることが可能です。

書換え申請の手続きについては、各都道府県教育委員会のウェブサイトで詳細を確認してください。

旧免許状所持者とは?

「旧免許状所持者」とは、平成21年3月31日以前に初めて教員免許状を取得した方を指します。

この区分に該当する方の免許状は、導入当初は有効期限が設定されていませんでした。

しかし、教員免許更新制の導入後は、生年月日などに基づいて最初の「修了確認期限」が設定され、この期限までに更新講習の受講・修了が求められるようになりました。

旧免許状所持者が平成21年4月1日以降に新たに免許状を授与された場合でも、その免許状は旧免許状として扱われました。

新免許状所持者とは?

「新免許状所持者」とは、平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を取得した方を指します。

この区分に該当する方の教員免許状には、原則として10年間の有効期間が付されていました。

有効期間を更新して免許状の有効性を維持するためには、有効期間満了日までに免許状更新講習を受講・修了し、更新申請を行う必要がありました。

休眠状態とは?

休眠状態とは、教員免許更新制が有効であった期間に、旧免許状所持者であり、かつ更新講習受講義務者(現職教員など)でなかった方が、修了確認期限までに更新手続きを行わなかったために生じた状態を指します。

この状態の免許状は、失効しているわけではありませんでしたが、更新制の期間中は教員として勤務できない状態にありました。

しかし、教員免許更新制の廃止に伴い、「休眠状態」にあった教員免許状は、特別な手続きなしに自動的に有効な免許状として扱われるようになりました。

これにより、休眠状態にあった免許状を持つ方も、現在は有効期限のない生涯有効な教員免許状として、教員として勤務できる状態にあります。

まとめ

教員免許更新制はすでに廃止され、これまでのように10年ごとの更新講習を受ける必要はなくなりました。

廃止の時期や扱いは法律で定められており、更新期限を過ぎて失効していた方も、条件を満たせば再び免許を活用できる可能性があります。

ただし、現職・離職中・これから教員を目指す場合など、状況によって必要な手続きや確認項目は異なるため、自分に当てはまるケースを必ず確認しましょう。

今回のコラムでご紹介した内容を参考にすれば、免許の現状を正しく把握し、今後の進め方を迷わず決められるはずです。

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