会社などの事業場は、業種や規模に応じて労働安全衛生法に関する資格の保有者から管理者を選任することが義務付けられています。
具体的には、「衛生管理者」「安全管理者」「総括安全衛生管理者」「産業医」が必要です。

「衛生管理者と安全管理者はどう違うの?」「それぞれどういう職場に必要なの?」その辺が曖昧な方に向けて、それぞれの特徴や選任方法、仕事内容について解説いたします。

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衛生管理者とは

衛生管理者とは、職場の労働衛生に関する管理をする人であり、労働安全衛生法で定められた国家資格です。
「第一種衛生管理者免許」と「第二種衛生管理者免許」の2種類があり、事業場の選任には以下のような決まりがあります。

衛生管理者はどのように選任される

会社は業種に関わらず、常に50人以上の労働者を使用する事業所であれば衛生管理者を選任する必要があります
常に使用する労働者が50人~200人であれば1人以上、201人~500人では2人以上と、労働者の人数に応じて選任する衛生管理者の人数が定められています。

関連記事:衛生管理者とは?50人以上の会社に必ず必要になる資格の取得方法と役割

事業場での衛生管理者の選任は、次のいずれかの資格保有者から選任する必要があります。

  • 医師、歯科医師
  • 第一種衛生管理者免許
  • 第二種衛生管理者免許
  • 衛生工学衛生管理者免許
  • 労働衛生コンサルタント
  • その他厚生労働大臣が定める者

なお、次のような有害業務が含まれる事業場では、第二種衛生管理者免許のみの保有者を選任することはできません(第一種衛生管理者免許・衛生工学衛生管理者免許・医師・歯科医師・労働衛生コンサルタントから選任)。

農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業

衛生管理者としての仕事と

衛生管理者の職務は次の内容となります。

  • 健康に異常のある者の発見および処置
  • 作業環境の衛生上の調査
  • 作業条件、施設等の衛生上の改善
  • 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
  • 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
  • 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成 
  • その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置
  • その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等 

衛生管理者はこのように、労働者たちが安全で衛生的に仕事ができるような職場づくりを目的とした業務を任されます。

関連記事:衛生管理者の仕事って?具体的な業務内容を解説

安全管理者とは

安全管理者とは、職場の安全全般に関する管理をする人です。一定の業種では決められた人数の安全管理者を選任しなければならないと、労働安全衛生法で定められています。

安全管理者はどのように選任される

安全管理者の選任が必要な業種は次の通りです。次の業種のうち、常時50人以上の労働者を使用する事業所ごとに選任が必要となります。

業種事業場の規模
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ業、自動車整備及び機械修理業50人以上

上記の中からさらに、次に該当する業種と事業場の規模によって、安全管理者のうち1人を選任安全管理者とする必要があります。

業種事業場の規模
建設業、有機化学鉱業製品製造業、石油製品製造業300人
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業500人
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業1000人
上記以外の業種で過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人以上の事業場2000人

安全管理者として選任されるには、労働安全コンサルタントであるか、次のいずれかに該当し、かつ厚生労働大臣の定める研修を修了することが条件になります。

  • 理科系の大学または高等専門学校の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
  • 理科系の高等学校、中等教育学校をの課程を卒業し、その後4年以上、産業安全の実務を経験した者
  • その他厚生労働大臣が定める者(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)

安全管理者としての仕事とは

安全管理者は、労働者が安全に仕事ができるように環境を整えること、危険が予測される場所、作業での事故を未然に防ぐための重要な業務を任されています。
職務としては、主に次の内容があげられます。

  • 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合の、応急措置または防止措置
  • 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
  • 作業の安全についての教育および訓練
  • 発生した災害原因の調査および対策の検討
  • 消防および非難の訓練
  • 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
  • 安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録
  • その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所においての、安全に関して必要な措置

総括安全衛生管理者とは

総括安全衛生管理者とは、一定の業種・規模での選任が義務付けられている、職場の安全および衛生をに関する統括管理を行う人です。
労働安全衛生法により定められており、会社で選任された衛生管理者、安全衛生管理者を指揮する役割を担っています。

総括安全衛生管理者はどのように選任される?

総括安全衛生管理者は、次の業種と規模の事業場で選任する必要があります。

業種事業場の規模
林業、鉱業、建設業、運送及び清掃業100人以上
製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業300人以上
その他の業種1,000人以上

総括安全衛生管理者には、衛生管理者や安全管理者のように資格や学歴・経験は問われません。
「工場長」や「作業所長」など、事業場を統括管理する実質的な責任者が総括安全衛生管理者となります

総括安全衛生管理者の職務とは

総括安全衛生管理者の主な職務は安全管理者、衛生管理者などを指揮すること、安全衛生に関する次の業務の統括管理を行うことです。

  • 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
  • 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
  • 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
  • その他労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定められる以下のもの
    • 安全衛生に関する方針の表明に関すること
    • 危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
    • 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善に関すること

産業医とは

産業医とは、労働者が健康で快適に職場で過ごせるよう、専門家として指導や助言を行う医師です。一定の規模以上の事業場には選任が必要です。

産業医はどのように選任される

事業者は、すべての業種の事業場で使用労働者数に応じて医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理を行わせなければなりません。産業医の選任人数は次のとおりです。

常時労働者数 産業医選任数 専属である必要
50人未満 不要
50人以上 1人以上 下記の場合は有
・常時1,000人以上の事業場
・一定の有害業務で常時500人以上
3,000人以上 2人以上

産業医は次のいずれかを満たす医師である必要があります。

  • 厚生労働大臣の行う所定研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)修了者
  • 労働衛生コンサルタント試験(区分が保険衛生であるもの)の合格者
  • 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験がある者
  • その他、厚生労働大臣が定める者

産業医としての仕事とは

産業医は職務として次のようなことを行います。

  • 健康診断の実施とその結果に基づく労働者の健康を保持する措置に関すること
  • 長時間労働者(残業時間月80時間超であって疲労蓄積が認められる者)に対する面接指導および措置
  • ストレスチェックの実施とその結果に基づく労働者の健康を保持する措置
  • 作業環境の維持管理と改善
  • 作業の管理(作業場の巡視など)
  • 健康教育、健康相談等健康保持策
  • 衛生教育
  • 労働者の健康障害の原因調査および再発防止措置

このように産業医の主な仕事は、働く人たちの体やメンタルの健康に関する管理等を行うことです。

まとめ

労働安全衛生法で義務付けられている各管理者について解説いたしました。

安全衛生系管理者まとめ

  • 衛生管理者は職場の「労働衛生」に関することを管理する人
  • 安全管理者は、職場の「労働安全」に関することを管理する人
  • 統括安全衛生管理者は、職場の労働衛生と労働安全を統括管理する人
  • 産業医は、労働者の健康管理を行う医師

各管理者は企業において、労働者が安全で衛生的に働けるよう重要な役割を担っています。

衛生管理者については、試験に合格すれば資格を保有することができます。管理者として責任ある職務を担えるので、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

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内田 正幸

この記事の監修者

内田 正幸

食品衛生、食品製造、調理、労働衛生に関する業務など、多岐にわたる分野の業務を経験。

第一種衛生管理者資格を保有し、労務管理、労働衛生に関する専門分野、ビジネスに関するものなど、さまざまな記事を執筆中。

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