教職員は長らく60歳が定年でしたが、2023年の法改正によって従来の定年制に大きな変更が加わりました。

数年をかけて進展する計画のため、完全に65歳定年となる2031年までは、生年によって「いつ定年か」が異なる状況。

「自分はいつまで働けるのか?」と気になっている方もいるでしょう。

当コラムでは、最新の法改正によって教員の定年制の変更について詳しく解説します。

自身の定年を確認したい現職の方・教員を目指す学生の方はぜひ参考にしてください。

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教員の定年はいつから延長される?早見表で確認

ここでは、内閣主導の教員の定年引き上げ計画について具体的なスケジュールを提示しつつ解説します。

教員の定年延長は段階的に引き上げられる計画がすでに進められており、最終的には65歳まで延長される予定です。

教員の定年引き上げは令和5年度(2023年度)からスタート

教員の定年引き上げ計画は2023(令和5)年からすでにスタートしています。

もともと60歳の定年が令和5年から2年ごとに1歳ずつ延長されていき、まず令和5〜6年で61歳、令和7〜8年で62歳といった形で段階的に実施。

最終的には2031(令和13)年に65歳定年を目指しています。

計画通りに進んだ場合、65歳定年をもっとも早く経験する世代は1967年度生まれの教員です。

1967年4月2日〜1968年4月1日の間に生まれた方は2031年に64歳となるため、2032年に65歳で定年を迎える最初の世代となります。

【定年延長早見表】2032年度で完全に65歳定年に

下記は、教員の生年と退職年齢の関係を表にまとめたものです。

例として、ここでの「1962年度生まれ」は1962年4月2日〜1963年4月1日までに生まれた方を指します。

20222023202420252026202720282029203020312032
1962年度
生まれ
60歳
退職
1963年度
生まれ
59歳60歳61歳
退職
1964年度
生まれ
58歳59歳60歳61歳62歳
退職
1965年度
生まれ
57歳58歳59歳60歳61歳62歳63歳
退職
1966年度
生まれ
56歳57歳58歳59歳60歳61歳62歳63歳64歳
退職
1967年度
生まれ
55歳56歳57歳58歳59歳60歳61歳62歳63歳64歳65歳
退職

教員の定年延長計画は「2年ごとに1歳」のペースで進められているため、2025年現在は62歳が定年となります。

最終的には2031年から65歳定年が導入され、以降の年代は一律65歳が定年になる可能性が高いでしょう。

法改正でどう変わった?定年延長のポイント3つ 

令和5年4月1日施行の「国家公務員法等の一部を改正する法律」による主な変更点は、以下の3点です。

  • 役職定年制がはじまる
  • 基本給は7割程度に
  • 退職手当(退職金)は減らない

役職定年制がはじまる

法改正による定年延長計画の開始に伴い、60歳を過ぎた管理職が役職を外れる「役職定年制」が導入されました。

具体的には、管理監督職にある職員は従来の定年である60歳に達したあと最初の4月1日までに管理職以外の官職への降格、または降給されることに。

組織の定期的な新陳代謝を図って組織的な活力を維持することを目的とした変更です。

管理職だった職員は降格・降給を受け入れることで責任者の立場を外れ、一般の教職員と同等の業務を担当できるようになります。

例えば、校長先生を務めていた方が60歳を過ぎた場合、進路指導や校務などに関わるようになるといった可能性が考えられるでしょう。

具体的な処遇は所属する自治体などにもよりますが、役職的な降格に伴い、基本給も減少します。

ただし、教職員をはじめとする公務員が優先すべきはあくまでも国民や市民のための「公務」でなくてはなりません。

役職者の降任などによって教育現場の運営に著しく支障が生じる可能性がある場合のみ、例外的に60歳を超えても管理監督者として業務を行うことができます。

基本給は7割程度に

法改正によって、60歳を過ぎた教職員の基本給はもともとの7割程度に減給されることになりました。

民間の実情などを踏まえた措置ですが、減額の対象はあくまで「基本給」である点に注目。

住居手当や扶養手当などが別途支給されている場合は、引き続き支給される可能性が高いです。

また、具体的な対処は自治体によっても変わってくるでしょう。

例として、60歳時点で40万円の基本給を支給されていた教員の場合、60歳以降の基本給は以下のように変化します。

  • 40万円×0.7=28万円+基本給以外の諸手当など

また、60歳まで校長や教頭などの役職についていた場合は一般職員へ降格されるため、基本給の減額に加えて役職手当もなくなります。

ただし、今回の法改正では「当分の間60歳超の職員の給与を60歳前の7割の水準にする」という対処だったため、今後の法改正でまた変更になる可能性もあるでしょう。

退職手当(退職金)は減らない

定年延長によって基本給の減少・役職からの降格といった措置が取られることになりましたが、退職手当は減額されません。

従来は60歳が定年であったことから、新制度下でも「60歳だから」と退職を選ぶ職員が出る可能性は高いです。

60歳を迎えて退職を選んだ職員の人生設計が不利にならないよう、当面は定年前の退職であっても「定年退職」と同等の計算方式で退職金が算出されます。

同時に、新制度下で定年前に60歳を過ぎて退職した職員を対象に、短時間勤務で再任用できる措置も導入されました。

フルタイムで職員を続けることが体力的に厳しいが教職員は続けたいといった場合、週15時間30分〜31時間までの範囲内の役職として再雇用可能。

任期は、教員の定年の最終的な上限となる65歳に達した日以後、最初の3月31日までとなります。

教員の定年後の働き方は?

定年を迎えたあとも、教員として業務に従事することは可能です。

ここでは「再任用制度」や「短時間勤務」など、離職後に現場に戻るルートについて解説します。

暫定再任用とは?

「暫定再任用」とは、定年退職後に65歳までであれば引き続き教員として働ける制度です。

教員の定年引き上げは2031年の「65歳」を最終目標とする段階的な計画として行われているため、計画進行中の期間の経過措置として導入。

2031年以前に60〜64歳で定年退職を迎えた教員は、65歳までの期間に引き続き教員として仕事をすることができます。

任期は1年以内となっており、65歳になるまでは更新も可能です。

暫定再任用制度においては、フルタイムだけでなく短時間の勤務も選択可。

契約形態による勤務時間の規定は以下の通りです。

  • フルタイム勤務:週38時間45分
  • 短時間勤務:週15時間30分〜31時間まで

なお、短時間勤務で契約する場合は地域手当や通勤手当、超過勤務手当など支給される手当がある一方、扶養手当や住居手当など支給対象外となるものもあります。

詳細は自治体や学校の方針によって変わる可能性があるため、契約を検討している場合は事前に内容をしっかり確認しましょう。

定年前再任用短時間勤務制とは?

定年前再任用短時間勤務制とは、新制度下の定年に達する前に60歳で退職を選んだ場合に、短時間勤務での再任用を選べる制度。

教員の定年は現在段階的に引き上げられている途中のため、従来の60歳で退職を希望する職員を対象とした経過措置のひとつです。

例えば、2025年の教職員の定年は62歳。

2025年度に60歳を迎える職員が退職を選んだ場合は「定年前退職」となり、短時間勤務の役職として再任用を選ぶことができます。

短時間勤務の時間規定としては、週15時間30分以上・31時間以内となっています。

「フルタイムは無理だが教員の仕事は続けたい」といった場合、より柔軟な働き方の選択肢として選んでみてもよいでしょう。

下限の「週15時間30分」という規定は、週5日勤務で単純計算すると1日あたり「3時間6分」となります。

体力的に無理せず働きたい・柔軟に都合をつけたいといった場合にも最適な選択肢となるでしょう。

再就職の道も

教員として就業する以外にも、定年後に新たなキャリアパスを選んで再就職する道もあります。

生徒たちを指導した経験は、やはり教育業界では有利なカードになるはず。

再就職先の例としては、以下のような就業先が考えられます。

  • 学習塾や家庭教師の講師
  • 教員を養成する研修期間などの講師
  • 学校事務
  • 各種教育施設の講師
  • 教育関連企業への勤務

教員時代に専門教科を担当していたといった経歴があれば、非常勤講師や嘱託職員として教壇に戻る選択肢もあります。

公民館や地域の学習センターなどで成人を対象とする教育に携わり、指導者としてのスキルを活かす道もあるでしょう。

教員の定年延長のメリット・デメリット

2年ごとの延長計画が内閣主導で進められている教員の定年延長には、メリットとデメリットがそれぞれ存在します。

特に、経済的な観点にはメリット・デメリットの両方が存在するため、自分の状況に合わせてメリットが大きい選択肢を選ぶことが重要です。

定年延長のメリット

定年延長のメリットとしては、主に以下の点が挙げられます。

  • 収入が安定させられる
  • 年金受給までの空白期間を短縮できる
  • 再任用されないリスクを回避できる

定年が延長されれば、本来定年を迎えるはずだった年齢を超過しても収入を安定させることができます。

もともとの業務に継続して従事できるため、年金受給が開始されるまでの空白期間を無理なく短縮することも可能。

経済的な安定感を長く維持できるメリットは大きいでしょう。

もともとの職場で定年が延長されれば、「辞職後の再任用は難しいかもしれない」といった不安やリスクを回避できます。

キャリアを長く続けられる安心感など、精神面にもポジティブな影響が期待できるでしょう。

定年延長のデメリット

定年延長のデメリットとしては、主に以下の点が挙げられます。

  • 役職定年によって収入が減額される
  • 長く働くことによって体力的な負担がある
  • 希望の勤務形態を選ぶことはできない

定年が延長されると教職員の立場は維持されるものの、60歳以上になると役職は退かなくてはなりません。

役職手当などはすべて支給対象外となるため、能力的に問題がなくても収入の減額は避けられないでしょう。

また、定年延長でキャリアを維持する場合は再任用制度とは違って雇用形態を選ぶことができません。

本人の希望があっても短時間勤務はできず、長く働くことによって体力的な負担が生じる可能性があります。

特に、もともと校長や教頭といったある程度の立場に就いていた場合は、月収がかなり目減りして見えるかもしれません。

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当コラムでは、法改正による定年延長や再任用などについて以下の内容で解説しました。

  • 教員の定年引き上げは2023年から開始しており、2年に1歳のペースで進められている。
  • 2023年の法改正で役職定年制や基本給7割支給などの変更が加わった。役職に就いていた場合は60歳以上で役職退任する必要があり、役員手当などもなくなる。
  • 定年引き上げが完了するまでの経過措置として定年前再任用制度も実施されており、希望すれば時短勤務も可能。

安定したキャリア設計のためには教採合格が第一歩

教員は2023年の法改正によって定年制に変更が加えられ、本来の定年以降も安定した雇用が可能になりました。

教員として長期的に安定したキャリアを築くのであれば、まずは早期の教員採用試験合格が必須です。

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